日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

[Australia Visa] 在日外国人のためのオーストラリア観光ビザ

English page: Australia Tourist Visa Application

新型コロナウイルスの影響について

YOKOYAMA
YOKOYAMA
オーストラリア観光ビザは通常1年間有効です。ベトナム国籍の方は、3年有効のマルチビザが取れる可能性もあります。夏休みまたは年末年始の旅行のご予定が立つ前でも、早めにお申し込みください。

VISA申請において、現在コロナ(Covid-19)の影響は全くなくなりました。完全にコロナ前と同様にビザ申請が可能です。

2022年7月6日から、オーストラリアへの入国規制はすべて廃止されています。ワクチン接種証明書もデジタル渡航者申告(DPD)も必要ありません。

観光ビザ以外は、こちらをご覧ください。


English  中文版  Tiếng Việt  Монгол  ภาษาไทย  Português  Bahasa Indonesia  ភាសាខ្មែរ 

観光ビザ Tourst Visa

こんにちは。行政書士の横山です。

日本在住の外国籍の方が、オーストラリアへの行く場合の観光ビザの申請について、詳しく説明したいと思います。

現在すべての国籍の方が、ImmiAccountを通じてオンライン申請ができます。オンライン申請については、下記をご覧ください。

よくある質問

在日外国人のためのオーストラリア観光ビザについて

今回は、日本のビザではなく、日本でビザを持って生活している外国人の方が、オーストラリア(Australia)に旅行に行く場合には、どうすればいいかについてご説明します。

日本在住の中国国籍、タイ国籍、ベトナム国籍、モンゴル国籍、フィリピン国籍、ブラジル国籍、ペルー国籍、ロシア国籍などの方が、オーストラリアに旅行で行く場合、事前にVISAの取得が必要です。

国籍(パスポート)がこれらの国であれば、日本の永住権を持っていても、ビザが必要になりますので、ご注意ください。

なお、日本人(日本国籍)、アメリカ、香港、マレーシア、シンガポール、台湾(一部制限あり)の国籍の場合は、Electronic Travel Authority (ETA)(サブクラス601)という別の種類の手続きが必要です。この手続きは、お持ちのスマホにアプリ(APP)をダウンロードして、パスポートや写真を登録すれば簡単に完了します。問題なくご自身で登録できるでしょう。

このように、あなたが持っているパスポートによって、申請する手続きがまったく違いますので、自分がどれに当たるのかの確認にはご注意ください。

詳しくお知りになりたい方は、オーストラリア内務省のExplore Visa Optionsのページから、ご自身の国籍、渡航目的、期間などの状況を選択し、確認するとよいでしょう。

ビザが必要な国籍・地域の方(2023年5月1日現在)

例:

    • 中国(中華人民共和国)P.R.China 中文
    • ベトナム Vietnam Tiếng Việt ※パスポートがなく、「再入国許可書」のみの方も含みます。
    • タイ Thailand ภาษาไทย
    • モンゴル Mongolia Монгол
    • インドネシア Indonesia Bahasa Indonesia
    • フィリピン Philippines
    • ミャンマー Myanmar
    • ラオス Laos ※パスポートがなく、「再入国許可書」のみの方も含みます。
    • カンボジア Cambodia ※パスポートがなく、「再入国許可書」のみの方も含みます。
    • インド India
    • パキスタン Pakistan
    • バングラデシュ Bangladesh
    • ブータン Bhutan
    • ネパール Nepal
    • スリランカ SriLanka
    • 土耳其 Turkey
    • イラン Iran
    • ウズベキスタン Uzbekistan
    • アフガニスタン Afghanistan
    • エジプト Egypt
    • ロシア Russia
    • ブラジル Brazil Português
    • ペルー Peru
    • ガーナ Ghana
    • ナイジェリア Nigeria
    • 南アフリカ共和国 South Africa
    • アルゼンチン Argentina
    • ボリビア Bolivia
    • コロンビア Colombia
    • パラグアイ Paraguay
    • メキシコ Mexico
    • ジャマイカ Jamaica
    • アルバニアAlbania
    • 厄瓜多尔 Equador
    • 圣卢西亚 St Lucia
    • 多米尼克 Dominica
    • 圣基茨 St Kitts and Nevis
    • 黑山 Montenegro
    • 朝鮮籍(パスポートではなく、再入国許可書をお持ちの方)
    • 中華民国・台湾(中華民国パスポートに身分證統一編號の記載がない場合。無戸籍の場合。)

観光ビザの種類は?

