新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国できず,一度在留が途切れた期間がある方が本邦入国後に改めて永住許可申請を行う場合において,以下に該当するときは,当分の間,「永住許可に関するガイドライン」との関係では,当該期間についても継続して本邦に在留していたものとみなします。

○ 再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が,2020年1月1日から入国制限が解除された日の1か月後6カ月後までであり,かつ,入国制限が解除された日から6か月以内に入国した方

(2020年11月1日に対象となる期間を延長しました。)

この場合,永住許可申請の際には,通常の申請書類に加え,《申立書》をご提出ください。

申立書