2021年4月から、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が改正され、在留資格「留学」、「家族滞在」の在留期間が変更されています。

趣旨は次の通りです。

在留資格「留学」で在留する外国人については在学予定期間を,在留資格「家族滞在」等で在留する外国人については扶養者等の在留期限を踏まえて柔軟に在留期間を決定することができるようにする。

これにより、私の事務所でも、これまでは目にしなかった、「10カ月」や「2年4カ月」などといった中途半端な期間の在留カードが許可されています。

「家族滞在」の場合は、本体の就労者(扶養者)の在留期限に合わせるように調整されています。

これまでは、扶養者(就労系ビザ)の方と、その配偶者・子とが、半年ずつズレた在留期限であったことも珍しくなく、在留期限の管理に注意が必要でした。

今回の改正で、「家族滞在」の在留期間が、扶養者の在留期限とだいたい一致するようになりましたので、

次回の更新時には、家族そろって更新申請を行うことになります。

 

「留学」の場合も、卒業後も数カ月間在留期間が残っていたことが多かったのですが、

今回の改正で、学校の卒業時期に合わせることになりました。

卒業を迎える、毎年3月~4月の時期は、混雑が予想されますので、早めの申請が必要になりますね。

 

以上の内容が法改正による変更ですので、これまでは、「1年」許可されていたのに、急に短い期間に変更させられた、と心配に思わないで下さいね。

 

行政書士 横山