外国企業の日本進出支援の事例
事例1
中国で投資会社の役員をしている投資家のために、日本での会社設立をお手伝いし、経営・管理ビザを取得しました。この方は、日本の投資用不動産(収益不動産)に関心があり、短期ビザで都内を含めた各地の不動産物件を数度にわたって視察してきました。現在は、日本で不動産賃貸業及び不動産や金融商品の投資コンサルティング事業を行っています。
事例2
中国で衣料品ビジネスを行っている会社が、日本でも同様の営業を行うため、会社が出資者となり日本の子会社を設立し、中国人代表者の方の経営ビザを申請代行しました。その結果、約2ヶ月弱で在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)が発行されました。
事例3
日本で大学留学経験があり、本国で7年の管理職経験のある方が、日本で人材育成事業を行うため、資本金600万円で会社を設立し、ビザ申請したところ、わずか2週間で高度人材(特定活動―高度経営・管理活動)に認定され、初回から5年の在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)が発行されました。同時申請で、奥様と6才のお子様のビザも許可が下りました。
事例4
留学ビザで来日していた方が、日本で起業し、小売業を営むため、経営ビザへの変更を申請代行しました。学生のため、ご自身で投資資金が捻出できず、他から資金を借りて資金を準備しましたが、返済計画等を細かく説明し、経営ビザが認められました。
事例5
会社勤めのサラリーマンの中国人の方が、ご自身のスキルを活かして、高齢者向けに福祉事業を行うべく週末起業し、会社を設立しました。あくまでも本業はサラリーマンで、副業としての起業であったため、経営・管理の「資格外活動許可」を取得し、許可されました。
事例6
経営管理ビザの2年目の更新のご依頼を受けたところ、本業の飲食店がまだ軌道に乗っておらず、役員報酬も満足に支払われていない状態でした。会社の利益がほとんどなく、当然経営者の所得税額もゼロの状態でしたが、今後の事業計画等を作成し、事業の継続性があることを説得することで、経営者の方のみならず、扶養家族全員のビザが更新許可されました。
事例7
別の行政書士に依頼して残念ながら就労系ビザが不許可となってしまった台湾人の方が、本国で家族経営されている会社の日本支社を設立し、その方が日本支社の代表に就任するためのビザを申請代行しました。不許可後のリカバリーでしたので、慎重かつ入念に書類を準備し、準備書類は120ページに及びました。その後、一回の追加資料提出を経て、約3ヶ月弱で在留資格認定証明書が発行されました。
事例8
経営・管理ビザの更新をしても1年のビザしか取得できなかったところ、高度専門職1号ハのビザの条件を満たしていることを立証し、追加書類など一切求められることなく、約3週間で、5年の高度専門職1号ハのビザ(高度経営・管理)への変更が許可されました。これで安定した経営ができると大変喜んでいただけました。
高度人材外国人(高度専門職ビザ) 会社設立~経営管理ビザ取得までの流れ
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