日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

実績紹介 ~高度専門職(高度人材)ビザ・就労ビザ~

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1.高度専門職(高度人材)ビザ取得事例

事例1

【専門学校で非常勤講師の採用】大学で講師となる場合は「教授」ビザ、専門学校の場合は「教育」ビザが該当しますが、この講師の経歴により、「高度専門職」が該当すると判断し、申請し無事に許可されました。高度専門職ビザの申請で見落としがちなのは、ポイントが足りているかどうかの判断になってしまいがちな点です。ポイントの証明だけでは不十分で、高度専門職ビザの前段階として、一般の就労系ビザの要件を満たしている点の立証が肝要です。実は、専門学校の講師(教育ビザ)の場合、大学の講師(教授ビザ)よりも要件が厳しく、法令に沿って、正しい解釈をしたうえで、申請人が要件を満たしている点を立証することが求められます。今回のケースでは、教育ビザの要件もクリアしたうえで、さらに高度人材であった点が評価されて、許可事例となりました。なお、教育ビザのタイプも複数あり、中学高校での英語教師の場合は要件があまり厳しくないため、スムーズに取得できるかもしれません。英語教師(語学教師)ではなく、専門分野の講師の場合には、的確な要件確認が必須になります。

事例2

【新設法人で高度人材の雇用】日本で設立されたばかりの金融関係の業務を行っている会社で、外国人2名を幹部として迎え入れるために高度専門職ビザを申請しました。事業計画や、待遇・報酬の整合性、今後の事業の継続と安定が見込める点を丁寧に説明し、無事に新規で「高度専門職」の在留資格認定証明書(COE)が交付されました。

事例3

【1年間の雇用契約でも5年ビザに!】雇用契約が1年間しかなかったので、通常の就労ビザでは、1年間の在留期間しかもらえず悩んでいたところ、高度人材ポイント計算書を再確認し、所属機関による加点があることがわかり、「高度専門職1号ロ」に変更申請したところ、自己採点どおりのポイントで許可されました。その後、高度人材の優遇措置を利用して、わずか1年で永住申請を行い、最短で日本の永住が許可されました。

事例4

【1年の経営管理ビザから5年の高度経営管理に!】「経営・管理」ビザは社歴が短かったり、従業員が少ないなどの理由で、1年ビザを3年ビザにすることは難しく、5年ビザは遠い未来です。行政書士が高度人材ポイント計算書を確認したところ、経営者の方のポイントが足りていることが分かり、高度人材ビザに変更申請したところ、「経営・管理」1年が、「高度専門職1号ハ」5年ビザに変更が許可されました。これで安心して経営を行うことができると大変喜んでいただきました。

事例5

【難しい職歴証明】高度専門職ビザの申請において、職歴の証明は、特に大切で、かつ、難しいポイントです。優秀なIT系の人材である依頼者は、「A rolling stone gathers no moss(転がる石には苔が生えぬ)」のことわざの通り、1、2年で転職を繰り返すという活動的な職歴をお持ちでした。本国での10社以上の職歴があったのですが、新たに在職証明書を発行してもらうことができないという状況下で、行政書士が、ご本人から別の立証書類がないかを丁寧に確認し、希望通り、10年以上の職歴を立証することができました。

事例6

【個人事業主で高度人材ビザ取得】個人事業を行っているフリーランスの外国人の方であっても、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどから「高度専門職」ビザに変更できる可能性があります。この場合、雇用契約ではなく、業務委託契約などの労働契約であるため、通常の高度人材ビザ変更と比べて、慎重な立証が必要です。当事務所は、会社に縛られない新しいタイプの外国人フリーランサーの高度人材ビザ取得において、複数回の実績があります。

事例7

【2つの会社との契約で高度人材ビザ取得】IT業務のスペシャリストなどの場合、メインの会社の他に、別のもう一社とも契約し業務を行いたいという外国人の方がいらっしゃいます。高度専門職ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザとは異なり、働ける会社が指定されてしまいますので、メインの会社で高度専門職ビザを許可されたとしても、そのままでは、別のもう一社では勤務できません。当事務所では、クライアントの要望を詳しくお聞きし、どのようなプランが最適化をご提案します。高度専門職ビザを持って、2社で勤務することも可能です。

2.外国人が日本で就労するためのビザ取得事例

事例1

【インターンシップのビザ】ヨーロッパの大学生が学業等の一環(単位として認定される予定)として、日本の某企業において約半年間実習を行うインターンシップ活動を行うために、自分で入管に出向き、「特定活動」在留資格(ビザ)の申請を行いました。ところが、大学生はインターン活動中は無給で賃金は一切支払われないという協定であったため、「特定活動」ではなく、別の在留資格である「文化活動」として再度申請しなおす必要があると入管から通知が来て、本人は困惑していました。この時点で、私のところに相談が来ましたので、「文化活動」ビザの再申請を行うとともに、日本滞在中の費用負担能力について説明し、約1カ月後無事許可されました。

事例2

【短期ビザから就労ビザへの変更】中国籍の方が、親族訪問で3カ月日本に滞在していたところ、かねてからやりとりのあった企業からの話があり、軽い気持ちで採用面接を受けたところ、思いがけなく採用となり、何とか短期滞在ビザの期間中に在留資格の手続きができないかという相談がありました。ビザ期限が迫っていましたが、約2カ月の残り期間で、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の交付を受け、短期滞在ビザから就労系ビザへの変更まで対応することができました。原則、短期滞在ビザ(またはノービザ)から就労系ビザへの変更は認められませんが、ケースやスケジュールによっては、可能となるケースがあります。

事例3

【料理人のビザ】東北地方で中華料理店でコック(調理師)として働くための技能ビザの新規申請を行いました。コックのビザを取得するには、本国で10年以上のコックとしての経歴を求められますが、卒業証明書などとは異なり、公の機関が発行するものではないため、書類の信頼性を高めるためにさまざまな方法を駆使して立証しました。行政書士が仙台入管に出張申請後、約2.3カ月で在留資格認定証明書が交付されました。同時申請したご家族も許可されました。

事例4

【不許可後のリカバリー】英語教師の前職を辞め、専門機器の販売業を営む会社に入社し、外国人ご自身でビザの変更申請を行ったところ、単純労働が疑われて不許可となってしまいました。その方は、31日間のみの出国準備期間を与えられて、在留カードにも穴をあけられてしまい、帰国するしかないのかと途方に暮れていました。行政書士横山は、2週間で再申請のための書類を準備し再提出。入管からは追加書類の要求もなく、1カ月弱で、今度は3年の技術・自分知識・国際業務ビザが許可されました。

事例5

【芸術ビザ(Artist Visa)】芸術ビザは、2020年6月時点で取得者数が477人と、取得者数が極めて少ないビザであるのが特徴です。ポイントは2つあり、申請者の方のこれまでの経歴や業績の立証、もう一つは日本で就労を継続していくために必要な収入源がきちんと確保されていることが客観的に認められる点になります。アーティストの方は、日本の会社に雇用されるわけではありませんので、収入源の立証が極めて難しいと言えます。当事務所では、来日後の収入予定を丁寧に説明し、また実現可能性についての補足書類も提出し、芸術ビザの許可が認められました。

 

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