短期滞在ビザでも、アルバイト可能に(2020.12.1)

出入国在留管理庁によれば、就労が許可されていない短期滞在ビザで、日本にいる外国人について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で母国への帰国が困難な場合、アルバイトを認めることになりました。

アルバイト(資格外活動許可)申請のための要件

  1. 現在有している在留資格で就労をすることができないこと
  2. 帰国が困難であること
  3. 在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など, 帰国するまでの生計維持が困難であること

提出書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 帰国が困難であることについて, 合理的な理由があることを確認できるもの
  • 理由書

※被认定为在日本难以维持生计时,许可资格外活动(可每周打工28小时以内)。

要求

  1. 当前持有的在留资格无法进行工作(短期签证等)
  2. 难以回国
  3. 预计无法获得在日亲属及所属机构的支援等情况时,在回国前难以维持生计

提交文件

  • 资格外活动许可申请书
  • 关于难以回国,可确认存在合理理由的文件
  • 理由书
理由书格式