こんにちは。行政書士の横山です。

 

昨日は、さいたまスーパーアリーナで開催された張學友(ジャッキー・チュン)

「A CLASSIC TOUR」ワールドツアー 2018 東京公演

を観に行ってきました!

さすが「歌神」と呼ばれるだけあって、

圧倒的な歌唱力を堪能することができました。

CDよりも全然よかったですね(笑)。

生で聴けて良かったです。

 

歌の合間に、張學友は、すべて日本語でファンたちにコメントしてくれていました。

日本語の長い文章を、一語一語かみしめながら伝える張學友の姿に、

熱いものがこみ上げていた日本のファンたちも、大きな声で応えていました。

 

その中で、張學友は、

日本において、香港と同じ規模、演出のコンサートを開催することができて、

夢みたいです。私の夢がかないました。

とコメントしていました。

 

これは、私も実感。

さいたまスーパーアリーナの会場を、余すところなく活用したこのコンサートは、

張學友の歌が主役であることは間違いないですが、

舞台の演出も、檀上のダンサーの技も、花火も、

観客一人一人に渡された遠隔操作で会場全体の色を操作できるペンライトも、

素晴らしいものでした。

パフォーマーやスタッフも含めて、香港で開催するステージをそのまま日本に持ってきた!

という感じでした。

 

さて、これだけたくさんのステージ関係者は、

何のビザで日本に来るのでしょうか?

 

答えは、「興行」ビザになります。

いくら1日だけの公演だからと言っても、商業活動を行う以上、

短期滞在ビザやビザ免除で勝手に来日はできません。

 

興行ビザ

興行ビザは、興行活動のビザと、芸能活動のビザに、大きく2つに分かれます。

  • 興行活動=特定の施設において、公衆に対して、映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸を行う活動。
  • 芸能活動=放送番組、映画の製作に係る活動、商業用写真・レコードの撮影・録音を行う活動。

コンサートですので、今回は、興行ビザの中の興行活動に当たります。

いいや、違う!張學友の歌はすでに芸術の域に達しているから、

「芸術」ビザになるはずだ!

と張學友のファンからお叱りを受けるかもしれませんね。

 

ところが、入管の手続き上は、興行の形態で行われる演劇、歌謡、舞踊、演奏等の活動は、

いくら芸術上の活動であっても「芸術」の在留資格ではなく「興行」の在留資格に該当する

としています。

例えば、芸術家が公演する場合であっても、

コンサートでは、公衆に聴かせ又は見せることを目的としますので、

その活動は「興行」ビザに該当するのです。

申請要件は?

申請要件ですが、興行の場合は、なかなか複雑になりますので、

どういうタイプの興行ビザに当たるかの見極めが非常に大切になります。

ここでは、やや抽象的になりますが、次の3つの一般的な要件を説明します。

  1. 本人の能力等:本人の「経歴」又は「学歴」から興行活動を行う能力を有していること。
  2. 興行契約機関及び出演施設の適格性:興行契約機関が外国人を受け入れて興行活動を適正に行う体制を整えていること。
  3. 申請内容の信憑性:いずれの興行に係る活動又はその他の芸能活動に従事する場合であっても、申請内容の信憑性について十分に確認される。

 

詳細な説明は省略しますが、

今回の場合で考えますと、上陸許可基準2号の次の要件に該当するかと思いますので、

それに沿った申請を検討していくことになります。

外国人の方が,当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

具体的に申請で必要となる書類は、法務省の案内ページが参考になります。

 

張學友のコンサートが今回日本で開催されるに際しては、

ご本人だけでなく、バックダンサーの方々も、演奏者の方々も、演出スタッフの方々も

全員がビザを取得して、海外から呼び寄せたのだなぁと、

公演の裏側の背景に思いをはせました。

おかげで、香港さながらのコンサートが、日本で堪能できました。

ありがとうございました。

 

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行政書士 横山 晋

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