新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで上陸の申請日前14日以内に世界のほとんどの国・地域における滞在歴がある外国人について、入管法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り、日本への上陸を拒否しています。

しかし、11月1日付で、これまで上陸拒否の対象としていた外国人のうち、下記の外国人については、上陸拒否の対象の指定を解除しています。

上陸拒否指定解除一覧

  1. 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人(11/1解除)
  2. 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人(11/1解除)
  3. 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人(11/1解除)
    • シンガポール
    • タイ
    • 韓国
    • 台湾
    • 中国(香港及びマカオを含む。)
    • ブルネイ
    • ベトナム
    • オーストラリア
    • ニュージーランド

上陸拒否の非対象地域から入国する場合

在外公館において査証の発給を受ける際、防疫措置に関し、受入企業・団体による誓約書を提出します。

日本人・永住者の配偶者又は子等,人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書不要です 。

「短期滞在」は商用に限ります。観光・親族訪問は対象外です。

防疫措置として、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等がありますが、日本入国時の空港でのウイルス検査は不要です。