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日本の離婚届を中国で使う場合(離婚届の公証)
日本で離婚した中国人が、中国で再婚するためには、
離婚証明書(外務省アポスティーユ付)
が必要になります。
これは、どのように取得すればよいのでしょうか?
日本で使うのではなく、中国で使うことになるので、
日本の証明書を、中国に持っていく必要があります。
ただ、日本の証明書をそのまま持って行っても、
中国で認めてもらえません。
日本で発行した証明書が真正なものであることを証明するために、
日本国外務省の認証(アポスティーユ)が必要になります。
【2023/11/7更新 最新情報】
中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>に締約し、2023 年 11 月7日より、この条約は中国と日本の間で発効することになりました。このため、これまでは、中国大使館の領事認証が必要であったところ、11月7日より、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となりました。
詳しくは、日本国外務省の「【参考資料】 「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)」のホームページ及び中華人民共和国駐日本国大使館の「中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ」のホームページをご参照ください。
離婚届も、実は、2種類あります。
- 離婚届受理証明書
- 離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した届出書が附帯しているもの)
一般的には、1の書類で十分な場合が多いようですが、
念のため、どの書類が必要か、中国の提出先に、きちんと確認してから、書類を取得するようにしてください。
また、認証しないまま、中国に持って行ってしまうと、
中国の提出先で受け取ってもらえず、
中国国内でも、第三国の中国大使館でも、一切認証手続きはできません。
もっとも、本人が帰国することができない場合は、
日本にいる親族や友人に、認証手続きの代行をお願いすることもできます。
認証手続きの流れ
- STEP1 【証明書の発行】(即日)
- 市区町村の役所で、「離婚届・記載事項証明書」(離婚届証明)を発行してもらいます。
- STEP2 【外務省のアポスティーユ】(翌日)
- その後、外務省に行き、証明書に対し、アポスティーユをしてもらいます。
STEP3 【中国大使館の領事認証】(約1週間※1)※不要となりました。最後に、中国大使館※2に行き、領事認証をしてもらいます。※1普通処理の場合。その他、加急、特急処理もありますが、追加料金必要。※2現在の窓口は、大使館ではなく、中国签证申请服务中心(Chinese Visa Application service Center)になります。中国ビザ申請サービスセンター
- 【完成】これを、中国にお持ちください。
アポスティーユができる書類
ちなみに、アポスティーユができる書類は、離婚届関連以外でも、
国の政府機関が発行したもの
例:登記簿謄本、犯罪経歴証明書、医薬品・農薬登録証明書、居住者証明書など
地方自治体(都道府県、市区町村)が発行したもの
例:戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、納税証明書、出生届記載事項証明書、出生届受理証明書など
ならば、可能です。
翻訳は必要ですか?
たとえば中国に持って行って手続きを行う場合、中国語の翻訳が必要になるかどうか疑問に思うことでしょう。
問題となるのは、中国の現地の役所での手続き時です。
アポスティーユが貼られていても、中国語ではない書類は受け付けてもらえないことがほとんどです。
つまり、最終的には中国語に翻訳された書類が必要になります。
そして、日本の中国大使館は、中国語への翻訳サービスは提供していません。
ではどうすればよいでしょうか?
二つの方法があります。
- 日本語のままの書類(もちろん、アポスティーユまで済んだもの)を、中国に持って行って翻訳する。
- 日本語の書類を、日本でまず中国語に翻訳し、公証役場で外国文の認証(アポスティーユ)を行う。
一般的には、1の方法の方が、安価で手続きも簡単になります。中国での翻訳会社は、提出先の役所で指定の会社を聞くとよいでしょう。
2については、いわゆる「外国文認証」という方法で、日本公証人連合会のホームページに下記の通りに記載されています(一部抜粋)。
公文書であっても、嘱託人が作成した「宣言書(Declaration)」を添付することで、公証人が認証することが可能です。例えば、嘱託人が登記事項証明書や戸籍事項証明書等を外国語に翻訳し、その翻訳した人が「自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した。」旨を記載した「宣言書(Declaration)」を作成して署名し、この文書に外国語訳文と登記事項証明書等とを添付した上、その宣言書に対して公証人の認証をしてもらえばいいのです。
この宣言書自体は、公文書ではなく、私人が作成した私文書、すなわち私署証書なので、公証人が認証することができるのです。
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