出入国在留管理庁から公表された情報によれば、2021年8月13日現時点での海外から外国人の日本への入国制限は次の通りになっています。

上陸拒否指定解除国・地域(2021.8.13時点)

まず、はじめに、上陸拒否指定が解除されている国・地域をお知らせします。

上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人が対象になります。

Foreign nationals who stayed in the countries / regions listed below within 14 days before the application for landing;

  • シンガポール Singapore
  • 韓国 South Korea
  • 台湾 Taiwan
  • 中国(香港及びマカオを含む。)China (inc. Hong Kong and Macau)
  • ブルネイ Brunei
  • ベトナム Vietnam
  • オーストラリア Australia
  • ニュージーランド New Zealand

上記以外の国・地域が、上陸拒否の対象地域となります。

なお、中国など一部の国・地域(上陸拒否解除国)に所在する日本領事館においては、新規の「家族滞在」のビザ申請の受理が再開されているとのことです。家族滞在のCOE(在留資格認定証明書)をお持ちの方は、日本領事館にお問い合わせください。その際に、日本在住の扶養者の住民票や、現在渡航が必要な理由を説明する文書が求められているようです。

 

(2021年8月13日現在)上陸拒否措置等及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等(全世界対象)

⑴ 上陸拒否の対象地域からの入国

上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否

〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり;
  1. 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
  2. 日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
  4. 入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)
  5. その他人道上の配慮の必要性がある場合

※上陸の申請日前14日以内にインド,ネパール,モルディブ,バングラデシュ,スリランカ及びアフガニスタンに滞在歴のある者は,再入国の場合であっても, 当分の間,原則として上陸を拒否。

⑵ 上陸拒否の対象地域以外からの入国

上記(1)の措置に併せ,全世界を対象に査証発給の制限が行われており,現在,原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給

※現在,再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要

2 「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」の状況

2021年1月以降,以下の入国制限緩和措置の運用を停止中。

  1. 対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック)
  2.  全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置