9月1日以降の日本出国について

【2020年11月1日更新】

令和2年11月1日以降に再入国する外国人の方は,再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。

 なお,再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を必ず持参してください。 

Foreign national residences who re-enter Japan after 1 November 2020, do not need to obtain the “Receipt for request of re-entry”.
Foreign nationals who stayed in the countries / regions designated as subject to denial of landing within 14 days before re-entering Japan, need to bring the Certificate of Testing for COVID-19 in the country/region of stay to prove a negative test result having undergone a test for COVID-19 (the novel coronavirus) within 72 hours prior to departure from the country/region of stay.

在留資格保持者等について,追加的な防疫措置を条件として,順次再入国・入国を認めることになりました。

本年8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部において,

「本邦滞在中の在留資格保持者について,空港検査能力の拡充等を踏まえ,9月1日以降に実施する所定の手続を経て,再入国許可をもって出国した者
の入国拒否対象地域からの再入国を許可」

する旨が公表されました。

本件措置により再入国を希望される方は,本邦出国前に,追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し,出入国在留管理庁から受理書の交付を受けてください。

※令和2年9月1日(火)正午(予定)から,申出の受付を開始。

【対象者】

在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方

・有効な再入国許可を受けている方

・有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方

(注)具体的な出国予定がない方,本邦出国予定日が1か月以上先の方は,申出をご遠慮ください。

 

今年 8 月 28 日,新型冠状病毒感染症对策本部公布如下信息:

“关于逗留日本的居留资格持有者,在机场检查能力扩充等的基础上,经 9 月 1 日后实施的规定手续后,即可允许持再入国许可的出境者从拒绝入境地区再入境”。

希望通过本项措施重新入境的人士,请在出境日本前,保证采取新增的防疫措施,并从出入国在留管理厅收取受理单。

从2020年 9 月 1 号中午后,日本政府预定开始接受请求

【对象】

领取居留卡后旅居日本的外国人,符合以下任一项,并预计前往拒绝入境对象地区的人士

・已收到有效的再入国许可的人士

・持有有效护照与居留卡,并被视为可通过再入国许可出入境的人士

(注)没有具体出境计划的人士、预计出境日本的日期在 1 个月以后的人士请勿请求。

詳細:法務省「本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について

参考