日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

よくある質問

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当事務所にお寄せられる質問の中で代表的なものを掲載しています。

これ以外の質問でもメールまたはチャットで回答しますので、何なりとお聞きください。

当事務所のサービスについて

相談は無料ですか?
行政書士との面談の場合、費用を頂戴しております。面談場所が当オフィスでの個別面談は、初回60分以内で、11,000円(税込)となっております。
ご契約後は、面談費用を差し引きますので、実質0円でのご提供をしております。ですので、安心してご相談ください!出張訪問も受け付けておりますが、別途追加費用及び交通費をいただく場合があります。
オンラインでの面談も受け付けております(ただし、オンラインは40分)。
対応地域を教えてください。
日本全国対応可能です。東京出入国在留管理局管轄地域がメインとなりますが、2022年より入管オンラインシステムが拡充されましたので、仙台入管、名古屋入管、札幌入管、大阪入管、広島入管、高松入管、福岡入管、那覇入管等の対応も受け付けております。出張費は発生しません。(永住申請など、オンライン申請ができない種類の申請もあります。)
オーストラリア、アメリカ、英国ビザなどの第三国のビザについても、日本全国対応可能です。
いつお支払いすればよいのでしょうか?
入管業務の場合、お支払い時期は2回となります。

    • ご依頼時:報酬金の半額をお支払いください。また、収入印紙代など実費もお預かりします。
    • 結果受領後:報酬金の残額をお支払いください。

オーストラリア、アメリカ、英国ビザなどの第三国のビザについては、報酬金全額を着手時にお支払いいただきます。

自分で申請するつもりです。アドバイスのみいただくことはできますか?
個別面談では、お客様ご自身で対応できるようにご案内しますので、面談のみのご依頼でも大歓迎です。
その他、理由書作成のみのご依頼も承ります。料金表をご覧ください。
日本語がしゃべれないのですが、問題ないでしょうか?
中国語と英語での対応が可能です。
その他の言語の場合は、日本語ができる方を連れてきてください。
平日の営業時間内に時間がとれないのですが、土日祝日の対応も可能でしょうか?
土曜日は事前予約をしていただいた方のみ対応します。日曜・祝日または夜間は、お客様のご都合に合わせて対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
車で行きますが、駐車場はありますか?
お車でご来所いただく場合には、付近の有料駐車場をご利用ください。
外国にいる方に代わってビザ申請していただけるのでしょうか?
外国にいる方を呼び寄せる場合、行政書士は、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の申請を対応します。その後、申請者ご本人が、その国にある日本大使館等に出向き、ご自身で申請していただく必要があります。
一方、すでに日本にいらっしゃる外国人の方の場合は、入管への申請から受取まで、すべて行政書士が対応します。外国人の方は、入管に行って並ぶ必要がありません。
家族がしばらく祖国に帰っていて日本にいません。ビザの更新のときには、日本に行かなければならないのでしょうか?
ビザ更新のときには、申請提出時、そして、結果受領時の2回において、ご本人が日本にいる必要があります。
行政書士は、ご本人に代わって、実際に入管に申請と結果を受領しに行きますが、パスポートと在留カードをお預かりする必要があります。行政書士はご本人と、日本国内で、お会いして、これらの書類をお預かりする必要があります。ご家族が、ビザ更新を希望する場合は、期限到来前に日本に戻ってきてもらわなければなりません。
なお、永住者の方で、在留カードの更新の場合は、ご本人が日本不在でもお申込みいただけます。
私には、どのビザが当てはまりますか?ビザの種類が多くて、よくわかりません。
あなたのご事情と、何の目的で日本に滞在したいかによって、どのビザが当てはまるかが決まります。行政書士が、お話をうかがって、判断します。お気軽にお問い合わせください。
私のビザで、許可が出る可能性は何パーセントありますか?
許可の有無については行政書士が断言することはできませんが、これまでの豊富な経歴及び入管の審査基準の動向等を考慮し、許可の可能性を判定します。なお、行政書士が許可の可能性50%未満と判断した案件については、原則お受けしないことになっております。
ビザ(在留資格)の更新は、いつから申請できますか?
在留期限の満了日の「おおむね3か月前」から、入管では、申請を受け付けています。早すぎる場合(早期申請)は、特別な理由が必要になり、理由書も必要です。詳しくはご相談ください。
どの程度の期間がかかりますか?
お客様にご準備頂く書類がすべて揃ってから、通常だいたい1週間で入管に申請します。
入管の審査期間については、一概には言えませんが、ビザ変更や延長(更新)の場合、2週間から1カ月となっていますが、場合によっては2,3カ月かかるケースもあります。外国からの呼び寄せ(Certificate of Eligibilityの申請)の場合は、1~3カ月かかります。
不許可の場合はどうなりますか?
不許可理由の聴取に入管まで同行します。その後、再申請に向けてフォローしていきます。
ただし、虚偽申請や偽造文書のため不許可になった場合は、ただちに契約を解除します。

