中国籍の方のタイ観光ビザ(大使館で取得)
注意:当事務所はタイビザ申請代行はしていません!! ご自身で申請なさってください。
在日中国人のための泰国観光ビザ(旅遊簽證)取得の方法
在東京タイ王国大使館にて、在日(住所地が東京管轄の方のみ)中国人の方が、
観光ビザ(旅遊簽證)を取得する場合の申請についてご案内します。
※西日本を管轄とする在大阪タイ領事館の場合は、条件が異なります。
※申請書類等は、予告なく変更または追加される場合があります。また、必要書類・審査期間・許否についてのお問い合わせは、当事務所ではお答えできません。詳細は、タイ王国大使館にお問い合わせください。
※空港で取得できるアライバルビザ(落地簽證)が簡単でお勧めです。詳しくは、こちら→
申請に必要な書類
- 申請書(Application for visa)3部(正本1部、コピー2部)
- 証明写真(3.5×4.5cm,カラー)3枚
- パスポート原本 (有効期限が6ヶ月以上あるもの、査証欄の余白部分が1ページ以上あるもの)
- パスポートのコピー 2部
- 在留カードの原本(在留期限まで3カ月以上あるもの,入管で更新申請中の場合は「申請受理票」も)
- 在留カードの表裏面のコピー 2部
- 航空券 または 航空券予約確認書のコピー(申請者名、フライト便名、タイ入国日、出国日の記載があるもの)
- 経歴書(Personal History) 既定の書式に英文で記入。
- 日本人又は永住者の身元保証書(Guarantee letter)原本
- 身元保証人のパスポートのコピー または 運転免許書のコピー、在留カードのコピー
- 銀行残高証明書(英文)原本(一人で渡航の場合は20,000バーツ、家族で渡航の場合は40,000バーツ以上があるもの)
- 旅行日程表 または タイへの渡航目的説明書 3部(正本1部、コピー2部)
- タイ滞在中に宿泊する全てのホテルの予約確認書のコピー 3部(正本1部、コピー2部)
- タイの保証人の自宅に宿泊する場合、保証人からの招待状、保証人の身分証明書写し、保証人の労働許可証写しなど
- 職業を証明する以下の書類
- 会社員の場合:
① 会社発行の在職証明書原本 ② 会社発行の休職(休暇)証明書原本 ③ 商業登記簿謄本原本 - 会社経営者・自営業の場合:
商業登記簿謄本原本 または 確定申告書の控えのコピー - 学生の場合:
学校発行の在学証明書原本 - 年金受給者の場合
年金証書原本及びコピー、受給年金額がわかる書類 - 日本人の配偶者で主婦の場合
婚姻証明書(戸籍謄本)及び 配偶者のパスポートコピー - 永住者の配偶者で主婦の場合
結婚証明書及び配偶者のパスポート及び在留カードのコピー - 20歳以下の子供の場合
戸籍謄本または親子関係がわかる書類、保護者の英文身元保証書(Guarantee letter) 原本、保護者の旅券のコピーまたは免許証のコピー
※これらの書類は、タイ語または英語で作成する必要があります。また、日本または書類発行国の所轄省庁で認証を受ける必要がある場合があります。
申請方法・滞在日数等について
申請は、VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO)を通じて事前予約を取ってから申請します。
- 中国国籍の申請者は、在留資格「永住者」/「定住者」/「日本人の配偶者等」等を持っていない限り、在東京タイ王国大使館では申請できません。
- 中国国籍の申請者の審査には、10日以上審査日数がかかることがあります。ビザ手続きの時間を十分に踏まえて渡航の計画を立ててください。
- 大使館は本人との面接を要求する場合があります。
ビザ有効期限 | 滞在日数* | 大使館への 申請手数料** | |
シングルエントリー 单次入境 | 3ヶ月 | 60日以内 | 4,500円 |
マルチエントリー 多次入境 | 6ヶ月 | 60日以内×複数回 | 22,000円 |
マルチエントリーを申請する場合には、すべての渡航回数分の航空券予約及びホテルの予約確認書、200,000バーツ相当額以上の銀行預金残高証明(6ヶ月分)が必要です。
*タイ入国後、入国管理事務所において延長許可申請ができます。
注意:当事務所は申請代行はしていません!! ご自身で申請なさってください。
参考ページ: