こんにちは、行政書士の横山です。

今回は、前回の続きで、「資格外活動許可」について詳しくご案内します。

(前回の記事はこちら!)

 

「資格外活動許可」は、

留学生や、就労系ビザの方が扶養している配偶者が、

アルバイト・パートをする場合に取得するのが一般的です。

 

下記のような場合にも資格外活動許可が必要なことをご存知ですか?

就労系ビザの中で「技術・人文知識・国際業務」ビザを持って、

平日は、株式会社Xにエンジニアとして働いているAさん。

週末、非常勤の講師として、公立の高校でスペイン語を教えるバイトをしている場合。

これは、資格外活動許可を受ける必要があります。

 

就労系ビザの「技術・人文知識・国際業務」ビザで、大学の講師をしているBさん。

週末起業で、自分の会社を設立し、会社経営をしている場合。

これも、資格外活動許可が必要です。

 

Bさんの場合、会社を設立した時点で、

入管局に資格外活動許可申請を提出します。

許可が下りてないのに、会社経営を行ってしまうと不法就労になってしまいます。

 

つまり、自分のビザの本業とは別に、以下のいずれかの活動をしようと思ったら、資格外活動許可が必要になります。

  • 収入を伴う事業を運営する活動
  • 報酬を受ける活動

なお、事業については、営利目的かどうかは関係ありません。

学校の運営、宗教団体の設立・運営も含まれます。

 

また、大前提として、現在のビザの活動を継続すること、継続できること。

そして、単純就労ではないことも、大切なポイントです。

留学生や家族滞在の方ができる仕事とは異なりますので、注意してください。

 

「将来は、いまの勤務先を辞めて、独立し、

フルタイムで経営者として自分の会社(団体)を運営していきたい!」

とお考えの方は、ビザ変更の前に、

「経営・管理」の資格外活動許可

を取得して、まずは週末だけでも会社を経営してみるというステップを踏むのが

賢いやり方かもしれませんね。

 

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

当事務所へのお問い合わせはこちら

電話:03-6264-9388

WeChat(微信):visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

微信  LINE 

参考ページ