さて、これらの国の一般のパスポートをお持ちの方が、

短期間(3カ月以内)の娯楽、親族・友人訪問等、観光目的、語学留学目的で申請する場合に申請するのは、

「訪問ビザ サブクラス600 観光ストリーム(Visitor visa (subclass 600) Tourist stream)」です。

次のような場合も、同じビザの種類になります。

  • 2週間程度の語学留学・遊学・ホームステイに行く場合(短期留学ビザ
  • 学校の修学旅行で団体で渡航する場合(修学旅行ビザ
  • アマチュアのスポーツの選手として、チームとともに、オーストラリアに遠征に行く場合

ビザが許可された場合、初回から1年間有効のマルチプル・ビザ(複数回の渡航可)を付与される場合もあれば、

シングル・ビザ(1回の渡航のみ許可)の場合もあり、大使館の判断にゆだねられます。

なお、同じ短期間でも、商用・公用目的で訪問する場合、具体的には、学会に出席したり、契約交渉、商談等の出張目的の場合は、「商用公用ストリーム(Business Visitor Stream)」になり、申請書も異なります。

申請方法は?

観光ビザ(訪問ビザ)の申請方法は、

  • オンライン申請
  • 郵送申請 ※廃止となりました

2種類がありましたが、2023年現在、すべての申請は、オンライン申請となっています。大使館宛に書類を郵送しても、申請を受け付けてもらえず、不受理となって、送り返されてしまいます。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
オンラインでの申請にご不安な場合は、是非当事務所にご依頼ください。

当事務所はすべてオンライン申請でお受けしています。

オンライン申請の方法

Explore visa optionsの画面

在日外国人が、オーストラリア・ビザを取得するには、次の5つのステップがあります(場合によっては6つ)。5つのステップを順を追って説明します。

申請は、オンライン申請で行います。大使館やビザセンターへの訪問、または郵送は不要ですし、行うことができません。

STEP1 ビザ・タイプの決定
まずは、オーストラリア移民国境警備省のホームページ「Explore visa options」から、あなたに必要なビザの種類を確定します。
渡航目的によって適切なビザ申請が決まります。
ビザの種類には、訪問ビザ(サブクラス600)ワーキングホリデービザ(subclass 417)トランジットビザ(subclass 771)などがあります。
ビザのタイプにより、審査基準は異なりますので、あなたの渡航目的に合ったビザタイプを選択することが大切です。
STEP2 ImmiAccountの登録
ImmiAccountというオーストラリア移民国境警備省のアカウントを作成して、移民国境警備省のオンラインサービスにアクセスし、申請を提出します。
ImmiAccountから、あなたの申請における連絡先となり、書類の追加提出や、ステータスの確認、ビザの受領まですべての連絡窓口となってくれます。
STEP3 オンライン申請書の記入
ImmiAccount内の申請フォームに記入していきます。
オーストラリアビザ申請のために必要な、個人情報、家族情報、旅行日程、渡航費の負担能力(収入)等の情報を提供します。
STEP4 必要書類の添付
申請フォームに記入するだけではなく、必要書類の提供もImmiAccount内からアップロードします。
ビザの申請には飛行機の予約済みチケットの提供は必須ではありませんので、ビザ取得後に、航空券を購入することをお勧めします。
STEP5 ビザ費用の支払い
申請書と添付ファイルの確認後、ビザ申請費用の支払いの画面に進みます。費用も、すべてImmiAccountからオンライン決済できるようになっています。
STEP6 健康診断の受診(場合による)
3ヶ月以上の渡航計画や、3ヶ月未満でも75歳以上の方は、健康診断を受信し、審査結果を提出する必要があります。どこの病院でもよいわけではなく、日本国内にある指定の病院での受診となります。受診可能病院は現在、東京、大阪、神戸、福岡、札幌のみとなっているようです。検診には、HAP ID、TRN、Application IDなどビザ申請にかかる番号が必要となります。検診費用は、病院にお問い合わせください。

オーストラリアビザ検診 対応病院一覧

ビザ検診が終わりましたら、病院から検診結果を移民国境警備省に通知してくれますので、あとはビザ申請結果を待つだけです。審査終了後、ビザの結果通知がメールで届きます。

オンライン申請では次のメリットがあります。

  1. 自宅に居ながらにして申請できる。
  2. 書類を郵送しなくてもよいので、申請期間が短縮される。申請即受付。
  3. 郵送費用がかからない。

一方で、オンライン申請にも、デメリットがあります。

  1. ペーパーレスである反面、データの管理が煩雑となる。
  2. 紙の書類をデータ化(例えばスキャン読み取り)しなくてはならない。
  3. クレジットカードがないと、申請費用が支払えない。

オンライン申請の手順について、詳しくは下記をご覧ください。

ビザの必要書類は?