よくあるケースについて

明日ビザが切れるのですが、どうすればよいでしょうか?
オーバーステイにならないよう、すぐに入管に出向き、相談する必要があります。
書類が揃ってなくてもかまいません。行政書士の同行も可能ですので、電話で早急にご相談ください。
私は、日本で就労ビザを持って働いています。家族の呼び寄せはカンタンだと聞いて、自分で入管に申請したのですが、3カ月たってもまだ許可がおりません。何か問題があるのでしょうか?
単に、申請件数が多くて、時間がかかっているだけかもしれませんし、申請内容や書類に不明点や変だなと思われる点があったのかもしれません。入管に提出した申請書類を見せていただければ、ある程度の問題は行政書士がわかりますので、ご相談いただければと思います。必要に応じて、自主的に補足書類を追加で提出したりすることをお勧めします。
入管から突然通知が来て、私の在留資格の取消しを行うために出頭しろと書かれています。私は強制送還されてしまうのでしょうか?どうすればいいですか?
偽りや不正な手段で得たビザであることが発覚した場合には、在留資格が取消され、ただちに退去強制手続きが採られます。その他の理由で在留資格取消の要件に該当する場合には、もしも在留資格が取消されたとしても、出国準備の猶予が与えられます(詳しくは、こちら)。入管に出頭してそのまま強制送還になるようなことはありません。入管の審査官による意見の聴取に際しては、外国人は意見を述べたり、証拠を提出したりすることができます。誤解が解ければ、取消されないケースもございます。まずは、出頭期日前に一度ご相談ください。いっしょに対策を考えていきましょう。
私は留学生ですがずっとコンビニでアルバイトしていました。大学卒業後、このコンビニに就職したいのですが、コンビニの仕事でビザは下りないですよね?
コンビニでのレジ打ちの仕事では、残念ながら要件に合致しないため、就労系のビザは許可されないです。ただし、コンビニでの就職が一切無理というわけではなく、実際の仕事内容や仕事量により、ビザが下りる可能性もあります。これは、飲食店や店舗勤務であっても同様です。行政書士が、詳しい仕事内容や量をお聞きして、可能性を判断します。
私の夫が日本人で、現在家族で海外在住中ですが、今度日本に帰任することが決まりました。夫が帰任前でも配偶者ビザ申請することはできますか?
通常は、日本にいる夫または妻が、海外にいる夫(妻)を呼び寄せる方法でビザを申請しますが、日本人の夫(妻)が日本にいない場合でも、日本人のご親族が日本在住の場合はご親族を代理人として、呼び寄せビザの申請が可能です。ビザ申請のためにいったん日本人夫(妻)が日本に戻ってくる必要はありません。詳しくはこちら
私は小さい頃から両親に連れられて日本に来たのですが、学歴がないため就労ビザに変更できません。仕事ができるビザへの変更はできませんか?
日本への定着性などが認められれば、仕事ができるビザへの変更ができる可能性があります。詳しくはこちら
ビザの申請はどこでしますか?
ビザ(在留資格)の申請の窓口は、住所を管轄する各地方入管となります。ご案内は、こちら
今日申請に行こうと思いますが、入管は混んでますか?
東京入管の混雑具合が分かる東京出入国在留管理局のTWITTER公式アカウントから混み具合がわかります。ご参考ください。
なお、当事務所にご依頼いただければ、原則ご本人が入管に申請に行く必要はありません。小さい子どもがいるご家庭など、入管へ行くことが難しい場合には、行政書士をご活用ください。
最近入管の審査が厳しくなったと聞いたのですが、本当ですか?
近年、偽装結婚や偽装認知だけでなく、偽装就労や偽装難民といった不正な手段でビザを取得する事件が増えてきており、こういった悪質な申請に対処すべく、入管の審査も強化されています。
これまで問題なく許可されていた方が、ビザの更新申請で不許可になってしまうケースもあります。来年ビザ更新を控えている方も、申請時に慌てることのないよう、事前に入管専門の行政書士と相談し、延長が問題なく許可されるか判定してもらことをお勧めします。なお、ビザ延長更新のための要件は下記のとおりです。ご自身でチェックするのが難しい場合は、個別面談時に診断いたします。また、条件に当てはまらない場合も、ご相談ください。

  • 日本での活動が在留資格に該当しているか?
  • 法務省令の上陸許可基準に適合しているか?
  • 素行が不良でないか?
  • 独立の生計を営むに足りる資産等を有しているか?
  • 雇用・労働条件が適正か?
  • 納税義務を果たしているか?
  • 入管の届出等の義務を果たしているか?
  • 申請に虚偽がないか?
無免許運転で警察に逮捕されてしまいました。すぐに釈放されましたが、今後の私のビザに影響があるでしょうか?
外国人が日本で逮捕された場合、当然入管の知るところとなります。ビザの延長や変更の際には、そのことを包み隠さず正直に告白し、どうして事件を起こしてしまったのかの経緯説明から、二度と起こさない旨の反省まで丁寧に申告することで、引き続きビザが下りる可能性もあります。

高度人材(高度専門職)に関する質問はこちら↓
高级人才常见问题(中文版)  J-Find Visa FAQ  Highly Skilled Professinal (HSP) Visa FAQ 

さらに質問のある方は、下記まで

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TEL +81-3-6264-9388 受付時間:月~金 10:00〜17:00

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