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日本永住(Permanent Residence, 永住者)

永住ビザ(Permanent Residence Visa)について

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今回は、永住ビザについてご案内していきます。

日本に来て、ある程度仕事や生活が安定してきたら、誰しもが気になるのがこの「永住者」ビザではないでしょうか。完全に「日本人」となる日本国籍の取得(帰化)とよく比べられる「永住者」ビザですが、祖国に両親を残してきている間は、親からもらった国籍を変更してしまうことに、少なからず心理的抵抗感があるものですが、その分、「永住者」ビザであれば、国籍はそのままに、日本でずっと生活できる永久的居住権を得られることもあって、外国人であれば誰でも取りたい!と思うのではないでしょうか。

帰化の条件が日本に住所を有してから5年とあるのに対し、「永住者」ビザの条件は、原則10年日本に在留していることとあり、一見すると、帰化よりも永住の方がハードルが高そうですが、一概には言えませんが、帰化の方が永住よりも揃える書類が多く、審査にも時間がかかります。

 

私の場合は永住権申請できる?自分でもできるチェックシート!

はたして「永住者」ビザの申請が可能なのか? 以下に簡単なチェックシートを用意しましたので、まずはご自身でチェックしてみてください。

<チェックシート>

  • 継続して10年以上日本に住んでいる又は高度人材として1年・3年日本に住んでいる
  • 10年以上日本在住の場合、そのうち、就労ビザまたは居住ビザを持って5年以上在留している
  • 現在3年か5年のビザを持っている
  • 日本国および海外で法令違反歴や犯罪歴がなく、素行が善良である
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていない
  • 納税義務を果たしている(未納がない)
  • 健康保険、年金等の公的義務を果たしている(未納・滞納がない)
  • 安定した職があり、一定程度(年収350万円程度)の定期収入がある
  • 生活保護等の公共の負担になっていない
  • 日本人か永住者の身元保証人がいる

いかがでしたか?全部チェックがつきましたか?一つでもチェックがつかない項目があったり、チェックできるか不安な場合は、是非ビザ専門家にお問い合わせください。

 

「永住者」ビザの審査のポイント

経済的条件(年収)

「永住者」ビザの審査のポイントは、2つあって、一つは経済的条件です。安定した収入があり、定職についていることが前提となっています。あまり頻繁に転職を繰り返していて、さらに、転職の際の入管への届出義務を履行していないような場合は、不許可になることもあります。ただし、転職がすべて良くないわけではなく、順調にキャリアを積んでステップアップされている方であれば、経済的な能力があり、将来的に安定した生活が見込めると判断され、許可へとつながります。

就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」など)、あるいは「定住者」の在留資格をお持ちの方は、過去5年間の年収額を見ます。以前は3年間でしたが、現在は5年分を審査されますので、たとえ5年前の年収1年間の年収額が不足していたとしても、それを理由に不許可になる可能性が高いです。また、年収要件は一般的に300万円と言われていますが、扶養人数が多ければ、もちろん基準値はアップします。詳しい計算基準は、公表されてはいませんが、行政書士にお聞きください。ご家庭の事情にもよりますが、あまり簡単に母国にいる親兄弟を扶養することは控えた方が良いでしょう。

素行善良であること

もう一つのポイントは、素行が善良であることになります。運転免許を持っている方なら、ちょっとした駐車違反やスピード違反など道路交通法の軽い違反が一つでもあったらダメなの?と心配されるかもしれませんが、こちらもどの程度深刻かという観点で見ていきます。飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反、これらを繰り返し行っているなど、明らかに悪質な違反がある場合には、素行善良と認められない可能性があります。また、留学生や家族滞在ビザでの来日歴がある方は、アルバイトの時間超過があっていたりする場合も、不許可となる可能性があります。もっとも大切なことは、交通違反などの不利な情報は、自ら正直に申告することです。軽微な違反であれば、きちんと申告することで、永住審査に影響を及ぼさないでしょう。

年金

健康保険と年金についても審査対象となっています。原則2年間の記録を審査しますので、年金未加入の方は、加入後、期限を守って納付を継続し、2年後はじめて永住申請できることになります。また、ご家族も一緒に申請する場合、配偶者の年金ももちろん審査対象となります。国民年金に加入する場合は、扶養者・被扶養者という概念がないので、夫婦それぞれが個別に国民年金に加入する必要があります。

米国など、社会保障協定を結んでいる国の年金に加入しているような場合は、日本の年金に加入していない場合でも、認められるケースがあります。

家族と一緒に申請する

日本人や永住者の配偶者、または子供の場合は、経済的な基準や日本滞在年数の点で優遇される特例の規定もあります。定住者ビザや、高度人材ビザを持っている方も、10年の基準が5年に緩和されるなどの例外もあります。ご家族で永住ビザを申請するケースですが、お父さんもお母さんも子供もすべてチェックマークに○がつく必要はありません。例えばお父さんが家族を養っている場合は、お父さんが基準を満たしていれば、お母さんと子供は簡単な基準のみで、家族全員申請できるのです。

あなたは、申請を試してみたいですか?

