2022年1月11日最新の日本への入国制限について(Omicron Case)

オミクロン(Omicron, 奥密克戎)株の水際対策のための水際対策強化に係る新たな措置が、2022年1月11日、日本政府において変更が行われましたので、ご連絡します。

上陸拒否措置等及び外国人の新規入国制限の状況(2022年1月11日現在)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等

上陸拒否の対象国・地域と、防疫措置(隔離)が強化されている対象国・地域とは別の概念ですので、混乱しないようにご注意ください。

(1) 上陸拒否の対象地域以外(中国、韓国、台湾等)からの入国

上陸拒否指定解除国・地域

上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人が対象になります。

Foreign nationals who stayed in the countries / regions listed below within 14 days before the application for landing;

  • シンガポール Singapore
  • 韓国 South Korea
  • 台湾 Taiwan
  • 中国(香港及びマカオを含む。)China (inc. Hong Kong and Macau)
  • ブルネイ Brunei
  • ベトナム Vietnam
  • オーストラリア Australia
  • ニュージーランド New Zealand

しかしながら、上陸拒否指定解除国・地域であっても、下記(2)の措置に併せて全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給しています。

※現在,再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要。

さらに、2021年12月2日午前0時以降,「日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese)」,「永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)」又は「外交(Diplomat)」の在留資格を取得する者以外については,原則として,2021年12月2日より前に発給された査証の効力が一時停止されることになります。

2021年12月2日前发给/已交付的签证的有效性停止至12月31日。不过,以下三类签证(日本人配偶者等((S) AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)、永住者配偶者等((S) AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)和外交((D) AS DIPLOMAT))不受新政策影响。即使发签证对象是日本人的配偶/孩子、永住者的配偶/孩子、如果签证类型是”短期滞在”((V) AS TEMPORARY VISITOR)的话、也属于失效范围。

なお、査証免除措置、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給された査証(ビザ)などは、当分の間、使用できませんのでご注意ください。

上記以外の国・地域が、上陸拒否の対象地域となります。

(2) 上陸拒否の対象地域(米国、欧州等)からの入国

上陸拒否対象国・地域の一覧 Countries/Regions subject to denial of permission to enter Japan:

■アジア Asia

インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste

■大洋州 Oceania

フィジー

Fiji

■北米 North America

カナダ、米国

Canada, United States of America

■中南米 Latin America and the Caribbean

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

Argentine, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Christopher and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela

■欧州 Europe

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyz, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan, Vatican

■中東 Middle-East

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

Afghanistan, Bahrain, Israel, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates

■アフリカ Africa

アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セーシェル、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト、アンゴラ、モザンビーク(12/2追加)

Algeria, Botswana, Cabo Verde, Cameroon, Central Africa, Comoros, Cote d’lvoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauritius, Morocco, Namibia, Nigeria, Republic of Congo, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tunisia, Zambia, Zimbabwe, Angola, Mozambique

上陸申請日前14日以内に、上記の162の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否

「特段の事情」があるとして、日本への入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり;能被认同的「特殊情况」;

