離婚後のビザについて
今回は、日本人と結婚して日本で生活していたが、諸事情により、離婚することになってしまった場合の離婚した外国人のためのビザについて、説明します。
具体的なケースを挙げてみましょう。中国人の女性が、日本人男性と結婚して、「日本人の配偶者等」のビザを持て日本で暮らしていました。結婚してから4年、日本人夫と暮らしてきましたが、いろいろあって離婚しました。在留期限は、実は1年前に更新したこともあって、3年のビザを持っており、あと2年は日本にいられると考えています。
確認すべき2つの手続き
在留期限は2年後なので、まだ時間もあるので、とりあえずは何もしないでいいか、と思ったあなた、
ちょっと待ってください!
引き続き日本に在住することを考えているなら、次の二つの手続きをする必要があります。
- 「配偶者に関する届出」
- 「日本人の配偶者等」から、別の在留資格(ビザ)の変更
まず、①についてですが、離婚から14日以内に、入国管理局に「配偶者に関する届出」の届出書を提出する必要があります。届出義務違反とならないよう、まずは期日までにきちんと「配偶者に関する届出」を行い、入国管理局に離婚の事実を伝えるようにしましょう。
届出自体は非常に簡単で、届出書1枚を書いて、在留カードのコピーといっしょに入国管理局に郵送するか、入国管理局電子届出システムを使ってオンラインで届出を行うこともできます。わざわざ入国管理局に足を運ぶ必要はありません。
そして②については、いまの「日本人の配偶者等」のビザが残っていたとしても、離婚した以上は、もうあなたはすでに日本人の配偶者ではありませんから、今持っているビザは、次回更新できないのは言うまでもなく、6ヶ月以上「日本人の配偶者」としての活動を行っていない場合、在留資格の取消しの対象となる場合があります。つまり、なるべく早めに「正しい」在留資格に変更の申請を行う必要があるのです。
どのビザ(在留資格)に変更すべきか?
日本人配偶者ビザのままではダメだということが分かった。では、どのビザに変更するのが正しいビザなのでしょうか?
これは実は、あなたが置かれている状況や、今後どのように日本で生活していくかによって事情が異なります。
あなたが日本で仕事をして働きたい場合、大学卒の学歴があるか職歴がある場合で、雇用先が見つかる、またはすでに働いている場合は、「技術・人文知識・国際業務」のいわゆる就労ビザを取得できるかもしれません。
また、離婚したのは別の日本人や永住者、その他日本のビザを持っている外国人と再婚を予定している場合は、待婚期間等を経て、再婚した後に、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」または「家族滞在」等のビザに変えることになります。
子供を育てるために日本に残りたい場合は?
もしもあなたが、再婚の予定も相手もいまのところいない、学歴があまりなく、仕事もパートタイムで働き、前夫からは養育費をもらって生活するつもりだ。一番大切なのは、日本人の前夫との間に子供を産んでおり、その子を育てるために日本で生活したいという場合は、「定住者」の在留資格が認められるでしょう。
このケースの場合、ビザ取得の要件は次の4つです。
- 日本人の実子(未成年・未婚)を扶養するために日本に在留する必要があること。
- その子の親権者であること。
- これまでずっとその子を監護養育してきて、これからも監護養育していくこと。
- 生活能力・自活能力があること。
この4つの条件すべて整っていることが理想ですが、一時的に収入がなく、生活保護を受けるような場合であっても、今後これを脱して、自活して行ける計画を丁寧に説明することで、許可となる可能性があります。また、子供を日本で養育するための親のビザという意味合いから、その子を育てる必要が無くなった場合、実際に監護していない場合は、ビザ更新時に不許可となります。養育されるべき子が日本におらず、本国のおじいちゃん・おばあちゃんが育てているような場合には、親のビザ更新時に当然不許可となります。
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