新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、安倍首相が4月7日、ついに緊急事態宣言しました。

対象は東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の各都府県となっています。

緊急事態宣言の発令後、東京出入国在留管理局は、開庁しているのでしょうか?

その他、いくつかの質問に回答します。

緊急事態宣言の発令後、東京出入国在留管理局は、開庁していますか?
発令翌日の4月8日現在、東京入管は開庁しています。ただし、東京出入国在留管理局では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入場規制を行っています。時間によっては、入場できるまでの間、建物の外で待つ必要もあります。
もうすぐ在留期限が切れる場合は、どうずればよいでしょうか?
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入管局では、来庁を控えるように通知しています。そのための措置として、3月、4月、5月、6月、7月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの、在留資格変更許可申請 及び 在留期間更新許可申請 等については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けるとしています。しかし、期限切れにはご注意を!こちらもあわせてご確認ください→「コロナの影響でビザ申請をしてない方へ(利用疫情原因的在留期限延期的人,请注意)
もっとも、留学生が就職する場合など、在留資格の変更がされないと入社できないなど、申請を待てないというケースもあると思います。その場合は、ぜひ、お近くの申請取次行政書士にご依頼ください。ご本人が入管局に行く必要がありません。
私は、就職活動のための「特定活動」ビザを持ってますが、もうすぐ期限がきます。まだ仕事が見つからないのですが、引き続きビザ更新して、就職活動ができますか?
就職活動を行う期間としての「特定活動」を許可されている方については,通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められています。新型コロナウイルス感染症の影響により,引き続き本邦において就職活動を行う場合は,当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能です。また,資格外活動の許可を受けることも可能です(令和2年4月3日付 出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の影響による継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について」より)。
私は、在留資格の申請をして、すでに通知が来ているのですが、感染が怖いので入管局に受け取りに行きたくありません。どうすればよいでしょうか?
在留カードの受け取り(受領)のみを、申請取次行政書士等に依頼することもできます。申請の提出は、ご自身で行ったが、受け取りにわざわざ入管局に行きたくないという場合は、ぜひ、お近くの申請取次行政書士にご依頼ください。詳しくは、こちらをご覧ください→【質問】在留カードの受け取りは代理人でもできますか?
私は、在留資格の申請をして、すでに通知が来ているのですが、現在、日本を出国中であり、上陸拒否の対象国にいるために、日本に再入国して、在留カードを受領することができません。どうすればよいでしょうか?
みなし再入国許可をつかって、現在日本を出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、日本にいる親族又は受入れ機関の職員等による在留カードの代理受領を認めています。これにより、代理人が新しいカードを日本で受け取って、現地にいる本人に郵送し、古い在留カードと新しい在留カード2枚を持って、日本に再入国することができます(令和2年4月3日付 出入国在留管理庁「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて」より)。詳しくは、こちらをご覧ください→【質問】在留カードの受け取りは代理人でもできますか?
私は、在留資格の申請をする前に、日本を出国してしまい、上陸拒否の対象国にいるために、日本に再入国して、在留資格の申請をすることができません。どうすればよいでしょうか?
みなし再入国許可などを使って、日本を出国中に、今回の入国制限のために日本に再入国できず、在留期限を経過してしまった場合には、残念ながら、改めて在留資格認定証明書(COE)交付申請を行うしかありません(永住者に対しては救済措置が講じられました)。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により予定どおりの入国ができなかったことが理由であれば、審査は緩和され、申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査するとしています(令和2年4月3日付 出入国在留管理庁「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて」より)。詳しくは、こちらをご覧ください→「日本出国中に、在留期限が経過、または、再入国許可期限が経過した方へ」

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