現在は、オンライン申請となりますが、ビザの必要書類は、郵送申請の時代と基本的に大きな違いはありません。

実際に必要となる書類は、各人のケースによって若干異なるため、

ここでは、一般的なケースとして、日本在住の外国人の方で、日本で仕事しているか、

または、日本人の配偶者など身分系ビザで生活している場合を前提に、必要書類を挙げています。

もちろん、ケースによっては、これ以外の書類も必要となります。

  • 申請書 ※オンライン申請で適宜記入(英文で記載)
  • 申請料金 ※クレジットカードによりオンラインでお支払い
  • 証明写真(4.5cm×3.5cm) 画像データ
  • 有効なパスポートの全ページのコピー ※有効期限6ヶ月以上必要
  • 渡航歴がわかる過去10年以内の失効後のパスポートのコピー
  • 在留カードの表裏面のコピー
  • 母国のIDカード(身分証・National identification card)
  • 本人または費用負担者の銀行口座の取引明細書(給与の振り込みなど、収入がわかるもの)
  • オーストラリア滞在中の旅行計画書
  • 世帯全員の記載のある住民票(英訳が必要)
  • 父母、兄弟姉妹、配偶者、子、配偶者の父母及び兄弟姉妹 すべての親族の情報を記載した親族リスト
  • 日本国籍の配偶者の場合は、日本国籍者の戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)(英訳が必要)
  • 本人または費用負担者の日本での在職証明書・休暇証明書(英文)
  • 数か月分の給与明細書のコピー(英訳が必要)
  • 所有する不動産の登記事項証明書(英訳が必要)
  • 年収がわかる住民税の課税証明書(英文)

など。

18歳未満の子供の場合、収入がない方の場合(後述)、は

別途必要書類が異なります。また、難易度も高くなります。

証明写真のサイズ

証明写真のサイズは、「4.5cm×3.5cm (45mm×35mm)」です(パスポートサイズ)。

日本の在留資格の申請に使用するサイズとは、異なりますので、

間違えないように、ご準備ください。

申請料金の支払い

申請料金については、海外で使用できる国際クレジットカード、または、デビットカードで支払うのが一般的です。

オンライン申請の場合は、申請内容の入力の最終段階で支払うことになります。

決済が完了しましたら、ビザ申請料金と手数料が引き落とされます。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
当事務所にご依頼いただく場合、クレジットカードをお持ちでなくても申請できます。

書類の英語翻訳

提出書類はすべて英語で書かれている必要があります。

旅行計画書は、ご自身が英語で作成することはできます。

しかし、在職証明書は、会社が英語で作ってくれるとは限りません。

また、戸籍謄本・住民票は、市区役所が英語では発行してくれません。

その場合、日本語の書類を、英語に翻訳する必要があります。

さらに、日本語またはその他の外国語で書かれた書類の英訳は、翻訳者の指定があります。

オーストラリア公認翻訳者「NAATI」、またはプロの翻訳者による英文翻訳が必要です。

翻訳会社に翻訳を依頼し、翻訳業者のレターヘッドを使用したもの、または社印・認証印の押印、翻訳業者/翻訳者の連絡先が明記してもらうようにしましょう。

あなたが、英語ができるからといって、勝手に自分で翻訳しないようにしてください。

現在、業務過多のため、翻訳のみの業務は、当事務所で対応しておりません。NAATIの翻訳者にお問い合わせください。

NAATI公認翻訳者の調べ方

下記の公式サイトから、検索して、翻訳者と直接コンタクトと取ります。

YOKOYAMA
YOKOYAMA
弊社にビザ申請代理をご依頼いただければ、翻訳者を探す必要はありません。

収入がない方の場合

ご自身で収入がない方、例えば専業主婦や、学生の方が、単独で渡航するような場合は、

扶養者である配偶者や両親などから、

「宣誓供述書」(Statutory Declaration)

を書いてもらい、同時に、その扶養者の資力証明の書類(残高証明書、在職証明書、課税証明書等)を提出します。

「宣誓供述書」の日本語サンプル

宣誓供述書

私、                は、子         のオーストラリア滞在に要する一切の費用、往復の旅費、その他必要経費を負担することをここに保証いたします。

日付:              

署名:              

※実際には、英語に翻訳したものか、最初から英語版で作成したものを提出します。

パスポートを提出する必要は?

