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「経営・管理」の資格外活動許可の取り方

こんにちは、行政書士の横山です。

みなさんは、「資格外活動許可」と聞くと、

留学生ビザを持っている方がアルバイトするためのパーミッション、

または、家族滞在ビザの方のパートタイム・ジョブの許可証というイメージが強いかもしれません。

 

「資格外活動許可」の本来の意味としては、

外国人の方が持っているビザによって、日本ですることができる活動は制限されていますので、

それ以外の活動を行いたいという場合に、この「資格外活動許可」を受ける必要があるというものです。

ただ、ご自身のビザができる活動が何なのか、がわからないと、

それ以外の活動が何かもわかりませんので、この点が、「資格外活動」の意味を分かりにくくしているのかもしれません。

留学生ビザで、アルバイトするのには資格外活動許可が要りますが、

就労系のビザで、学校に通うのには資格外活動は要りません。

 

また、資格外活動許可のポイントとしては、

メインの活動ではなく、あくまでビザ本来の活動を妨げない範囲での活動、要するに余った時間での活動であること!

バイトに専念しすぎて、学校の出席率が著しく悪い留学生が、

ビザ延長してもらえないケースは、ご周知のとおりです。

 

「資格外活動許可」は、

留学生や、就労系ビザの方が扶養している配偶者が、

アルバイト・パートをする場合に取得するのが一般的です。

 

下記のような場合にも資格外活動許可が必要なことをご存知ですか?

就労系ビザの中で「技術・人文知識・国際業務」ビザを持って、

平日は、株式会社Xにエンジニアとして働いているAさん。

週末、非常勤の講師として、公立の高校でスペイン語を教えるバイトをしている場合。

これは、資格外活動許可を受ける必要があります。

 

就労系ビザの「技術・人文知識・国際業務」ビザで、大学の講師をしているBさん。

週末起業で、自分の会社を設立し、会社経営をしている場合。

これも、資格外活動許可が必要です。

 

Bさんの場合、会社を設立した時点で、

入管局に資格外活動許可申請を提出します。

許可が下りてないのに、会社経営を行ってしまうと不法就労になってしまいます。

 

つまり、自分のビザの本業とは別に、以下のいずれかの活動をしようと思ったら、資格外活動許可が必要になります。

  • 収入を伴う事業を運営する活動
  • 報酬を受ける活動

なお、事業については、営利目的かどうかは関係ありません。

学校の運営、宗教団体の設立・運営も含まれます。

 

また、大前提として、現在のビザの活動を継続すること、継続できること。

そして、単純就労(いわゆる、マックジョブ=McJob)ではないことも、大切なポイントです。

留学生や家族滞在の方ができる仕事とは異なりますので、注意してください。

 

「将来は、いまの勤務先を辞めて、独立し、

フルタイムで経営者として自分の会社(団体)を運営していきたい!」

とお考えの方は、ビザ変更の前に、

「経営・管理」の資格外活動許可

を取得して、まずは週末だけでも会社を経営してみるというステップを踏むのが

賢いやり方かもしれませんね。

 

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

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