下記の出入国在留管理庁からのアナウンスにあるとおり、外国人の住所地以外の入管でも申請が認められるケースがあります。

例えば、これまで学校と住居地が大阪にあった申請人が、東京の会社に入社することが決まった場合、大阪の入管だけでなく、東京の入管に在留資格の変更許可の申請を提出することができます。

ただし、会社(所属機関)の所在地を管轄する入管に限られますので、ご注意ください。

当事務所においても、申請取次ができますので、詳しくはお問い合わせください。

 

正如下面出入国在留管理庁的公告所述,有些情况下,您可以在外国人居住地(住所)以外的入管局提交申请。

例如,您如果居住在大阪读大学,但您已决定在东京的一家公司入职的话,您可以向大阪入管局或东京入管局两边都可以提交在留资格的变更申请。

也许您在九州读完高中,将要在东京上大学,还没有办理搬家手续时也可以委托我们代办。

请注意,您只能向您将要入职的公司或入学的学校等所属单位的所在地管辖的入管局提出申请。

我们事务所也可以替您申请,如果您现在人不在东京,而拿到东京(或神奈川、千葉、埼玉等附近地区)的公司的内定书的话,您可以通过邮件/微信等方式委托我们,详情请与我们联系。

 

管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて

これまで,申請人の所属する機関の事務所が管轄区域内に所在しており,その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域に住居地を有する場合は,現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って,管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を受け付けることができることとしてきました。

この点,申請等取次制度の一層の活用を促進する観点から,現在は,申請人の住居地にかかわらず,当該申請人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の職員による申請等取次ぎを認めています(ただし,当該職員の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理官署に限ります。)。

なお,申請等取次者証明書が交付された公益法人の職員及び届出済証明書が交付された弁護士・行政書士等からの申請等取次ぎについても,当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署において認めています。

 

参照:「管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて