これから出国予定の永住者の方へ
コンテンツ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化が決定されました。永住者に対しても、厳しい対応が採られていますので、十分ご注意ください。
7月24日以降に再入国許可により出国した場合
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する外国人が
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国した場合、
上陸拒否の対象地域に滞在歴があるときは、
原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
在 7 月 24 日以后取得再入国许可后出境的外国人士
“永住者” ,“日本人配偶等” ,“永住者配偶等” 或 “定住者”在留资格的外国人,
即使是取得再入国许可(包括视同再入国许可。)后出国的,
还在拒绝入境对象国家地区(包括中国)内逗留过的,
原则上被视为无特殊理由,属于拒绝入境对象。
特段の事情とは?(什麼是“特殊理由”?)
特に人道上配慮すべき事情があるときなどが、「特段の事情があるもの」として再入国を許可することがあります。具体的な事例としては,以下のようなものがあります。
- 外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に参列するために出国する必要があった。
- 外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国する必要があった。
- 外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。
- (7月29日追加)日本で初等中等教育を受けている児童・生徒が,母国等での入学試験の受験等,進学に必要な手続を行うために出国する必要があり,その後卒業に向け引き続き日本の同一の教育機関で初等中等教育を受けるために再入国する必要がある(同伴する保護者を含む。)。
在人道上有应予以照顾的理由等时,会根据个别情况,视其为有特殊理由,允许其入境。 有以下根据个别情况,允许其再入境的具体事例。
- 为了去看望居住在外国的,处于病危状态的亲属或去参加死去亲属的葬礼,需要出境。
- 为了在国外的医疗机构接受手术等治疗(包括其再检查)或分娩,需要出境。
- 接受外国法院作为证人等的出庭要求,需要出境。
由于现在要出境日本的“永住者”的人,不知道什么时候才能回来日本,
所以我们建议提前办理;
- 再入国许可(5年有效)(再入国許可申請)
- (近期一年有效期到期的话)在留卡的更换(在留カードの更新)
我们也可以代办申请。
再入国許可の申請に必要な書類
- 申請書
- パスポート
- 在留カード
在留カードの更新に必要な書類
- 申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真(16歳未満は不要)
参照
ご相談はこちら(请咨询)
当事務所による申請代行も承ります。詳しくはご相談ください。
我事务所承接申请代理业务,详情请咨询。
TEL:+81-(0)3-6264-9388
WeChat:visa_hengshan
Line ID: visa_yokoyama
微信 LINE