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認知された子の国籍の取得(国籍法第3条)要件
日本人父と外国人母との間に、婚姻前に生まれた子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。
生まれた子供に日本国籍を取得させる場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得します。
次の要件が必要です。
- 届出の時に20歳未満であること。
- 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
- 認知をした父が届出の時に日本国民であること。(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
- 日本国民であった者でないこと。
手続きの流れ及び必要書類の例
手続きの流れ
※ここでは、日本人父が日本在住で、中国人母子が中国在住の例を挙げています。
- 日本人父の本籍地または所在地の市区町村で、子の認知届を行う。
- 書類を揃えて、母子の在住する中国の日本大使館/領事館に事前相談に行く。
- 日本大使館で届出を行う。
- 父母子の3人が出向き、領事と面談する。
- 法務省にて審査。必要に応じて、書類の追加や事情説明を行う。
- 国籍取得が許可される。
許可までには約半年から一年がかかります。
準備する書類(認知届の際)
- 子の出生証明書及び国籍証明書、その訳文
- 母の独身証明書及び国籍証明書、その訳文
- 父の戸籍謄本、身分証明書、印鑑 など
準備する書類(国籍取得届の際)
上記認知届で使用した書類の他に、
- 母と子の居住証明書
- 父と母からのそれぞれの認知するに至った経緯等の申述書
- 父母それぞれの出入国履歴
- 父と母と子の親族関係公証書 など
事例 CASE STUDY
【中国人永住者と日本人男性(未婚)との間の子供】
中国人女性(永住者)が日本人男性との間に子供を妊娠し、その子のビザと国籍の問題について、当事務所は、相談を受けました。
その日本人男性は、前妻と離婚手続きが完了しておらず、中国人女性とは未婚状態でした。行政書士は、子供の国籍・在留資格について、次のとおりに事案を整理しました。
もしも、日本人男が胎児認知をする場合、子は出生時に自動的に日本国籍を取得しますので、ビザは不要になります。しかし、日本国籍を取ると、中国国籍は取得できません。
もしも、胎児認知をしない場合には、子は母親の国籍を継承し、中国国籍になります。
今回は、結果的には、この方法を選択しました。子の「在留資格取得許可申請」を出生後30日以内に入管へ提出し、無事に「永住者」ビザを取得できました。ちなみに、30日以内に入管に申請しなかった場合は、永住ビザは取得できないので、期限は要注意です。その後、父は子を認知し、法務局での手続きにより日本国籍を取得することになりました。日本人男性も無事に中国人女性と再婚を果たし、子は「婚姻準正」により嫡出子となり、両親の正式な子供として認められることになりました。
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