日本の離婚届を中国で使う場合(離婚届の公証)

日本で離婚した中国人が、中国で再婚するためには、

離婚証明書(外務省アポスティーユ付)

が必要になります。

 

これは、どのように取得すればよいのでしょうか?

 

日本で使うのではなく、中国で使うことになるので、

日本の証明書を、中国に持っていく必要があります。

ただ、日本の証明書をそのまま持って行っても、

中国で認めてもらえません。

 

日本で発行した証明書が真正なものであることを証明するために、

日本国外務省の認証(アポスティーユ)が必要になります。

【2023/11/7更新 最新情報】

中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>に締約し、2023 年 11 月7日より、この条約は中国と日本の間で発効することになりました。このため、これまでは、中国大使館の領事認証が必要であったところ、11月7日より、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となりました。

詳しくは、日本国外務省の「【参考資料】 「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)」のホームページ及び中華人民共和国駐日本国大使館の「中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ」のホームページをご参照ください。

 

離婚届も、実は、2種類あります。

  1. 離婚届受理証明書
  2. 離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した届出書が附帯しているもの)

一般的には、1の書類で十分な場合が多いようですが、

念のため、どの書類が必要か、中国の提出先に、きちんと確認してから、書類を取得するようにしてください。

 

また、認証しないまま、中国に持って行ってしまうと、

中国の提出先で受け取ってもらえず、

中国国内でも、第三国の中国大使館でも、一切認証手続きはできません。

 

もっとも、本人が帰国することができない場合は、

日本にいる親族や友人に、認証手続きの代行をお願いすることもできます。

 

認証手続きの流れ

STEP1 【証明書の発行】(即日)
市区町村の役所で、「離婚届・記載事項証明書」(離婚届証明)を発行してもらいます。
STEP2 【外務省のアポスティーユ】(翌日)
その後、外務省に行き、証明書に対し、アポスティーユをしてもらいます。
STEP3 【中国大使館の領事認証】(約1週間※1) ※不要となりました。
最後に、中国大使館※2に行き、領事認証をしてもらいます。

※1普通処理の場合。その他、加急、特急処理もありますが、追加料金必要。

※2現在の窓口は、大使館ではなく、中国签证申请服务中心(Chinese Visa Application service Center)になります。中国ビザ申請サービスセンター

【完成】これを、中国にお持ちください。

 

アポスティーユができる書類

ちなみに、アポスティーユができる書類は、離婚届関連以外でも、

国の政府機関が発行したもの

例:登記簿謄本、犯罪経歴証明書、医薬品・農薬登録証明書、居住者証明書など

地方自治体(都道府県、市区町村)が発行したもの

例:戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、納税証明書、出生届記載事項証明書、出生届受理証明書など

ならば、可能です。

 

翻訳は必要ですか?

たとえば中国に持って行って手続きを行う場合、中国語の翻訳が必要になるかどうか疑問に思うことでしょう。

問題となるのは、中国の現地の役所での手続き時です。

アポスティーユが貼られていても、中国語ではない書類は受け付けてもらえないことがほとんどです。

つまり、最終的には中国語に翻訳された書類が必要になります。

そして、日本の中国大使館は、中国語への翻訳サービスは提供していません。

ではどうすればよいでしょうか?

二つの方法があります。

  1. 日本語のままの書類(もちろん、アポスティーユまで済んだもの)を、中国に持って行って翻訳する。
  2. 日本語の書類を、日本でまず中国語に翻訳し、公証役場で外国文の認証(アポスティーユ)を行う。

一般的には、1の方法の方が、安価で手続きも簡単になります。中国での翻訳会社は、提出先の役所で指定の会社を聞くとよいでしょう。

2については、いわゆる「外国文認証」という方法で、日本公証人連合会のホームページに下記の通りに記載されています(一部抜粋)。

公文書であっても、嘱託人が作成した「宣言書(Declaration)」を添付することで、公証人が認証することが可能です。例えば、嘱託人が登記事項証明書や戸籍事項証明書等を外国語に翻訳し、その翻訳した人が「自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した。」旨を記載した「宣言書(Declaration)」を作成して署名し、この文書に外国語訳文と登記事項証明書等とを添付した上、その宣言書に対して公証人の認証をしてもらえばいいのです。

この宣言書自体は、公文書ではなく、私人が作成した私文書、すなわち私署証書なので、公証人が認証することができるのです。

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