中国人WeChat(微信)コミュニティーの中で、下記のような噂が出回っています。

この内容は不正確なので、すべてを信じないようにしてください!!!

微信に出回っているデマ通知

【重要】外国国籍の従業員各位:

お疲れ様です。

入国管理局の最新の指示によると、4月3日以降、すべての外国人が日本を出国した後、在留カードは無効になり、入国できなくなります。

「永住者」と「永住者配偶者」を含む、すべての長期ビザが再入国の上陸が認められません。

5月のゴールデンウィークの際には、ビザの失効を防ぐため、海外への出入りはご遠慮ください。

ご協力お願いいたします。

 

外籍的各位同事:

根据入国管理局的最新指示,4月3日以后,所有长期签证,包含永住者,永住者配偶,定住者,高级人才,经营管理,人文国际,技能等全部资格,出境日本以后将不能再次入境日本。

即出国起签证资格将会被取消,在过边检的时候在留卡就会被打孔作废。

所以请各位同事五一黄金周干万不要离开日本,否则签证将会作废。不能再回来。

 

この文章のどこが問題なのか?

では、この通知のどこに問題があるのでしょうか?

どこから発表された文章か、ソースはわかっていませんが、いくつか間違いがあります。

当局の発表によれば、

4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格(「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」)を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。」

※カッコ内は、当事務所で追記。

とありますので、

4月3日以降に日本を出国し、上陸拒否対象国・地域を訪問した外国人は、永住者やその他の在留資格所持者に限らず、上陸拒否の対象となることになります。

上陸拒否対象国・地域は、現在、アジア、欧州、米国など多数該当しますので、一旦日本を出国した場合、また日本に戻ってくることはできないケースが多いでしょう。

これは、上陸拒否の措置が解除されるまで続き、現時点では、いつ解除されるかは一向に分かりません。

確かに、5月のゴールデンウィークで、日本を出国した場合、短期間で戻って来れるかどうかは全く保証できず、出国しないように呼び掛けるのも理由があるものと首肯できます。

 

在留カードは無効にはなりません!

では、どこが間違いなのでしょうか?

出国すると、「在留カードは無効になり」というところが正しくありません。これは誤った情報です。

在留カードは、無効・取消し になりません。

上陸拒否者に該当することと、在留カードが無効(あるいは取消し)になることは、まったく別の話です。

「無効」とあるのは、おそらく、「在留資格の取消し」のことだと予想しますと、

在留資格の取消しは、入管法第22条の4で規定された事由に該当する場合に行われます。

そして、現在日本にいないが、在留資格を持っていて、一時的に出国中の外国人の方も、安心してください。

在留期限が到来しない限り、在留資格は無効にはなりません。

(日本出国中の外国人が、在留期限が過ぎてしまって、更新申請ができなかった場合は、在留資格はなくなります。)

再入国許可の期限の問題も注意

また、日本出国中の外国人の問題として多いのが、

再入国許可の期限が過ぎてしまい、在留資格を失ってしまうケースがあります。

何も特に手続きしていない場合は、「みなし再入国許可」という規定が適用されますが、

出国の日から1年以内に日本に戻ってこない場合は、持っていた在留資格を失うことになります…

…が、永住者等の方には、今回、救済措置が設けられることになりました。

 

このようなことは、あまり想像したくないですが、

いま、無理に日本を出国して(母国に帰って)しまった場合、

新型コロナウイルスの影響がまだ長引いて、上陸拒否の措置が解除されないまま1年過ぎてしまったとしたら、

その方の在留資格は失われてしまうことになります。

(2020年6月26日更新。再入国許可・みなし再入国許可の有効期限内に再度日本に入国できない永住者に対して、救済措置が設けられました。)

 

しかし、面倒な手続きが増えることになりますので、そうならないためにも、

やむを得ず、これから日本を出国しなければならない、永住者の方などは、

「再入国許可」を取得してから、出国することをお勧めします。

再入国許可を取得したら、5年以内に日本に戻ってくれば良いことになります。

(理由により、海外の日本大使館・領事館で、さらに1年延長することもできます。「再入国許可の有効期間の延長手続き」)

※これから出国しようとする方は、↓↓こちら↓↓

在留カードの有効期限が切れそう・・・

再入国許可期限は、十分残っているのだけれど、

在留カードの有効期限が到来してしまうという場合もあります。

前回の在留カード発行後、7年経過する場合、

または、16歳の誕生日を迎える場合には、

在留カードの更新をしなければなりません。

そのために、日本に帰らなければいけないのでしょうか?

その場合、当事務所で、在留カードの有効期間の更新申請代行をお受けしております。

下記のようなケースでご依頼いただけます。

  1. 日本出国中で、しばらく日本に戻れない場合
  2. 在留カードの有効期限が切れてしまった場合
  3. 在留カードの有効期限はまだだいぶ先(期限到来前)だが、近く出国予定で、事前にカードを更新したい場合

参照

 

まとめ

現時点では、外国人が、日本をいったん出国して、短期間で戻ってくるのは、

現実的に不可能だと言えるでしょう。

事態が収束するまで、日本を出国しないのが一番良い、という結論は、私も同意見です。

 

しかし、どうしても出国しなければならない場合は、「再入国許可」、「在留カードの更新」といった事前準備をしてから出国するようにしてください。

その場合も、上陸拒否の措置解除まで日本に戻ってこられない可能性が高いですが、それでも、

出国しただけでは、在留資格が失われることもありませんし、

在留カードに穴があけられるといった情報もデマですので、ご注意ください。