20151204185540_01

こんにちは。行政書士の横山です。

 

東京入管で上記のお知らせが配られていました。

外国人の皆さんも対象となり、気になっている「マイナンバー」についてのお知らせです。

 

出入国管理の分野ではマイナンバー利用が可能な行政手続きの対象外となっており、

マイナンバーの記載がある書類の収集と保管ができないことになっています。

 

今後、住民票の提出時は、「マイナンバーの記載なし」のものを提出することになりますね。

 

電話:03-6264-9388

邮件咨询请点击