お客様
お客様
パスポートを提出する必要がありますか?
YOKOYAMA
YOKOYAMA
パスポートを提出する必要はありません。また、ご本人が、大使館に行く必要もありません。

パスポートや在留カードの原本は、大使館または当事務所に郵送する必要はありません。

当事務所に代理申請をご依頼いただく場合も、パスポートの原本はご提供不要です。パスポートは、ご本人が保管してください。

 

また、ビザが下りても、パスポートにシールまたはスタンプは押されません。

オーストラリアでは、ビザ発給業務に電子システムを導入おり、このシステムによって、パスポートにビザシールを添付することなく電子的にビザを確認しています。

 

書類に不備が無く、申請が受理されたら、オーストラリア大使館からメールが届きます。

無事に受理の連絡が来ましたら、後は結果を待つだけです。

いつ結果が出ますか?

審査に係る時間は、

  • 75%が17日以内、
  • 90%が31日(1か月)以内に、

結果がわかることになっています(最新情報をご確認ください)。

審査期間は、常に変化しますので、詳しくはお問い合わせください。

少なくとも1か月半前から申請したほうが良いでしょう。

渡航予定の1年前から申請ができますので、

渡航予定日に間に合うよう、充分に余裕をもって申請してください。

 

許可後も、パスポートに何のシールも貼られませんが、パスポートとVISAはすでに紐づけされています。

許可の際に、メール送信された通知(VISA GRANT NOTICE)のPDFは、プリントアウトして、旅行に行くときに持っていくと、空港でのチェックインなどで余計なトラブルが防止できます。PDFをスマホに保管しておくというのも良いでしょう。

不許可になる場合はあるのでしょうか?

ビザ申請後、残念ながら不許可となってしまうことも少なくありません。

不許可の理由は、日本での滞在歴が短い、日本のビザが短く不安定だ、という理由から、日本での定着性の弱さが指摘され、オーストラリア訪問後、日本に戻らないのではないか?と疑われ、不許可になるケースが多いです。

次のような方が、ビザが不許可になりやすい方とされています。

例:

  • 収入のない方(留学生など)
  • 資力がないと思われる方
  • 仕事が安定していないと思われる方
  • 日本の非永住者で、在留期間が短い方(例:1年)
  • 日本に家族がおらず、単身の方
  • 特定の出身国、出身地域の方
  • 過去に違反歴又は不許可歴のある方
  • 18歳未満の子供
  • そして、ビザ申請に不慣れな方

このような場合には、追加書類の提出を検討します。

どのような追加書類を出せばよいかは、

ケースによって異なりますので、お問い合わせください。

当事務所の豊富な実績に基づいて、最適な申請をアレンジいたします。

子供を連れてオーストラリアに行く場合

オーストラリアでは、子供を連れて出入国する際に、渡航同意書の提示が求められます。

渡航同意書とは、一方の親が子供を連れて出入国することに対して、もう片方の親が同意していることを証明するものです。

日本とは異なり、オーストラリアは、Legal Custody(法律上の親権)という概念があります。

離婚後も、片方の親だけでは子の法律行為、つまり、オーストラリアのビザ申請を決められない場合があります。

したがいまして、母子のみ又は父子のみで渡航する場合は、

この点について、十二分に注意する必要があります。

さらに注意が必要なのは、父母とも子どもの渡航には同行しないで、未成年の子供が単独で渡航する場合です。

この場合は、オーストラリアにおいて監護者となる方(21歳で、オーストラリアにおいてその子の面倒を見ることになる方)からのForm 1257または、宣誓書が必要になります。これは、父母の同意書とは別の観点から、子供の福祉のために必要となる書類です。

当事務所では、お客様の国籍の国の法律を確認し、未成年の子のLegal Custodyが誰にあるのかを判定し、それをもとに誰の同意が必要で、誰の同意が必要がないのかを確定します。同意不要な親がいる場合、その根拠をコメントとして附して申請を提出し、オーストラリア大使館にアピールしていきます。行政書士事務所ならではの観点からのサービスです。

当事務所で行政書士がビザ申請を代行。

当事務所ではオーストラリア・ビザ申請を代行いたします(オンライン申請)。

ビザが下りにくい方の申請も承ります。

お客様
お客様
対応地域を教えてください。
YOKOYAMA
YOKOYAMA
日本全国対応可能です。お電話、メール、微信、郵送でお申込みいただけます。
当事務所は、東京・日本橋にありますので、お近くの方は、事前にご予約の上、ご来所ください。

