すでに規制はすべて撤廃されています。最新情報はこちらから↓↓ (画像をクリック)

いよいよ、新型コロナウイルス対策をめぐって政府は、東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に対し、緊急事態宣言を出す方向となりました。日本におけるコロナはまだまだ予断を許さない状況となっています。

現在、日本は日本人だけでなく、日本の永住ビザを持っている外国人をはじめとして、在留資格を持っている方の日本への再入国は認められています。

これについては、いろいろとご意見があるとは思いますが、外国人が再入国できると簡単に言っても、実際に日本に入国する・できる・したいかどうかは、別の問題です。

日本の現状を鑑みても、このような状況の中で、国をまたいだ移動をしたいと思う状況ではないでしょう。

わたしの周りでも、日本での就職をあきらめた、留学を断念した、といった声を多く聞くようになりました。

 

オーストラリアの出国規制

ところで、オーストラリアは、自国民、永住者がオーストラリアから出国(入国ではなく)することを原則禁止にしています。(ニュージーランドへの渡航についてはまた異なります)

日本を始め、他の多くの国々では、出国の制限は求められていないかと思います。

オーストラリアの場合は、どうしても出国しなければならない場合には、事前に渡航制限の免除申請を行い、許可されてからようやく出国できるようです。

 

そのような出国制限がある中で、オーストラリア在住で、日本の永住者の外国人から、ご相談を受けました。

「在留カードの有効期限が切れそう・・・」

コロナが無ければ、日本に一時帰国して、新しい在留カードに更新しようと考えていたとのことです。

日本に戻れないのに、在留カードの有効期限が到来してしまうということで、大変焦っておられました。

 

日本の永住者の方(永住権を持っている)で、再入国許可期限は、十分残っているのであれば、

お手持ちの在留カードの期限が到来しても、それだけで日本の永住者でなくなるわけではありません。

将来、日本に戻ってからの更新手続きで間に合います。

 

在留カードの有効期限は、在留資格が無期限(永住者、高度専門職2号をお持ちの方)であったとしても、

前回の在留カード発行後、7年経過する場合、

または、未成年の方で、16歳の誕生日を迎える場合に、期限が到来します。

 

期限切れの在留カードでは心配だ、支障が生じるかもしれない、

でも日本に帰ろうと思っても、在留カードの更新が出国理由では、オーストラリアの出国制限の免除基準を満たすことはできないでしょう。

 

そのような場合には、当事務所にご相談ください。在留カードの有効期間の更新申請代行をお受けしております。

Zoom、メール、チャットツールを使って、ご本人から直接お話を伺います。

下記のようなケースでご依頼いただけます。

  1. 日本出国中で、しばらく日本に戻れない場合(海外転出)
  2. 日本出国中で、在留カードの有効期限が切れてしまった場合
  3. 在留カードの有効期限はまだだいぶ先(期限到来前)だが、近く日本出国予定で、事前にカードを更新したい場合

参照

 

コロナが終息し、これまでのような自由な渡航が再開されることを切に願っています。