基準を満たさない状態で永住申請に挑戦したい!という考えの方もいますが、年金未加入や、年収が明らかに低い、といったケースでは、確実に不許可となりますので、申請を提出しない方が良いでしょう。

審査は、宝くじとは違います。審査官は基準に基づいて審査しますので、基準を満たさないのに許可されたラッキーということは絶対にありません。

お友達が自分で申請して簡単に永住を許可されたからと言って、あなたも同じように許可されるとは限りません。入管専門の行政書士に相談して、詳しく鑑定してもらった方が良いでしょう。

よくある永住不許可のケース

次のようなケースで不許可になることが多いです。

  1. 仕事のビザをもって5年間(または規定の期間)経過したが、途中で転職があり、仕事をしていない期間があった。
  2. 古い仕事から新しい仕事に転職する時に、1カ月間、国民健康保険と国民年金に加入するのを忘れていて、納付が遅れてしまった。
  3. スピード違反の経歴について何も説明せずに申請してしまった。
  4. 高度人材として特例により永住申請したが、そもそも高度人材とは認められなかった。

ひとつひとつ解説しましょう。

1の場合、仕事をしていなかった期間が何か月か?にもよりますが、連続して仕事をしていたとはみなされず、転職時に経歴がリセットして、ゼロに戻る場合があります。つまり、転職後から新しく年数をカウントして、期間の要件を満たしてからでなければ永住申請することができません。

2については、転職する際に、会社からも案内がないので知らない外国人がとても多いです。特に、1ヶ月休みになったので、本国に帰るという人も多くいます。日本にいなかったからと言って、その間、社会保険の未加入となっていたことは言い訳になりません。会社を辞めたときは、新しい会社に入社するまでに時間が空く場合、すぐに住所地の市区役所で国民健康保険と国民年金の手続きを行い、納付手続きを済ませてください。

3については、永住申請時に申告しないことは、隠す意図があったという印象を抱かせてしまいます。どんな軽微な違反であっても、申請時に「運転記録証明書」と反省文を添付して、正直に申告することを忘れないでください。当然ですが、素行善良要件の審査の際、入管では申請人の警察での記録を照会しています。つまり、必ずわかってしまうことなので、隠すことにまったくメリットはありません。

4ですが、現に「高度専門職」の在留資格を持っていない方に多く見られます。現在お持ちの在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の場合、まず「高度専門職」に変更し、入管局において、あなたが高度人材であると認められてから、永住申請するほうがより安心です。「高度専門職」ビザを取得してから1年(または3年)待たないといけないと勘違いしている方がいますが、そんなことはありません。1年前(または3年前)に「高度専門職」だったことが証明できれば、「高度専門職」ビザをもらってすぐに永住申請できます。

 

永住ビザは取り消されることもあるって知ってました?

「永住者」ビザを取得したとしても、懲役・禁固刑で処罰されたり、虚偽文書を作成・使用したりといった退去強制に該当することをしてしまった場合には、日本国外に強制的に出国させられてしまい、永住ビザを失うことになります。

特に増えているのが、不法就労助長行為をしてしまって、永住者の人が退去強制させられてしまうケースです。「不法就労助長罪」というと如何にも悪質な地下組織やブローカーの犯罪のように聞こえてしまいますが、一般の経営者の方でもフラフラっと魔が指してしまうのがこんなケース。アルバイトで雇った同郷の留学生や家族滞在ビザの方を週28時間以上働かせてしまえば、その経営者は不法就労助長罪で逮捕されるのです。ご存じのとおり、留学生や家族滞在の人は、資格外活動許可を持っていても、週28時間を超えて勤務はできません。留学生や家族滞在ビザのご本人が問題になるのはもちろん、雇用する会社側(経営者)が罪に問われています。不法就労助長罪は、刑法で罰金刑などが決まっていますが、それ以外にも、入管法で問題となります。「永住者」の経営者であっても、不法就労助長罪を犯したら、国外に退去させられます。一度退去されられると、原則5年は帰って来られません。惣菜屋の社長が2年以上もの間、家族滞在の奥さん数名をフルタイムで勤務させていた事件がありました。その社長は、永住者でしたが、国外に退去させられています。永住を取ったからと言って、日本の法令をきっちり遵守することを忘れないでください。知らなかったでは済まされないのです。

新型コロナウイルスの影響で、日本出国中に、再入国許可が切れた場合は?

日本出国中に、コロナウイルスのために日本に再入国できなくて、再入国許可が切れてしまい、在留資格が無くなってしまいました。

新しく在留資格を取得して、日本に再入国しましたが、この場合は、継続して10年という要件は、中断してしまうのでしょうか?

この問題については、入管は、下記のように回答しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国できず,一度在留が途切れた期間がある方が本邦入国後に改めて永住許可申請を行う場合において,以下に該当するときは,当分の間,「永住許可に関するガイドライン」との関係では,当該期間についても継続して本邦に在留していたものとみなします。

したがって、中断はしないので、安心してください。

ただし、

再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が,2020年1月1日から入国制限が解除された日の1か月後までであり,かつ,入国制限が解除された日から6か月以内に入国した方

に限定されます。

そして、永住許可申請の際には,通常の申請書類に加え,「申立書」(所定の書式)を提出します。

なお、このケースは、もともとの在留期限は切れていなくて、

再入国許可の期限が切れた場合を指しています。

日本出国中に、在留期限が到来し、更新ができなかった場合は言及していないので、ご注意ください。

参照:「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて

 

まずは、お問い合わせページまたは、電話でご相談ください。

電話:03-6264-9388

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

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