ご依頼いただく場合の流れとよくある質問は、コチラ。

行政書士事務所に依頼するメリット

行政書士横山国際法務事務所にご依頼いただく場合、5つのメリットがあります。

1.お客様の手間を軽減

当事務所でビザ申請を代行することにより、お客様は、オーストラリア大使館または移民国境警備省と英語でのやり取りをする必要はありません。

2.全国対応

日本全国からお申込みいただけます。

お近くの方であれば、当事務所(東京)に来ていただければ、詳しいご説明をいたします。それ以外の方はメール・電話でやり取りし、郵送で書類をお送りください。

3.翻訳も対応します

上記のとおり、ご自身で申請する場合、NAATIの公認翻訳士などのプロの翻訳者に資料の翻訳を依頼しなければなりません。

翻訳士を探すのも一苦労でしょう。

当事務所にご依頼いただければ、日本語の書類をそのままお渡しいただければ、翻訳は当事務所で対応します。

4.豊富なノウハウを有しています

上述の「ビザが不許可になりやすい方」というのは、確実に存在します。

そのような場合は、追加書類として何を準備すればよいか?

どのように立証すればよいか?

について、当事務所は2016年から外国人専門のビザ申請サービスを開始し、以降多数の経験から、豊富なノウハウを有しています。

また、未成年のお子さんを連れていく場合、監護者としてオーストラリアに同行できるのか?

法的な根拠(Legal Custody)を基に説明文を作っていきます。

 

行政書士横山国際事務所のオーストラリアビザの実績は、行政書士業界最多です。

当事務所は、2016年から外国人専門のオーストラリアビザ申請サービスを開始しました。

日本在住の外国人(日本国籍者を除く)のみで、年間100件~200件(下記参照)の申請実績及び高い許可率を誇ります。他社様と比べてみてください。

※2020年~2021年まではコロナのため、オーストラリアへの観光目的の渡航は認められませんでした。このため、2019年と2022年以降の実績を紹介しています。2022年に入ってからは通常稼働となっています。

 

オーストラリアビザ実績2019

 

オーストラリアビザ実績 2022年

 

オーストラリアビザ実績 2023年

5.個人情報の保護

オーストラリアビザ申請の際に提供するお客様の個人情報は、

パスポート情報、在留カード情報、戸籍情報など

高度に管理が必要な内容になります。

行政書士事務所は、国家資格であり、法律により、守秘義務を課せられています。

また、行政書士から申請費用を支払いますので、お客様のクレジットカードのご提供は不要です。

6.お客様からのご支持を受けています

行政書士横山国際法務事務所は、

外国人向けオーストラリアビザ申請に特化したサービスを提供しており、

これまでたくさんのお客様から高い評価をいただいてきました。

子どもや配偶者と一緒に渡航したい、

ビザ取得後、住所が変わったのだけど、

といったビザ取得後のお客様へのアフターサービスを行っています。

よくある質問

これまでオーストラリアビザを申請した国籍一覧

中国

ベトナム

タイ

フィリピン

モンゴル

ロシア

ミャンマー

インドネシア

ラオス

パキスタン

イラン

ガーナ

エジプト

ブラジル

ペルー

コロンビア

スリランカ

中華民国(台湾、無戸籍)

ウズベキスタン

アフガニスタン

(2023年4月現在)上記以外の国籍の方も、遠慮なくご相談ください。

料金表(標準プランのみ)

手続きの種類標準プラン
Standard Plan
+実費
+ Application Charge
在日外国人のオーストラリア観光ビザ(翻訳費用込)※オンライン申請。本人出頭不要。パスポート提供不要。
※以下の場合は、¥11,000割引

  • 当事務所で2回目の申請(リピーター)
¥44,000+約23,000円
ご家族で同時申請の場合、2人目以降+¥22,000/名約23,000円/名
日本国籍の同行者のETAS申請代行
※スマホのアプリによる申請となりますので、現在代理申請はお受けしていません。
+¥2,200/名20AUD
在日外国人のオーストラリア商用ビザ(翻訳費用込)※オンライン申請。本人出頭不要。パスポート提供不要。
※複数名の場合は、ご相談ください。50名同時申請の実績もあります!
¥66,000約23,000円
オーストラリアとニュージーランドビザのセット(観光)※現在停止中

※不許可後の再申請、特殊事情のある方、翻訳書類の多い方、等は、別途お見積もりします。

また、当事務所にアメリカビザ他、その他各国ビザをお申込みしたことがある方は、お値引きします。

 

お気軽にご相談ください。

電話:03-6264-9388 (中文對應)

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

邮件咨询请点击

クオッカワラビー

参考ページ(多言語)

メインページに戻る

外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

中国語 english
ご相談などお気軽にお問い合わせください
TEL +81-3-6264-9388 受付時間:月~金 10:00〜17:00

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • LINE

外国のビザ申請(日本在住の外国人向け)

PAGETOP