最長一年滞在可能な観光ビザ!(外国人富裕層ビザ)

こんにちは。行政書士の横山です。

前回、外国人富裕層を対象にした、最長1年の観光ビザについて取り上げましたが、

6月23日に関連の告示が公布され、より具体的に手続きがわかるようになってきました。

最長1年の観光ビザ(ロングステイビザ)(在留資格名は「特定活動」)

平成26年6月に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、海外富裕層を対象とした観光目的による長期滞在を可能とする「ロングステイ制度」が、平成27年6月よりすでに導入されています。

本制度の対象となる外国人の要件として、在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対し我が国が査証免除措置をとっている国・地域の者であることが必要です。

今般、ブラジル連邦共和国に対する査証免除措置が開始されることになりましたので、本制度の対象となる国・地域にブラジル連邦共和国が追加されました。

取得条件:

  • 観光や保養を目的とした滞在であること。
  • 18歳以上であること。(同行する配偶者には年齢制限なし)
  • 国籍がビザ免除国であること。
  • 夫婦合算の預貯金額の合計が3,000万円(日本円換算)以上あること。
    ※ただし、夫婦ともにこの1年ビザを申請する場合には、3,000万円×2名分で、6,000万円必要。
    ※過去6ヶ月間の銀行口座の出入金が分かるもの。
  • 民間の医療保険に加入していること。

 

これだけです!

気になるのは、活動制限ですが、就労はもちろんできませんが、

法務省入国管理局参事官室の見解では、観光や保養を前提としているものの、

これらの活動を行う中で、親族の訪問を行うことを一律に排除するものではない

としています。

日本に長期滞在し、観光ついでに、親族と集うこともできるということですね。

また、資産の審査は、預貯金の金額のみです。不動産資産などは含みません。

 

まず、6カ月のビザが付与され、その後1回だけ更新でき、合計で1年間滞在可能となっています。

更新時には、旅行保険と旅行の費用を負担できる分の資産証明のみの審査となります。

 

国籍が限定されている点については、今後制度拡大を期待したいところです。

欧米各国の方々は一般的にビザ免除国が多いので、対象国ですが、

アジアに限定すると、以下の国籍(地域)の方が対象となります。

アジア地域
  • インドネシア
  • シンガポール
  • タイ
  • 韓国
  • ブルネイ
  • マレーシア
  • 台湾
  • 香港
  • マカオ
その他地域別対象国籍
ヨーロッパ
  • アイスランド共和国
  • アイルランド
  • アンドラ公国
  • イタリア共和国
  • エストニア共和国
  • オーストリア共和国
  • オランダ王国
  • ギリシャ共和国
  • グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)
  • クロアチア共和国
  • サンマリノ共和国
  • スイス連邦
  • スウェーデン王国
  • スペイン
  • スロバキア共和国
  • スロベニア共和国
  • セルビア共和国
  • チェコ共和国
  • デンマーク王国
  • ドイツ連邦共和国
  • ノルウェー王国
  • ハンガリー
  • フィンランド共和国
  • フランス共和国
  • ブルガリア共和国
  • ベルギー王国
  • ポーランド共和国
  • ポルトガル共和国
  • マケドニア
  • 旧ユーゴスラビア共和国
  • マルタ共和国
  • モナコ公国
  • ラトビア共和国
  • リトアニア共和国
  • リヒテンシュタイン公国
  • ルーマニア
  • ルクセンブルク大公国

 

南北アメリカ地域
  • アメリカ合衆国
  • アルゼンチン共和国
  • ウルグアイ東方共和国
  • エルサルバドル共和国
  • カナダ
  • グアテマラ共和国
  • コスタリカ共和国
  • スリナム共和国
  • チリ共和国
  • ドミニカ共和国
  • バハマ国
  • バルバドス
  • ホンジュラス共和国
  • メキシコ合衆国
  • ブラジル連邦共和国 ※新規追加

 

中東・アフリカ地域
  • イスラエル国
  • キプロス共和国
  • チュニジア共和国
  • トルコ共和国
  • モーリシャス共和国
  • レソト王国

 

オセアニア地域
  • オーストラリア連邦
  • ニュージーランド

 

法務省のHPから必要書類等が分かります。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00099.html

参考

 

当事務所でも申請代行いたします。お気軽にご相談ください。

電話:+81-(0)3-6264-9388

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

邮件咨询请点击

メインページに戻る