新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和対策として,3月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から1か月後まで受け付けます。

(注)本邦で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。

 

このような措置が取られていますので、体調が思わしくない方で、在留期限が気になる方であっても、無理はせず、落ち着いてから申請に行ってください。