日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

就労ビザ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するための条件

日本で会社に勤務しながら滞在できるビザ、いわゆる「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のため要件です。

  1. 単純就労又は一般事務(いわゆる、マックジョブ=McJob)ではなく、
    学術上の素養を背景とする専門的技術又は知識を必要とし、
    自然科学の分野又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事すること(技術・人文知識)。
    外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事すること(国際業務)。
    ※単に経験を積んだことにより有している知識では足りません。
  2. 雇用する機関の事業の適正性があること。
  3. 外国人が行う業務が安定的に存在し、毎日、毎シーズンごとに継続性があること。(一時的に必要であるわけではないこと)
  4. 外国人個人と日本の公私の機関との間の雇用契約等に基づいて業務に従事すること。(企業間の契約では認められない)
  5. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  6. 学歴要件又は実務要件

学歴要件又は実務要件について

技術カテゴリー

以下の①学歴要件か②実務要件のいずれかに該当していること(IT告示該当者は、①学歴要件②実務要件の要件不問。)

人文知識カテゴリー

以下の①学歴要件か②実務要件のいずれかに該当していること

国際業務カテゴリー

以下の①又は②の両方とも該当していること

①学歴要件

i) 大学(外国の大学可)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと*

ii) 従事しようとする業務について、これに必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(高度専門士又は専門士の学位)したこと(学校での専攻と業務との関連性を見る)

①業務内容要件
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾に係るデザイン、商品開発等の業務に従事すること。
②実務要件
従事しようとする業務について、10年以上の実務経験**により当該技術又は知識を修得していること
②実務要件
従事しようとする業務について、3年以上の実務経験を有すること。
【特例】ただし、大学(要学位記***)を卒業した者が翻訳、通訳、又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要

*学士(Bachelor)学位 及び 学位がある短大卒は、認められます。

**大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間が含まれます。

***学士(Bachelor)学位及び短大でも学位があれば認められる。文系、理系問いません。

中国の学歴について

中国(大陸)の場合、大きく分けて2つのケースが考えられます。

  1. 「高考统招」の場合
  2. それ以外の場合

1の場合は、中国の全国一斉大学入試に当たる、「高考」(普通高等学校招生全国统一考试)に参加して、入学した大学である場合です。

この場合は、もちろん4年制本科大学で卒業し、学士学位を授与された場合は、何ら問題ありませんが、

3年制の専科大学(大専;中国語で「大专」)卒業で、学位がない場合であっても、

大学卒業と同等以上と認められることになります。

 

2の場合は、「高考」には参加せず、一旦社会人になったあとに、大学に入りなおした場合などがあります。

大学の受講システムによって、「成人」,「自学考试(自考)」,「电大」,「脱产」,「业余」,「函授」など複数に分けられますが、これらの場合は、卒業した事実のみでは不十分で、さらに学位(学士)があることが必要になります。

高等教育自学考試(略称:自考)は、中国本土における高等教育制度であり、主に学歴取得を目的とした個人の自学自習、社会補助学習、および自学自習者による国家試験を組み合わせたものです。1980年代初頭に創設されたこの制度は、開かれた社会化教育の新しい形態で、受験者は性別、年齢、職業、民族、教育レベルによって制限されませんので、いったん社会人になった後で、大学に入りなおすケースが想定されています。「自考」後の卒業証明書は、中国でも大学卒業証明書として認められています。

しかしながら、日本の入管業務においては、「卒業証明書」のみでは不十分となります。

つまり、「卒業証書」と「学位証書」の二つが揃って初めて学歴として認められます。

 

就労ビザ申請に必要な書類は?

中国語はこちら→

日本で会社に勤務しながら滞在できるビザ、いわゆる「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のために必要な書類の一例をご紹介します。ご参考ください。

  • 申請者が準備する書類
    □パスポート
    □在留カード
    □証明写真(縦4㎝×横3㎝)
    □履歴書
    □大学の卒業証明書または学位証書
    □大学の成績証明書
    □(職歴がある場合)前職の在職証明書
    □業務に関係する資格の証明書
    □日本語能力試験の合格証明書
    □住民税の課税証明書
    □住民税の納税証明書
  • 勤務先の会社に準備してもらう書類
    □前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署の受付印が必要)
    □雇用契約書、採用(内定)通知書など
    □雇用理由書・職務内容説明書など
    □会社案内パンフレット
    □商業登記の履歴事項全部証明書
    □直近年度の決算書
    □外国人社員リスト
    □勤務地の写真

外国語の書類はすべて日本語訳が必要になります。
また、その他、個別のケースに応じて、準備すべき書類は異なります。

当事務所では、あなたの申請に必要な書類をご案内します。お気軽にお問い合わせください。

行政書士横山国際法務事務所は、全国の入管にオンライン申請が可能。

オンラインによる在留手続スタートアップガイド~弁護士・行政書士~

オンラインによる在留手続スタートアップガイド~弁護士・行政書士~(出入国在留管理庁より)

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※対象外の在留申請、または、在留資格がございます。その場合は、オンライン申請ではなく、入管局窓口での申請となります。

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