日本の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を中国で使う場合
日本人が中国人と中国で結婚する場合、日本で、
婚姻要件具備証明書(外務省アポスティーユ付)
を用意して、中国に持っていきます。
これは、どのように取得すればよいのでしょうか?
日本の証明書をまず発行するところからスタートしますが、
ただ、日本の証明書をそのまま持って行っても、
中国で認めてもらえません。
中国語に翻訳したとしても、そのままでは使えません。
日本で発行した証明書が真正なものであることを証明するために、
日本国外務省のアポスティーユが必要になります。
認証しないまま、中国に持って行ってしまうと、
中国の提出先で受け取ってもらえず、
中国国内でも、第三国の中国大使館でも、一切認証手続きはできません。
もっとも、本人が帰国することができない場合は、
日本にいる親族や友人に、認証手続きの代行をお願いすることもできます。
認証手続きの流れ
- STEP1 【戸籍謄本の発行】(即日)
- 本籍地の市区町村の役所で、「戸籍謄本」を発行してもらいます。
- STEP2 【婚姻要件具備証明書の発行】(即日~)
- 戸籍事務を扱っている法務局に戸籍謄本を持っていき、「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいます。
- STEP3 【外務省のアポスティーユ】(翌日)
- その後、婚姻要件具備証明書を持って外務省に行き、証明書に対し、アポスティーユをしてもらいます。
STEP4 【中国大使館の領事認証】(4営業日後※1)※不要になりました。最後に、中国大使館※2に行き、領事認証をしてもらいます。※1普通処理(4営業日)の場合。その他、加急(3営業日)、特急処理(2営業日)もありますが、追加料金必要。※2現在の窓口は、大使館ではなく、中国签证申请服务中心(Chinese Visa Application service Center)になります。中国ビザ申請サービスセンター
- 【完成】これを、中国にお持ちください。
- 中国国内の指定の翻訳会社で中国語の翻訳が必要になる場合があります。
その後の中国での婚姻手続きは、こちら→。
問い合わせ先
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Email: info@lawoffice-yokoyama.com