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2015年4月1日から施行された改正入管法により、新しく創設された

「高度専門職」在留資格(ビザ)。

日本版高度人材外国人グリーンカードの導入も開始し、外国人の方の認知度も上がり、世間でも知られるようになりましたが、申請できるのに申請していない方も多いのではないでしょうか。

高度専門職とは?

 

新在留資格の「高度専門職1号」と「高度専門職2号」。

従来も「特定活動」ビザの一部として、「高度人材」と呼ばれるものがありましたが、法改正で「高度専門職1号」と「高度専門職2号」としてビザが分離・独立したとことになります。

なお、すでに高度人材と認定されて、「特定活動」ビザをもっている外国人は、「高度専門職1号」ビザを所有しているとみなされます。「特定活動・高度人材」と「高度専門職1号」は併用されるわけではありません。

「高度専門職1号」は、以下3タイプに分かれます。

  • 高度専門職1号イ:高度学術分野に相当(研究者や教師)
  • 高度専門職1号ロ:高度専門分野に相当(専門家、エキスパート等のクリエイティブ・クラス)
  • 高度専門職1号ハ:高度経営分野に相当(経営者、起業家)

 

高度専門職ビザには、7つの優遇措置があります。

以下の7つの優遇措置が、高度専門職ビザ取得のメリットと言えます。これらは、改正前の高度人材の時から特に変更はありません。1号も2号もこの優遇措置には変わりはありません。

 

1)複合的な在留活動の許容

通常は、許可されたビザが認めている活動しかできません。ところが、高度専門職では複数のビザにまたがるような活動を同時に行うことができます。

たとえば、会社に雇用されて就労している外国人が、その知識や技術を活かしてベンチャー企業を経営することもできるようになります。

2)最長の在留期間「5年」

入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられます。もちろん、ビザ延長は可能です。

3)永住許可要件が緩和されます。

一般に永住許可を受けるためには、10年以上日本に在留していることが条件ですが、

2017年4月26日から、日本版高度外国人材グリーンカード制度が実施され、

高度専門職としての活動を継続して3年、または、1年行っている場合には、永住申請を受理し、

在住要件が大幅に緩和されています。(高度専門職から永住申請

留学生の場合、高学歴であればあるほど、学生だった期間が長いため、就職する期間が遅れますので、

高学歴の留学生にはメリットが大きいです。

永住申請に必要な年数

4)入管での審査が優先処理されます。

入管での審査が優先的に処理されますので、在留資格認定証明書交付申請では約10日以内に、在留資格変更等の申請では約5日以内に審査結果が下ります。これは、通常の審査が2週間から3カ月かかることもあると考えると、大きな違いです。

5)配偶者の就労が認められます。

配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系ビザに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することができます。

6)本国から親の帯同が認められます。

現在の入管法では、原則外国人の親の在留資格は存在しませんが、高度専門職の親であれば、一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人本人又は配偶者の親のビザが認められます。条件としては、世帯年収が800万円以上あり、7歳未満の子の面倒を見る場合等に限られます。

なお、これはご両親二人のビザが取得できます。

7)家事使用人の帯同が認められます。

一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人が雇用する家事使用人(メイドさん)のビザが認められます。こちらも一定の条件、例えば、世帯年収が1000万円以上あり、家事使用人の月給が20万円以上であること等の条件を満たす場合に限定されます。

高度専門職の数は?

出入国在留管理庁(入管)公表の資料から、2020年6月時点の高度人材認定者数は、23,876人です。

政府は、2022年末までに、4万人の高度人材外国人の認定を目指すとしています。

高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移

高度専門職になるには?

高度人材ポイント計算表で、学歴、職歴、年収(来日後の見込年収になります。)、年齢(若い方が有利)をチェックしていきます。70点以上得点できた場合は、高度専門職となれます。チェック項目に応じて、立証書類を集めていきます。例えば、学歴の場合は卒業証明書、職歴の場合は会社発行の在籍証明書が該当します。高度人材ポイント計算表は、上記3タイプ(イロハ)に分かれますので、ご注意ください。また、日本の大学を卒業した場合日本語専攻で外国の大学を卒業した場合、日本語能力試験N1合格の場合などボーナスポイントが加算されますので、70点に届きやすいでしょう。

一方、2017年4月26日から、最新のポイント表が更新されています。日本の大学出身者以外でも、世界ランキング300位以内の有名大学の卒業生や複数分野の修士号・博士号を持っている場合には、ボーナス加点があり、日本語能力試験N2でも加点対象となっています。海外出身の人材にとってより使いやすくなりました

年収の要件は、高度専門職1号ロ、1号ハ(そしてそれぞれの2号も)は、ポイントに関係なく、年収300万円必要です。高度専門職1号イには、年収要件はありません。

高度専門職ビザの注意点

高度専門職ビザのメリットは多いのですが、注意点もあります。

高度専門職1号が認定されると、所属機関名(会社名)会社所在地が記載された「指定書」がパスポートに貼られます。つまり、その所属機関(企業)で就労することを前提として高度専門職ビザを許可していますので、もしもその所属機関を辞めて転職する場合、在留資格を再度変更する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、転職しても、ビザ変更の必要がないケースがあるのとは異なりますので、ご注意ください。

高度専門職2号とは?

