質問:
私は、永住者ですが、在留カードの有効期限が切れてしまいました。在留カードの更新手続きを、行政書士に依頼できますか?
我是日本永居者,现在我的在留卡的有效期限过期了,可以委托行政書士帮我代办更新在留卡吗?
回答:

通常は、永住者の方は、在留カードの有効期間満了日から2カ月前の間に、有効期間の更新申請を行わなくてはならず、違反した場合には、入管法第71条の2の規定に基づき、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金という罰則の適用があります。

在留カードの有効期間満了前に、入管局から下記のようなお知らせの葉書が届きます。このお知らせを受け取った場合、速やかに手続きを行うことをお勧めします。

このお知らせにも記載がある通り、現在は、新型コロナウイルスの影響もあって、在留カードの有効期間が経過後であっても、最寄りの入管局で、永住者の方の在留カードの更新手続きが受けられます。

また、外国人本人が入管局に行くことができない、感染が怖くて行きたくない、というような場合は、

行政書士などに依頼して、在留カードの更新手続きを代行してもらうことも可能です。

 

【必要書類】

  • 有効なパスポート 護照原件
  • 現に有する在留カード 在留卡原件
  • 写真(3カ月以内に撮影された、無帽、3×4cmのもの、1枚)
  • 在留カード有効期間更新申請書
  • 期限が経過した場合、その理由を記載した「陳述書」

 

また、コロナ禍により、現在日本不在の方で、在留カードの有効期限が切れてしまう方も、行政書士にご相談ください。

日本不在中に、在留カードの有効期限が切れた場合は、日本に戻ってきてから速やかに更新することで問題ありません。

しかし、期限切れの在留カードのみでは、日本での在留資格を証明できず、外国を出国するときにトラブルになる恐れもあることから、在留カードを更新するか、または、「再入国許可期限証明」を発行してもらうか、どちらかの対応をされると良いでしょう。

また、在留カードの期限切れが原因で、在外公館(海外の日本大使館・領事館)等で、再入国許可の更新が受け付けてもらえないというトラブルも聞いています。

このような場合は、行政書士に在留カードの更新を依頼してください。

ただし、再入国許可の有効期限が切れている方は、お受けできませんので、ご了承ください。

再入国期限が切れた永住者の方はこちら→「针对永住者的补救措施(再入国许可过期)

 

当事務所では、在留カードの有効期間の更新申請代行をお受けしております。

下記のようなケースでご依頼いただけます。

  1. 日本出国中で、しばらく日本に戻れない場合
  2. 在留カードの有効期限が切れてしまった場合
  3. 在留カードの有効期限はまだだいぶ先(期限到来前)だが、近く出国予定で、事前にカードを更新したい場合

費用:3万3000円(税込,実費別)~

日本全国対応。

海外転出届を提出し、住民票がない方もご相談ください。

2人以上の複数名のご依頼の料金は、お問い合わせください。

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