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外国人を雇用している又は雇用しようとお考えの事業主(法人・個人)の方へ。
海外に現地法人があり、人事異動がある事業主の人事担当者様へ。
行政書士横山国際法務事務所では、事業主の方向けに、
外国人雇用のコンサルティング、各種ビザの手続きを行っております。
外国人雇用でお悩みではありませんか?
外国人留学生の新卒/中途採用、
海外からの外国人材の招聘、
海外の現地法人からの人事異動等
の外国人雇用でお悩みの人事・採用担当者様。
または、
外国人雇用に興味があるものの、ビザの手続きが複雑そうで躊躇している事業主様、
「うちの業種ではビザが下りないって言われた」
(例:コンビニ、飲食店、建設業者、ショップ)
ビザが下りないと思ってあきらめている事業主様。
是非、日本橋茅場町の外国人VISA専門オフィス~行政書士横山国際法務事務所にご相談ください!
事業主様の外国人雇用のニーズにお応えし、採用候補者と事業主様双方にとって、最適なビザをアドバイスし、ビザ取得のサポートを行います。
年々高まる外国人雇用主のコンプライアンス
外国人を雇用する事業主は、外国人従業員の適正管理が必要です。営業や販売といった日本人ならば何の問題もない職種であっても、外国人は就労できないケースがあります。もしも在留資格に応じた適正な就労活動を行っていなかった場合、違法な状態で外国人を就労させたとみなされることもあります。その場合、不法就労した外国人本人だけでなく、不法就労させた事業主も不法就労助長罪として刑事罰が課せられます。「出入国管理及び難民認定法」では、不法就労助長罪は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」と規定されています。
また、2019年4月から新設された在留資格「特定技能」により外国人を雇用する事業主は、特定技能所属機関と位置づけられ、社会保険や労働関係の法令違反がないことは言うまでもなく、外国人の生活に係る各種支援計画を策定し、実行し、変更が生じた場合にはさまざまな届出を行う義務があります。
このように、外国人を雇用する事業主にとって、起こり得るリスクを予防し、コンプライアンスの遵守の重要性が年々高まっていると言えます。
行政書士横山国際法務事務所に依頼するメリット
当事務所でできること
ビザ申請には、準備資料の選定と収集、海外の行政機関への問い合わせ、外国文書の翻訳、申請書・理由書の作成、出入国在留管理局への提出と結果の受領、審査官との文書の応答と折衝など、多くの事務作業を行なう必要がありますが、行政書士横山国際法務事務所にすべてお任せいただけます。
許可要件に適合することの立証
それぞれのビザの種類によって、許可要件が異なりますが、許可要件に適合することの立証責任は申請人側にあるとされています。したがいまして、ビザの申請人は客観的な資料を準備してこれを証明し、審査官に要件に適合しているとの心証を与えなければなりません。
入管業務専門行政書士
出入国管理及び難民認定法は、行政の裁量を広く認めています。さらに、入管の審査基準(内部基準)、実務上の運用や先例、社会情勢の見通しも必要となります。このため、前回と同じ内容での申請が、不許可となるケースもままあります。不許可を未然に防ぎ、適正な在留資格を取得するためには、最新の入管事情に精通した「入管業務専門の行政書士」に依頼するのがポイントになります。
本人出頭が免除されます
ビザ申請は、出入国在留管理局に出向いて、本人による申請が原則ですが、行政書士横山国際法務事務所の申請取次行政書士ならば、本人に代わって申請ができ、本人出頭が原則免除されます。人事ご担当者様も外国人従業員の方も、本業に専念していただけます。万が一不許可となった場合でも、行政書士が出入国在留管理局への聞き取りに同行し、再申請の許可の可能性を検討後、次のステップをご提案できます。
採用から退職まで在留管理します
外国人従業員の方の採用から退職まで、在留資格に係る管理・各種申請や届出を行い、安心して就労していただけます。一定の居住要件を満たした後、外国人従業員に対して永住ビザ取得のサポートも行います。希望に応じて、外国人従業員の配偶者、子、親族の方の家族呼び寄せビザの申請も行います。
中国語対応可能
行政書士横山国際法務事務所には、中国語に対応可能な行政書士が常駐しており、申請人の外国人の方と直接やり取りすることが可能です。
外国人従業員を雇用する事業主の方は、お気軽にご相談ください。
サービス内容
外国人雇用コンサルティング
採用予定者の履歴書と御社での職務内容を見せていただくことで、当事務所の行政書士が、就労ビザ取得の可能性の見立てを行います。特に判定が難しい、中国の大学の大専(3年単科大学、学位無し)卒業の場合等は、お任せください。
雇用契約書の雛形の作成
外国人雇用に適合した雇用契約書の雛形を作成します。契約書の規定と就労ビザ取得要件との整合性をチェックします。
雇用契約書の翻訳
外国語翻訳者と行政書士が協力して、御社の雇用契約書を外国語に翻訳します。
就労ビザの取得
当事務所の行政書士が、就労ビザ取得を対応します。外国人職員・採用予定者の方と直接やり取りいたします。
御社の入社予定日に向けてビザ取得が完了するように調整も行います。
許否を事前に判断、問題がある場合には対策を施します。
第三国のビザ(出張・研修)の取得
御社の外国人従業員の方が、例えばオーストラリアに出張を予定している場合には、当事務所でオーストラリア商用ビザの申請を代行します。
在留カードの手続
御社で雇用する外国人従業員の在留カード関連の手続きを対応します。
在留カードに漢字氏名の追記(中国・台湾籍の方のみ)、各種変更届、紛失、再発行などに対応します。
契約機関・活動機関に関する届出
活動機関の名称・所在地の変更/消滅/離脱/移籍、契約機関の名称・所在地の変更/消滅/契約の終了/新たな契約の締結契約があった就労ビザを有する外国人は、入管への届出が必要になります。当事務所で届出手続きを代行します。
就労ビザの更新
更新許可の可否を事前に判断し問題がある場合には対策を施し、外国人従業員のスケジュールに合わせてビザ更新を行います。
許否を事前に判断、問題がある場合には対策を施します。
外国人従業員の家族の呼び寄せ
ご家族の家族滞在ビザの申請、在留カードの手続きを対応します。
許否を事前に判断、問題がある場合には対策を施します。
外国人従業員の永住・帰化の申請
当事務所の経験豊富な行政書士が永住権の取得、帰化申請をサポートします。
外国人従業員やご家族との面談などを通して最適な申請方法を提案し、許可率をアップさせます。
顧問費用
項目 | 価格 |
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月額顧問費用 | ¥8,000/月 |
| 〇 無制限 |
| 〇 |
| 〇 2割引 |
| 〇 2割引 |
| 〇 2割引 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 1名に限り無料(実費は除く) |
| 〇 2割引 |
| 〇 2割引 |
※顧問費用には、別途消費税がかかります。
※契約は1年契約となり、月額顧問料の12か月分を前払いいただきます。