高度専門職1号イロハのビザを持って、日本に在留し、その活動を行った後、3年以上経過した場合、高度専門職2号に移行(ビザ変更)することができます。70点以上及び年収要件を引き続き維持しており、納税義務、社会保険加入義務を履行し、素行が善良であることも条件です。高度専門職2号には「指定書」がなくなります。

高度専門職2号

高度専門職2号のメリットは、以下のとおりです。
  • 在留期間が「無期限」なので、実質日本に永住できる。
  • 上記7つの優遇措置はそのまま維持される。
  • 就労制限が大きく緩和される。
  • 高度専門職1号とは違い、転職してもビザ変更申請不要(ただし届出必要)。
  • 永住と比べると、審査がだいぶ速い。

高度専門職としての活動を継続している限りは、資格外活動許可を受けることなく、主な就労系ビザの活動が可能となります。例えば、医者として働く(医療)、歌手になる(興行)、コックになる(技能)こともできますが、単純労働は認められないとしています。

高度専門職1号イロハの場合、転職して契約機関(または所属機関)が変わったときには、その都度、在留資格の変更の許可を受けなければなりませんが、高度専門職2号取得後は、転職しても、変更の許可は必要ありません。その証拠として、高度専門職2号には、「指定書」が交付されません。

ただし、「永住」との違いとして、高度専門職の活動(本来の活動)を6ヶ月以上行わないでいる場合、ビザ取消しの対象となります。失業した場合は注意する必要があります。

また、会社を辞めた場合、届出義務は発生しますので、ご注意ください。

参考:高度専門職2号ビザとは?

高度人材外国人が目指すステップは?

高度人材外国人が目指すステップとしては、下記になります。

 

高度専門職1号

→ (ビザ期限到来時)高度専門職1号の単純更新(延長)

→ (1年経過)永住申請(ポイント計算表で80点以上の場合)

→ (3年経過)高度専門職2号へ変更。親帯同等の優遇を享受。または、永住申請(ポイント計算表で80点未満の場合)。

 

このうち、どの道を選ぶかは、ご本人の選択にゆだねられています。

来日(または高度人材認定後)3年でまずは高度専門職2号へ変更するのは、在留期限が無期限になるメリットがあります。もっとも「永住」の選択もできますので、どちらを選択するかどうかは、例えば、親を帯同できるメリットを享受するかどうかで変わってくるでしょう。

当事務所を選ぶメリット

行政書士横山国際法務事務所では、お客様のご要望にお応えし、これまで数多くの高度人材ビザ申請を行い、許可されてきました。

  • 外国本社から日本子会社への転勤する場合
  • 中国古美術品を扱う専門家を新規に採用する場合
  • 本国で管理職だった方が日本でプライベートカンパニーを起業する場合
  • 海外からの優秀な人材を直接採用して呼び寄せる場合
  • 留学生から直接変更する場合
  • 1年の「経営・管理」ビザをお持ちの場合
  • 設立後まだ時間のたっていない、新設会社で採用する場合
  • 赤字の会社で新規採用する場合
  • 専門学校の非常勤講師として採用された場合
  • 2社以上の複数の会社に所属する場合 等、

レアケースも多々扱っております。

参考:お客様の声(高度専門職)

行政書士横山国際法務事務所のサービス内容

  • 中国語で対応します。
  • お客様の個人状況に応じて、専門的な評価とコンサルティングサービスを提供します。
  • 入国管理法及び政策を確認し、お客様の申請書類を整理します。
  • 高度人材の資格があることを証明するための補足説明書(法的な意見書)を準備します。
  • 申請書、添付資料、申請書類リストを作成します。
  • お客様に代わって、日本全国各地の出入国在留管理局に申請を提出します。(お客様は、同行する必要はありません。)
  • 行政書士が、出入国在留管理局の審査官からの質問や通知に応対します。
  • 審査の進行状況を継続的に確認します。
  • 在留カード又は在留資格認定証明書を代わりに受け取ります。
  • 配偶者及び子供の家族ビザの申請も同時にサポートします。
  • 在留期限の更新申請のサポートも行います。
  • 日本での滞在期間及び一定の条件が整いましたら、日本の永住許可申請・高度専門職2号ビザ申請もサポートします。
補足説明書

補足説明書

行政書士横山国際法務事務所は、全国の入管にオンライン申請が可能。

オンラインによる在留手続スタートアップガイド~弁護士・行政書士~

オンラインによる在留手続スタートアップガイド~弁護士・行政書士~(出入国在留管理庁より)

当事務所は、在留申請オンラインシステムを通じて、オンライン申請に対応しています。

このため、日本全国のお住いの外国人からご依頼をお受けできます。

お気軽にお問合せ下さい。

※対象外の在留申請、または、在留資格がございます。その場合は、オンライン申請ではなく、入管局窓口での申請となります。

まずは、ご相談ください

電話:03-6264-9388 (中文對應)

微信号:visa_hengshan

Line ID: visa_yokoyama

Email: info@lawoffice-yokoyama.com

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