2022年10月11日以降の日本開国に伴う政策の変化
2022年10月11日以降の日本入国規制緩和の開始に伴い、在留資格に関する様々な事項で変更が発表されています。
当事務所のホームページ内の情報は、随時更新していますが、古いままである可能性があります。詳しくは、ご相談ください。
日本出国中に、在留資格が切れてしまった外国人は、簡易の在留資格認定証明書の申請ができますが、
その申請期限は、2023年4月30日まで と決定しています。
当事務所では、たくさんの留学生の方で、本国に帰ったあと、日本に戻れない(戻らない?)方からのご相談を受けます。
大学の場合、オンラインでも受講できるのかと思いますが、徐々にリアルでの授業も再開していると思います。卒業式にも参加できなくなるかもしれません。早めに申請してください。
2023年5月以降に申請する場合には、全くの新規での申請と同じ書類と審査になります。
(期限切れの在留資格認定証明書(COE)をお持ちの方の再申請期限はさらに短くなっています。)
上図の2番に記載があるとおり、出国中の外国人の方のために、代理人が申請後の在留カードを受け取るという例外規定はなくなります。
日本の入国制限がなくなった以上、新しい在留カードを受け取りに日本に問題なく戻ってこれるだろう、という前提になっています。
すでに申請中の場合であっても、代理受領ができない場合もありますので、詳しくは入管に直接お問い合わせください。
なお、永住申請の結果は、ご本人の在留期限内で、かつ、再入国許可期限内であれば、数カ月先になってしまっても、問題なく受領できます。外国での用事を済ませてから、日本に入国し、新しいカード(永住者の在留カード)を受け取りましょう。
また、出国中の外国人で、永住者だった方は、みなし再入国許可で出国したために、永住資格を失ってしまった方が多くいらっしゃいます。そのような方への救済措置として、「定住者」のビザを大使館・領事館で取得後、日本に戻ってくると、永住者(永住資格)が復活するという特例措置があります。この特例措置も、VISA申請期限2023年4月30日までと決まりました。