高度人材(高度専門職)の方の永住申請

こんにちは。行政書士の横山です。

 

本日、法務省入国管理局のホームページに、

あたらしい「永住許可に関するガイドライン」が掲載されました。

いわゆる「日本版高度人材グリーンカード」が創設されました。

 

原則10年必要な日本在留要件ですが、高度人材(高度専門職)の方は、この要件が緩和されます

 

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

  1. 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
  2. 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

 

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

  1. 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
  2. 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

なお、日本の在留の要件が緩和されただけですので、

その他の永住の要件にももちろん適合することが必要です。

 

まずは、ご相談ください。

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