全世界からの入国緩和一時停止について(20/12/28)
コンテンツ
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る
- 上陸拒否措置等(全世界対象)
- 上陸拒否の対象地域からの入国
- 「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する例
- (1)再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって再入国する外国人
- (2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
- ア 8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの
- イ 日本人・永住者の配偶者又は子
- ウ 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にあるもの
- エ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
- オ 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
- カ 10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの。なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち,以下のものは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否。
- (3)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人(停止中)
- 中韓など16か国・地域の外国人が新規入国する場合
- レジデンストラック
- ビジネストラック
- (4)上記(1)~(3)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの。
- その他
2020.12.26現在、入国緩和の一時停止措置は、下記の通りとなっています。
すべての外国人が日本に入国できないわけではありませんので、詳細をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る
上陸拒否措置等(全世界対象)
上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請日前14日以内に152の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否。
「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する例
〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり;
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって再入国する外国人
(2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者
ア 8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にあるもの
エ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
オ 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
カ 10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの。なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち,以下のものは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否。
- 上陸の申請日前14日以内に英国又は南アフリカに滞在歴があるもの(当分の間)
- 上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(英国及び南アフリカを除く)に滞在歴があるもの(令和3年1月4日から同月末までの間)
(3)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人(停止中)
中韓など16か国・地域の外国人が新規入国する場合
感染状況が落ち着いている以下の国・地域を対象として,ビジネス上必要な人材等の出入国を,追加的な防疫措置を条件として,順次実施中。
ベトナム,タイ,オーストラリア,ニュージーランド(2020年6月18日)カンボジア,シンガポール,韓国,中国,香港,マカオ,ブルネイ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,台湾(2020年7月22日)
⇒ベトナム,タイ,カンボジア,シンガポール,マレーシア,ミャンマー,ラオス,台湾,韓国,ブルネイ,中国について,主に長期滞在者を対象とした「レジデンストラック」(14日間の自宅等での待機が前提)を実施中 。
レジデンストラック
⇒シンガポール,韓国,ベトナムについて,主に短期出張者を対象とした「ビジネストラック」を実施。「ビジネストラック」の場合,14日間の自宅等待機要請期間中,限定的な範囲内で行動制限を緩和。
ビジネストラック
(4)上記(1)~(3)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの。
その他
全世界からの新規入国者であっても、すでに発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認めます。
ただし、日本上陸日の14日以内に、英国又は南アフリカにおける滞在歴のある者は、入国できません。
2021年1月4日午前0時(日本時間)以降に到着する者で、14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者も入国できません。
- 1 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック) 一時停止中
- 2 在留資格を有する外国人の方の本邦再入国
- 3 全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等を含む) 一時停止中
- 4 日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置 一時停止中
<English>
- 1. Frameworks which enable cross-border travel between Japan and certain countries and regions (Business Track and Residence Track) Suspended
- 2. Re-entry of foreign nationals with status of residence
- 3. Entry into Japan from all countries and regions Suspended
- 4. Framework which enables business persons residing in Japan to conduct limited business activities upon their return/ re-entry into Japan after short-term business trips Suspended