在留資格認定証明書の有効期限 更なる延長について(2021年7月最新)

注意! すでに新しい制度が導入されています。こちら→

2020年1月1日から2021年7月31日に作られた在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)は、2022年1月31日まで有効となりました。→2022年4月30日まで有効期間が延長されました。

最新情報は、こちらをご覧ください。

 

从2020年1月1日至2021年7月31日之間頒發的《在留資格認定証明書》(Certificate of Eligibility),

有效期限統一變為;

2022年1月31日→2022年4月30日まで有効期間が延長されました。

 

在本國的日本使領館申請簽證時,需要在日擔保人(邀請人)開具一下《陳述書(申立書)》。

這個發表上寫這延期的政策是最後一次,再也不延期,如果再過期的情況下,重新申請《在留資格認定證明書》的手續。不過這個手續可以簡化的。

参考