中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」に加盟し、2023年11月7日からこの条約が中国と日本の間で効力を発揮します。この変更により、中国と日本はお互いの公文書に対する領事認証を不要とし、アポスティーユという証明方式を採用します。

日本から中国に送られる公文書は、日本国内の管轄機関でアポスティーユを取得することによって認証され、同様に中国から日本に送られる公文書も中国の外交部または地方政府によってアポスティーユが発行されることによって認証されます。これにより、在日中国大使館や総領事館での領事認証業務は不要となり、11月7日からサービスを停止します。

アポスティーユは公文書の署名や印鑑の真実性を証明しますが、必ずしも公文書が受け入れられるとは限らず、提出先での要件を事前に確認する必要があります。アポスティーユの申請手続きや要件は、中国領事サービスネットや地方外事弁公室のウェブサイトで確認でき、オンラインでの検証も可能です。

日本でのアポスティーユの受付は外務省領事サービスセンターの証明班で行われます。中国では31の地方人民政府外事弁公室がアポスティーユの発行を担当しています。

 

中国已加入《取消外国公文书认证要求的公约》,该公约将于 2023 年 11 月 7 日起在中日之间生效。 由于这一变化,中日两国将不再要求对对方的公文进行领事认证,而将采用一种称为 “加注 “的认证方法。

从日本寄往中国的公文将通过获得日本主管当局的加注来认证,同样,从中国寄往日本的公文也将通过获得中国外交部或地方政府签发的加注来认证。 因此,中国驻日本大使馆和总领事馆不再需要提供领事认证服务,该服务将从 11 月 7 日起暂停。

加注可证明公文上签名和印章的真实性,但并不意味着公文一定会被接受,应事先了解目的地的要求。 加注申请程序和要求可在中国领事服务网和当地外事办公室网站上查询,这些网站还提供在线验证服务。

日本的加注申请由外务省领事服务中心认证小组负责。 在中国,31 个地方人民政府外事办公室负责签发加注。

 

出典:中国大使館ホームページ「中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ

 

参考サイト