日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

子どものビザ(赤ちゃん)

日本で出産した場合

今回は、夫婦ともに外国人であったり、外国人同士のご夫婦が、日本でお子さんを出産した場合の手続きについて、説明します。

手順としては、次の順番で手続きされるのが良いでしょう。

  1. お住まいの市役所・区役所で、出生届を提出(生まれてから14日以内
  2. 入国管理局で、在留資格取得許可申請を提出(生まれてから30日以内
  3. 駐日外国公館(大使館・領事館)で、出生申告
  4. 駐日外国公館(大使館・領事館)で、パスポートの取得

 

まず、お住まいの市区役所で、出生届を提出します。

外国人に日本の戸籍はありませんが、外国人が日本国内で子供を産んだり、死亡したような場合には、戸籍法の適用を受けますので、必ず日本で戸籍法上の手続きが必要になります。

具体的には、お住まいの市役所・区役所の戸籍届出窓口に行って、出生の届出(Birth notification)をしなければなりません。

生まれた日を含めて14日以内に出生届を出します。

出生届の用紙は、出生証明書と一体になっており、出産した病院でもらえることが多いです。

出生届の右半分にある出生証明書は、出生した病院等の医師や助産師が記入し、署名押印してあるものになります。

その他出生届に必要なものとして、印鑑、届出者(父母)の在留カード、母子健康手帳(Maternal and Child Health Handbook)を持っていきます。
外国人同士の結婚の場合には、日本の役所への婚姻届は必ずしも必要とならない場合がありますが、

出生届の場合は、必ず必要になりますので、忘れずに届出を行ってください。

そして、出生に関する証明書が必要な場合には、

出生届を提出した役所の窓口で「出生届の受理証明書」または「出生届書の記載事項証明書」を請求することができます。

引き続きビザを申請したり、大使館でパスポート申請したりする場合には必要となりますので、

住民票と併せて2,3通もらっておきましょう。

 

入国管理局で、お子さんのビザの手続きをします。

日本の市役所等で出生届が受理されると、生まれたお子さんについて住民票が自動的に作成されます。

ただ、このままでは、在留資格(ビザ)がないため、日本に中長期で在留することができなくなってしまいます。

そこで、入国管理局に行き、「在留資格取得許可申請(Acquisition Status of Residence)」を行います。

これは、出生から30日以内に申請する必要があります。お子さんのパスポートがない場合は、ビザが取れないと誤解している方もいらっしゃいますが、パスポートがなくても申請可能ですので、なるべく早く申請してください。

もっとも、60日以上日本に滞在する予定のない場合、つまり60日以内に日本を出国して日本に中長期で在留する予定のないお子さんは、在留資格の取得はしなくてもかまいません。

その場合、60日を過ぎると、お子さんの住民票は自動的に消除されます。

 

「在留資格取得許可申請」での必要書類は?

入国管理局での在留資格(ビザ)の取得の際に必要な書類は次のとおりです。

  • 在留資格取得許可申請書
  • 出生したことを証する書類として、「出生届の受理証明書」または「出生届書の記載事項証明書」など
  • 住民票
  • 父母の情報が記入してある質問書
  • パスポート(あれば)
  • その他、「家族滞在」ビザであれば、扶養者(父母)の職業及び収入を証明する文書

必要書類は、ケースによって異なります。詳しくは、入国管理局か入管業務専門の行政書士にお聞きください。

その後の手続きは、お子さんの国籍に応じた駐日外国公館(大使館・領事館)で、出生申告やパスポートの取得を行います。

こちらは各国の大使館等によって事情が異なります。国によっては、日本で出生した子には、大使館で出生申告ができない場合もあります。詳しくは大使館までお問い合わせください。

お問い合わせ

電話:03-6264-9388

電郵:info“符號”lawoffice-yokoyama.com (請將“符號”部分改為“@”)

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