  1. 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国。有効な再入国許可があり、在留期限内であることが必要。どこの国・地域からでも日本に再入国可能です。※上陸の申請日前14日以内にアンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク,レソト又はコンゴ民主共和国に滞在歴のある者の再入国を拒否する措置については,2022年1月12日午前0時をもって終了することとなりました。
  2. 【在留資格認定証明書(COE)が必要】2020年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかった者の新規入国。いわゆる1584と朱書きされている在留資格認定証明書(COE)をお持ちの方(参考中国語ページ)。Foreign nationals who departed from Japan with a re-entry permit before August 31, 2020 and who were not permitted to re-enter Japan because the validity period of the re-entry permission expired after the country/region of stay was designated an area subject to denial of landing. 2020年8月31日之前持再入国许可(包括视同再入国许可)出境,前往现被视为禁止入境对象的国家/地区的人,在该国家﹒地区被指定为禁止入境对象范围后,在再入国许可有效到期前,没有再入境日本的人。
  3. 【在留資格認定証明書(COE)を推奨】日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国。Spouse or child of a Japanese national/permanent resident.日本人﹒永住者配偶者或子女。
  4. 【在留資格認定証明書(COE)が必要】定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある者の新規入国。Spouse or child of a foreign national who has a Status of Residence of “Long-Term Resident” whose family is staying in Japan and who has been separated from the family. 定住者配偶或子女因家属滞留在日本,处于家人离散的情况的人员。
  5. 現在停止中【在留資格認定証明書(COE)が必要】「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者の新規入国。A foreign national who is or is going to acquire the status of “Instructor” or “Professor” and who needs to enter Japan to fill a vacancy at the educational institution s/he belongs or will belong to, of which vacancy results in the suspension of the educational activities at the above-mentioned educational institution.取得“教育”、“教授”在留资格,其所属或预计所属教育机构因师资不足,没有该人前往会导致教育活动难以实施的必要入境者。
  6. 現在停止中【在留資格認定証明書(COE)が必要】「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資する者の新規入国。A foreign national who is about to acquire the Status of “Medical Services”, and who contributes to the strengthening Japanese medical systems.取得“医疗”在留资格的,有助于完善强化医疗体制的人士。
  7. 現在停止中(家族滞在の在留資格をお持ちの方の新規入国はできなくなりました。すでに査証発給済みの方も入国禁止【在留資格認定証明書(COE)が必要】家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で,「家族滞在」又は「特定活動(告示7号,18号,19号,23号,24号,30号,31号,38号,45号及び47号に限る)」を取得する者の新規入国。家族滞在のCOEをお持ちの方は、日本在住の扶養者の住民票や、現在渡航が必要な理由を説明する文書を付けて、在外公館で申請します。处于家族分离的情况下确认有家族团聚必要的,且持有“家族滞在”或“特定活动(仅限告示7号,18号,19号,23号,24号,30号,31号,38号,45号及47号)”的人。
  8. 現在停止中(審査済証の受付、交付も停止されました。すでに査証発給済みの方も入国禁止)【在留資格認定証明書(COE)が必要(中長期在留者の場合)】2021年11月5日付け水際対策強化に係る新たな措置(19)2.(外国人の新規入国制限の見直し)に基づいて新規入国する者(商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)、又は長期間の滞在者)。業所管省庁からの審査済証の写しが必要です。Newly entering Japan for a short-term stay (less than three months) for business or working purpose or newly entering Japan for a long-term stay. A copy of the screening certificate from the appropriate ministry/agency is needed. How to apply “the screening certificate from the appropriate ministry/agency”, pls refer to website. 为了让对象人员入国,日本国内的接收责任者事先需要把指定省厅规定的包含相关《誓约书》以及《活动计划书》在内的申请资料提交给该行业主管省厅,经行业主管省厅审查后,取得《审查济证》
  9. 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
  10. 入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)※例えば,ワクチン開発の技術者 等
  11. その他人道上の配慮の必要性がある場合。Foreign nationals who are recognized to be in special exceptional circumstances corresponding to an individual situation such as the true need for humanitarian consideration. 有特别人道主义理由或有高度公益性理由。
    例:「短期滞在」の場合 A foreign national who is to acquire the status of “Temporary Visitor”, and who falls under any of the following.
    ・病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族。A relative who supports or takes care of a resident in Japan who is sick or pregnant.
    ・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族。A relative who is visiting because a resident in Japan has died or is in critical condition.
    ・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族。A relative who is entering Japan to accompany a minor or a person who is not capable of entering Japan by him/herself due to an illness or other reasons.

参考:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省

現時点では、2021年11月5日付けで水際対策強化に係る新たな措置(19)の「外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者だけでなく、家族関係のCOEを持っている方は、特例により入国できてていたのですが、それも停止となっています。その場合は、11番の人道上の配慮が必要な場合に該当しないかどうか、ご確認ください。この制限は、2022年2月末まで継続するようです。

すでに発給されたVISAの効力停止(签证有效性停止)

さらに、2021年12月2日午前0時以降,「日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese)」,「永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)」又は「外交(Diplomat)」の在留資格を取得する者以外については,原則として,2021年12月2日より前に発給された査証の効力が一時停止されることになります。

2021年12月2日前发给/已交付的签证的有效性停止至12月31日。不过,以下三类签证(日本人配偶者等((S) AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)、永住者配偶者等((S) AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)和外交((D) AS DIPLOMAT))不受新政策影响。即使发签证对象是日本人的配偶/孩子、永住者的配偶/孩子、如果签证类型是”短期滞在”((V) AS TEMPORARY VISITOR)的话、也属于失效范围。

上記の「特段の事情がある」人に該当する場合も、再度VISAの取得しなおしになります。その際には、「なぜ今日本に入国する必要があるのか?」を明記した理由書を求められます。詳しくは、発給を受けた大使館・領事館にお問い合わせください。