【質問】现在可以申请探亲签证吗?(日本签证)

(「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&Aより)外国人の新規入国では、「親族・知人訪問等」を目的とした入国は認められますか?認められない場合、どのような手続を取れば良いですか?
(答)「親族・知人訪問等」を目的とした短期間の入国は、受入責任者がいないため、今回の措置の対象となりませんが、例えば、以下の類型に該当する方などについては、「特段の事情」があるものとして新規入国を認めることがあります。
・親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
・本邦に居住する病気の者や出産する者を看護又は支援する親族
・死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
・単独で渡航することが困難な者に同伴する親族
(外国人入境新政策)是否允许外国人以 “探亲・访友等 “为目的进入日本? 应该采取什么程序?
(答案)以 “探亲或访友” 为目的的短期入境日本不受现在的措施。不过,例如,属于以下类别的外国人是被视为有 “特殊情况 “而可以办理日本签证。
– 以探亲为目的的新入境日本的外国人,仅限于日本国民和永驻外国人的二等亲内的亲属,或日本定住者的一等亲内的亲属
– 需要照顾在日本的病人或分娩者的亲属
– 探望已死亡或处于危急状态的日本居民外国人的亲属
– 陪同难以单独赴日本的外国人的亲属

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