2021年11月5日最新の日本への入国制限について
コンテンツ
- 上陸拒否措置等及び外国人の新規入国制限の状況(2021年11月5日現在)
- (1) 上陸拒否の対象地域以外(中国、韓国、台湾等)からの入国
- (2) 上陸拒否の対象地域(米国、欧州等)からの入国
- ■アジア Asia
- ■大洋州 Oceania
- ■北米 North America
- ■中南米 Latin America and the Caribbean
- ■欧州 Europe
- ■中東 Middle-East
- ■アフリカ Africa
- 「特段の事情」があるとして、日本への入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり;
- 2021年11月5日付け,水際対策強化に係る新たな措置(19)の「外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者 とは?
- 在留資格認定証明書の有効期限について
- 「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」とは?
- 防疫措置について
「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」厚労省、外務省それぞれから発表が出ており、日本への入国規制が緩和されたかのような報道を耳にしていますが、出入国在留管理庁から公表された情報によれば、2021年11月5日現時点での海外から外国人の日本への入国制限は次の通りになっています。
外国人の新規入国制限の見直し
上陸拒否措置等及び外国人の新規入国制限の状況(2021年11月5日現在)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等
(1) 上陸拒否の対象地域以外(中国、韓国、台湾等)からの入国
上陸拒否指定解除国・地域
上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人が対象になります。
Foreign nationals who stayed in the countries / regions listed below within 14 days before the application for landing;
- シンガポール Singapore
- 韓国 South Korea
- 台湾 Taiwan
- 中国(香港及びマカオを含む。)China (inc. Hong Kong and Macau)
- ブルネイ Brunei
- ベトナム Vietnam
- オーストラリア Australia
- ニュージーランド New Zealand
しかしながら、上陸拒否指定解除国・地域であっても、下記(2)の措置に併せて全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給しています。
※現在,再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要。
なお、査証免除措置、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給された査証(ビザ)などは、当分の間、使用できませんのでご注意ください。
上記以外の国・地域が、上陸拒否の対象地域となります。
(2) 上陸拒否の対象地域(米国、欧州等)からの入国
上陸拒否対象国・地域の一覧 Countries/Regions subject to denial of permission to enter Japan:
■アジア Asia
インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル
Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste
■大洋州 Oceania
フィジー
Fiji
■北米 North America
カナダ、米国
Canada, United States of America
■中南米 Latin America and the Caribbean
アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
Argentine, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Christopher and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela
■欧州 Europe
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyz, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan, Vatican
■中東 Middle-East
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
Afghanistan, Bahrain, Israel, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates
■アフリカ Africa
アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セーシェル、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
Algeria, Botswana, Cabo Verde, Cameroon, Central Africa, Comoros, Cote d’lvoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mauritius, Morocco, Namibia, Nigeria, Republic of Congo, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tunisia, Zambia, Zimbabwe
上陸申請日前14日以内に、上記の160の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否。
「特段の事情」があるとして、日本への入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり;
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国。有効な再入国許可があり、在留期限内であることが必要。
- 【在留資格認定証明書(COE)が必要】2020年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかった者の新規入国。いわゆる1584と朱書きされている在留資格認定証明書(COE)をお持ちの方(参考中国語ページ)。 Foreign nationals who departed from Japan with a re-entry permit before August 31, 2020 and who were not permitted to re-enter Japan because the validity period of the re-entry permission expired after the country/region of stay was designated an area subject to denial of landing. 2020年8月31日之前持再入国许可(包括视同再入国许可)出境,前往现被视为禁止入境对象的国家・地区的人,在该国家・地区被指定为禁止入境对象范围后,在再入国许可有效期到期前,没有再入境日本的人。
- 【在留資格認定証明書(COE)を推奨】日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国。Spouse or child of a Japanese national/permanent resident.
- 【在留資格認定証明書(COE)が必要】定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある者の新規入国。Spouse or child of a foreign national who has a Status of Residence of “Long-Term Resident” whose family is staying in Japan and who has been separated from the family.
- 【在留資格認定証明書(COE)が必要】「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要がある者の新規入国。A foreign national who is or is going to acquire the status of “Instructor” or “Professor” and who needs to enter Japan to fill a vacancy at the educational institution s/he belongs or will belong to, of which vacancy results in the suspension of the educational activities at the above-mentioned educational institution.
- 【在留資格認定証明書(COE)が必要】「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資する者の新規入国。A foreign national who is about to acquire the Status of “Medical Services”, and who contributes to the strengthening Japanese medical systems.
- 【在留資格認定証明書(COE)が必要】家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で,「家族滞在」又は「特定活動(告示7号,18号,19号,23号,24号,30号,31号,38号,45号及び47号に限る)」を取得する者の新規入国。家族滞在のCOEをお持ちの方は、日本在住の扶養者の住民票や、現在渡航が必要な理由を説明する文書を付けて、在外公館で申請します。处于家族分离的情况下确认有家族团聚必要的,且持有“家族滞在”或“特定活动(仅限告示7号,18号,19号,23号,24号,30号,31号,38号,45号及47号)”的人。
- 【在留資格認定証明書(COE)が必要(中長期在留者の場合)】2021年11月5日付け水際対策強化に係る新たな措置(19)2.(外国人の新規入国制限の見直し)に基づいて新規入国する者(商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)、又は長期間の滞在者)。業所管省庁からの審査済証の写しが必要です。Newly entering Japan for a short-term stay (less than three months) for business or working purpose or newly entering Japan for a long-term stay. A copy of the screening certificate from the appropriate ministry/agency is needed. How to apply “the screening certificate from the appropriate ministry/agency”, pls refer to website. 为了让对象人员入国,日本国内的接收责任者事先需要把指定省厅规定的包含相关《誓约书》以及《活动计划书》在内的申请资料提交给该行业主管省厅,经行业主管省厅审查后,取得《审查济证》。
- 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
- 入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)※例えば,ワクチン開発の技術者 等
- その他人道上の配慮の必要性がある場合
2021年11月5日付け,水際対策強化に係る新たな措置(19)の「外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者 とは?
下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については,業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国
内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し,当該業所管省庁から事前に審査を受けた場合,「特段の事情」があるものとして,
新規入国を原則として認めます。
- 商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国
- 長期間の滞在の新規入国
在留資格認定証明書の有効期限について
外国人の新規入国制限の見直しに伴い、「留学」及び「技能実習」に係る在留資格認定証明書の有効期限が次のとおり延長になりました。
外国人的新规入境限制政策更新后,关于“留学”及“技能实习”的在留资格认定证明书有效期也随之延长。具体如下:
【これまでの扱い】
作成日が2020年1月1日以降2021年7月31日→2022年1月31日まで有効
【新たな取扱い】
作成日が2020年1月1日以降2021年3月31日まで → 2022年4月30日まで有効
【新措施】
发放日为2020年1月1日~2021年3月31日 → 至2022年4月30日有效
有効とみなす条件は、在外公館での査証申請時、日本の受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合です。
另外,向在外公館提交签证申请时,作为认为其有效的条件,需要提交日方接收机构出具的写明 “继续按在留资格认定证明书交付申请时的活动内容接收可能” 的《继续接收函》。
「特に人道上配慮すべき事情があると認められる場合」とは?
具体的事例は、「短期滞在」の在留資格を取得する者であって,以下のいずれかに該当する者です。
- 親族訪問を目的とする新規入国者のうち,日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
- 病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
- 死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
- 未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族
防疫措置について
出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明の取得,入国時の検疫での抗原定量検査,入国後の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等の防疫措置の詳細は、下記フロー図及び厚生労働省のホームページを参照してください。