こんにちは。行政書士の横山です。

本日も、東京入管で高度人材ビザ(高度専門職)の申請を何件か提出してきました。

 

本日から東京入国管理局の手順が変わったとの「お知らせ」をいただきました。

 

高度人材ビザ(高度専門職)をお持ちの方の配偶者とお子さんの「家族滞在」ビザの申請は、

これまで、就労審査部門の相談カウンターで事前の確認が必要でしたが、

今後は、その確認は不要となったとのことです。

つまり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ等)の配偶者とお子さんの家族滞在ビザ申請と

変わらなくなったということです。

 

一方、高度人材ビザ(高度専門職)への変更・新規取得は、

これまで通り、就労審査部門C5カウンターでの事前審査が必要のようです。

 

東京入管は、広くて、いろいろな窓口に分かれていますので、

外国人の方にとって、

どこへ行けばいいのか?わからず、

こっちのカウンターに行ったら、ここではないから、あっちのカウンターに行ってくれ、

と言われることもあると思います。

 

そのようなときは、申請取次行政書士にお任せください。

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