日本橋(東京)茅場町の行政書士事務所です。外国人のVISA申請(日本、オーストラリア、その他第三国)、留学相談、外国人雇用、国際結婚、永住、帰化、日本での起業を支援します。ぜひご相談ください。

結婚ビザ(日本人の配偶者)

日本人の配偶者ビザについて

今回は、日本人と結婚して日本で生活するために必要なビザである「日本人の配偶者等」のビザについて、説明します。

日本人と結婚しただけでは、日本で生活するビザはもらえません。法的に結婚したことが前提とはなりますが、それ以上に、別の審査ポイントをクリアしてはじめて日本人との結婚ビザがもらえ、晴れて日本で結婚生活を送れることになります。

婚姻の手続きも、各国によって事情が異なりますので、準備する書類も様々で手間がかかりますが、一般的には書類を整えれば、法的に夫婦として認められます。

ただし、結婚ビザについては、書類を整えて入国管理局に提出、受理されてから、審査に非常に時間がかかります。外国人のお相手が来日前の場合は、「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)」の交付申請を行いますが、この審査期間として1から3カ月、外国人のお相手がすでに別のビザで日本にいる場合のビザ変更には、1、2カ月程度の審査が必要です。事前の準備と計画が必要となってきます。

 

結婚ビザ取得のための3つのポイント

結婚ビザを取得するための要件は、大きく分けて次の3つになります。

  1. 法律上の婚姻関係があること。
  2. 実体を伴う安定した婚姻関係があること。
  3. 安定した経済基盤があること。

 

順番に説明します。まずは、①法律上の婚姻関係があること、についてです。

申請するには現時点で婚姻関係にある必要があります。つまり、法的に有効である婚姻であるということです。内縁の妻や離婚した配偶者ではダメです。

結婚手続きについては、こちら(国際結婚)をご覧ください。

次に、②実体を伴う安定した婚姻関係であること

法律上の婚姻関係が成立していても、実体を伴っていない場合は認められません。当然、偽装結婚はNGです。具体的には、夫婦が同居し、互いに協力・扶助しあって、社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいることが必要です。

 

最後に、③安定した経済基盤があること、です。

扶養者が安定して日本に経済基盤を置いて生計を立てていく立証が必要です。必ずしも配偶者である日本人の扶養を受けることは要しません。日本人夫が専業主夫で、外国人妻(ビザ申請者)が就労し、その収入で生計を維持している場合でも取得可能です。

ただし、夫婦ともに無職である場合は、婚姻生活の安定に影響する経済基盤に問題ありとして、不許可の可能性がでてきます。現在失業中で前年度は非課税だったが、近いうちに就職が決まる目途が立っている、その間の生活費は預貯金で賄い、住まいは親と同居するなど、ケースに応じて生活計画を説明する必要があるでしょう。

 

この中で一番立証が難しいのが、②の「実体のある結婚」だと思います。日本で同棲していたといったような事情がない限り、新婚ほやほやの夫婦の場合、これから結婚生活を送るのだから、どうやって偽装結婚ではなく、真実の結婚であることを証明すればいいのでしょうか?立証材料としては下記が挙げられます。

  • 入国管理局所定の質問書
  • 結婚に至った動機、交際経緯、生活状況等の説明文書
  • スナップ写真、手紙、メール、送金、プレゼントなど真摯な交際を経た実体のある婚姻であることを明らかにする補足資料 など

準備する説明書や資料は、お二人が主役の恋愛小説と言っても良いかもしれません。お二人しか知らないようなプライベートな逸話も恥ずかしがらずに披露し、入国管理局の審査官に目いっぱいアピールしてください。

特に、近年では、マッチングアプリによって出会って結婚するような事例も増えてきていると思います。

同じ職場で知り合った、同じ学校の同窓生、または友人の紹介で、という従来の知り合う手段のケースは入管の審査官もよく見てきています。しかしながら、「マッチングアプリ」といった新しいツールを使っての知り合い方法について、入管の審査官は疑ってみてくることがあります。そのような場合には、この「マッチングアプリ」で知り合うことが如何に主流になってきているか、そのAPPそのものの信頼性や安全性、実績なども説明文に加えていきます。

その他、研修生(技能実習生)が日本人と結婚する場合には、監理団体(事業協同組合)から結婚の同意書を発行してもらう必要があります。ケースによって必要となる追加書類は異なります。どのような内容の同意書が必要になるかについては、お問い合わせください。

 

夫婦で現在海外(日本以外)に在住の場合は?

例えば、日本人の夫と中国人の奥さんとで中国に長く住んでいたが、日本人の夫が日本に帰任することになり、奥さんを日本に連れてきたい場合を想定します。

一般的には、日本人の夫が先に帰って在留資格認定証明書の申請をして、奥さんを呼び寄せてから、後追いで奥さんが来日することになりますが、先述の通り、審査期間がありますので、数カ月時間が空いてしまうのがネックです。ビザ免除の国の方でしたら、短期で一旦来日することもできますが、中国の方ですと、そうもいきません。

また、コロナ禍で、入国制限が採られている場合、観光ビザでの入国はもっとも入国しにくいビザの種類であり、それに比べて、日本人の配偶者ビザであれば、人道的な配慮から入国制限を受けずに日本に入国できる可能性が高いです。これも、日本人の配偶者ビザを選択する大きな要因になるでしょう。

では、日本人の夫(又は妻)とともに、現在、日本以外の国で暮らしている場合、どうすればビザが取得できるのでしょうか?

実は、夫が日本にいなくても、奥さんの結婚ビザの在留資格認定証明書申請は可能です。ただし、日本にいるご親族が代理人となって申請する必要があります。こうすることで、中国で帰任準備を進めている中で、日本に帰らずとも結婚ビザが取得できますので、ご夫婦で(またはお子さんも含めてご家族で)日本に帰国し、新生活をスタートすることができます。

行政書士が、日本にいるご親族と連絡させていただきながら、入国管理局へ在留資格認定証明書の申請代行ができますので、詳しくはお問い合わせください。

 

当事務所はビザ申請も一人一人オーダーメイドです。

ビザ申請に一つとして同じ申請はありません。皆さまそれぞれ個別の事情や経緯があって、一人一人のケースに応じて、選ぶべきビザの種類、準備すべき書類、説明する内容が異なります。当事務所では、お客様の個別のケースを詳しく聴かせていただき、もっともよいと思われる選択をご提案し、オーダーメイドで申請書や理由書などの書類を作成いたします。一つとして同じ書類はありません。

まずは、お問い合わせページまたは、電話/微信 からご相談ください。

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