日本のパスポートなど、外国のパスポートを持っていて、

香港、マカオ、中国大陸の市民ではない者は、

台湾地区の「出入国及び移民法」(入出國及移民法に定める規定に基づき、

台湾の一時滞在、居住、または定住するための申請をすることができます。

(中華民国移民商業同業公会のホームページより)

1.台湾に居住する場合

主に以下の4タイプの居住ビザにより、台湾に居住することができます。

  1. 投資居住ビザ(投資居留簽證)
  2. 就労居住ビザ(工作居留簽證)
  3. 起業家ビザ(創業家簽證)
  4. 家族居住ビザ(依親居留簽證)

(一) 投資居住ビザ

台湾地区に対して、一定金額以上の投資を行ったのち、政府の事業主管機関での批准を経て、投資家又は外国法人による投資会社の代表であることを確認した者に対して許可されます。

このビザのタイプは、日本にはないタイプのものになります。ざっくりとした言い方では、投資家ビザとなります。

会社の出資比率に応じてビザが取得できます。つまり、外国人が投資することに意味があります。最低20万米ドルの出資が必要となります。

(二) 就労居住ビザ

政府の労働主管機関又は事業主管機関の許可を経て、台湾地区において、「就業サービス法」第46条第1項第1号乃至第7号又は第11条に定める就労活動に従事する者に対して許可されます。

また、台湾地区の「会社法」において許認可を経た外国会社の台湾地区での責任者である場合もこのビザの対象となります。

つまり、日本の在留資格でいうところの、「経営・管理」ビザと、通常の就労資格のビザとをあわせたものと考えられます。

台湾法人の経営者(管理者)としては、「公司經理人」として登記する必要があります。また、設立1年目の会社とそれ以上の会社とで要件が異なりますが、設立1年目の会社の場合、例えば、資本金50万台湾ドル以上であれば、該当します。

一方、経営者ではなく、専門家として台湾で就労する場合は、会社の要件が厳しくなります。設立1年目の会社の場合、例えば、資本金500万台湾ドル以上の規模がないと、該当しません。

なお、上述ではわかりやすくするため、居住ビザの要件として記載しましたが、正確には、居住ビザを取得するために必要な「労働許可証」の申請要件となります。

台湾就業ゴールドカード」もこの就労居住ビザの性質を備えています。このゴールドカードは、「外国専業人材延攬及雇用法(外国籍専門人材の誘致及び雇用に関する法律)」に基づく制度で、台湾の各分野が必要とする特定の外国人スペシャリスト(高度人材)を対象に発行されるものです。このカード1枚で4つの機能(1. 労働許可、2. 居留ビザ、3. 外国人居留証、4.再入国許可)が一つにまとまっています。ゴールドカードの有効期限は1~3年ですが、再度要件を満たした方は、有効期限内に再申請することができます。

(三) 起業家ビザ

外国の優秀な人材が台湾地区における創業起業を促進するために創設されたのが「起業家ビザ」です。

個人又はチーム単位で申請します。(チームにおける一回の申請は、3名以内であることが原則となります。)

審査機関により審査で許可後には、最初は1年の居住権が付与され、その後、更新申請を経て、2年の居住権に延長できます。

(四) 家族居住ビザ

配偶者が、台湾地区に現に居住しており、かつ、台湾地区の市民であるか、又は台湾地区の居住権若しくは永住権を持っている外国人である場合に、このビザが許可されます。

しかし、その外国人配偶者が、「就業サービス法」第46条第1項第8号乃至第10号で定める労働者である場合には、申請することができません。

20歳未満の外国人で、その直系尊属が現に、台湾地区の市民であるか、又は台湾地区の居住権若しくは永住権を持っている外国人も、このビザが取得できます。

参考:

就業サービス法第46条(就業服務法第46條)※中国語原文

雇主聘僱外國人在中華民國境內從事之工作,除本法另有規定外,以下列各款為限:

一、專門性或技術性之工作。

二、華僑或外國人經政府核准投資或設立事業之主管。

三、下列學校教師:

(一)公立或經立案之私立大專以上校院或外國僑民學校之教師。

(二)公立或已立案之私立高級中等以下學校之合格外國語文課程教師。

(三)公立或已立案私立實驗高級中等學校雙語部或雙語學校之學科教師。

四、依補習及進修教育法立案之短期補習班之專任教師。

五、運動教練及運動員。

六、宗教、藝術及演藝工作。

七、商船、工作船及其他經交通部特許船舶之船員。

八、海洋漁撈工作。

九、家庭幫傭及看護工作。

十、為因應國家重要建設工程或經濟社會發展需要,經中央主管機關指定之工作。

十一、其他因工作性質特殊,國內缺乏該項人才,在業務上確有聘僱外國人從事工作之必要,經中央主管機關專案核定者。

從事前項工作之外國人,其工作資格及審查標準,除其他法律另有規定外,由中央主管機關會商中央目的事業主管機關定之。

雇主依第一項第八款至第十款規定聘僱外國人,須訂立書面勞動契約,並以定期契約為限;其未定期限者,以聘僱許可之期限為勞動契約之期限。續約時,亦同。

2.永住権(永久居留)

外国人が、台湾地区において、引き続き5年居住し、かつ、毎年183日を超えて居住している場合、

又は、

台湾地区に戸籍を有し居住する市民で、その外国人の配偶者及び子女が、台湾地区において適法に10年以上居住し、そのうち5年間は毎年183日を超えて居住している場合

に永住権を申請することができます。

 

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