日本在住の中国人が台湾に観光に行くには?(停止中)
[ 緊急公告 ]為防止武漢肺炎疫情「擴大」,自臺北時間2020年1月27日零時起,系統將暫緩受理「旅居海外大陸地區人民申請來臺觀光」 申請案。另已申獲入臺許可證者,亦請暫緩來臺。
中国人の台湾ビザ申請(停止中)
日本在住の中国国籍の方が、台湾地区に旅行に行く場合は、どうすればいいのでしょうか?
ビザ専門の行政書士が解説します。
【お知らせ】2020年1月27日より、コロナウイルス感染防止のため、新規での台湾ビザ申請の受付を中断しております。
許可証を取得します
日本在住の永住者であっても、台湾地区入境の際には、
事前に許可証の取得が必要になります。
正式名称は「中華民国台湾地区入出境許可証」です。
ビザと同じだと思っていただければ結構です。
オンライン申請
許可証の取得方法は、オンラインでの申請が便利です。
オンラインで申請可能です。
ただし、申請できるのは、下記いずれかの該当者に限ります。
- 海外に留学している留学生
- 海外の永住権を取得した者
- 海外に1年以上の勤務している者
- 海外に家族ビザをもって在住しており、財務証明がある者
- 海外(香港とマカオを除く)の国籍を取得後、在住4年未満の者
日本に住んでいる、中国国籍の永住者であれば、上記2に該当しますので、申請可能です。
申請方法
先ほどの、線上申請のページに、大まかな流れが明示されています。
中国語ですので、よく読めばわかるかと思います。
まずは、申請書を入力し、送信します。
審査官が審査を行い、問題なければ、オンラインで支払います。
その後、許可証をプリントアウトすれば完成です。
それでは、申請手順についてみていきましょう。
まずは、「我要申請」ボタンをクリックします。※画面は英語になっています。
管轄にご注意!
このオンライン申請の方法が使えるのは、
- 東京にある台北駐日経済文化代表処
- 大阪にある台北駐大阪経済文化代表処
の管轄都道府県に居住する方のみです。
つまり、東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県(以上東京管轄)。そして、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県(以上大阪管轄)の方に限定されます。
それ以外の県、例えば、神奈川県、静岡県の方は、この方法での申請ができません。ご注意ください。
写真のアップロード
写真のアップロードは、電子データで行います。
以下のように、細かい規定がありますのでご注意ください。
特に、データサイズが適合していないと、エラーになります。
申請書の記載方法
申請書は、主に個人情報に係る内容です。
台湾地区の連絡先や、
両親、配偶者、子供の生年月日、住所、職業なども入力します。
申請書以外の必要書類は?
日本在住の永住者の場合は、次の書類が必要です。
- パスポートの個人情報ページ(有効期限が6カ月以上あるもの)
- 在留カードの表裏面
- 住民票(発行から3カ月以内のもの)
- 未成年(20歳以下)の場合は、父母の同意書
必要書類は、多くはありません。
これらは、すべてスキャンPDFにしてアップロードします。
こちらもデータサイズによっては、アップロードできない場合がありますので、
ご注意ください。
取得できる許可証は?(停止中)
永住者の方であれば、1年間有効で、
複数回渡航可能の許可証が発行されることが多いです。
料金は?
申請費用は、オンラインで、1000台湾ドル支払います(2019年1月現在)。
参考頁
- 台湾ビザ(中華民国ビザ)の種類
- 台湾ビザ―語学留学用 停留ビザ
- 台湾ビザ―語学留学用の停留ビザ→居留ビザへの変更(作成中)
- 台湾ビザー居留ビザの種類
- 日本在住の中国人が台湾に観光に行くには?(このページ)