こんにちは、行政書士の横山です。

最近中国ビザを申請してきましたので、専門ではないのですが、皆様に共有いたします。

 

親族訪問目的の中国ビザは、「Qビザ」と言います。

Q1ビザと、Q2ビザの二種類があり、違いは、180日以上中国に滞在するのか、そうではないのか、といった期間の違いです。

現地に居住するつもりがないのであれば、「Q2ビザ」を申請します。私もこのビザを申請しました。

結論を言えば、無事に、2年間有効で、1回の渡航で30日間滞在可能な、中国マルチビザを取得できました。

 

申請の手順は、次の通りです。

  1. まず、申請時に提出する添付書類を揃える。
  2. 次に、中国ビザのオンライン申請ウェブに質問に回答するようにオンラインで申請書を作成する。
  3. そして、中国ビザ申請センター(東京の場合、江東区有明にあります)に予約を取って、当日申請に行く。パスポートを提出し、指紋も採取される。

最後に審査完了後、代金を支払うのと引き換えにビザが貼られたパスポートが返却されます。これも郵送は不可ですが、本人ではなくても受け取り可能とのこと。

 

以前と比べて、ビザセンターの予約は取りやすくなっていますが、現地でかなり待たされますので、文庫本でも持参した方が良いかもしれません。半日はかかることを覚悟した方が良いでしょう。

なお、大使館とは違い、ビザセンターは、基本的には誰でも入館できますので、付き添い者も一緒に入ることができます。

館内の係員の方は、日本語と中国語どちらもできますので、言葉の面で心配することはないでしょう。

 

申請した結果、いくつか注意点があるなと感じました。

他の方のブログでも書いていますが、ビザ用の写真には注意が必要です。眼鏡をかけていないこと、背景は白、などの要件のほかに、おでこがでていること、とか、耳も出ていること、といった決まりがあります。

パスポート用の写真や、ビザ申請用の写真を専門に扱っている写真店で撮影してもらった方が早いです。彼らは専門家なので、基準に合った写真を撮影してもらえます。

私も、有楽町の交通会館の2階にあるパスポートセンターの横にある写真店で撮影してもらいました。

背景が白ということで、着ている服の色は濃い目の方が望ましいともアドバイスしてもらえました。

データだけで、プリントなしでの撮影ですと、さほど高くなく、駅の構内にあるフォトスタンドで撮るのと同じくらいの金額で作ってもらえました。

データは、オンラインでダウンロードでき、流用できます。

ビザ申請の時に写真をアップロードするので、その時に使用できます。

しかし、注意点としては、アップした写真データだけでなく、ビザ申請当日は、プリントした写真も1枚必要になるので、ネットの写真プリントサービスを使って、コンビニでプリントアウトしておくことを忘れないでください。その費用は、200円ほどです。忘れると、ビザセンターで再度撮影する羽目になります。

私がよく使っているのは、「ピクチャン」で、中国ビザ申請用のサイズで、トリミングしてくれて、プリントできるようになっています。とてもお手軽です。

 

Q2ビザは、飛行機の予約チケットや、ホテルの予約も必要ありません。

必要となるのは、中国にいる親族からの招待状、と、親族の身分証、そして、その親族との関係証明、これに尽きます。

招待状の書式は、ご相談いただければ、提供いたします。

私もケースですが、私の配偶者は中国人です。

では、配偶者が「中国にいる親族」に該当するのでしょうか? 一見すると、該当しそうです。

しかしながら、配偶者は、私とともに日本で生活しており、中国にはいません。「中国にいる」親族とはなりません。

そうすると、招待状を出す者としての権限がないことに気が付きます。

つまり、中国に現に住んでいる親族のみが招待状を発行できるのです。

配偶者の親族である誰かに招聘してもらう必要があります。

そうすると、ここでまた別の疑問が生じます。

配偶者との関係は、戸籍謄本や結婚証などで簡単に証明できます。

では、「配偶者の親族」と、私との関係をどう証明すればよいのでしょうか?

この点も、疑問の一つでした。

 

その他の注意点としては、過去に中国渡航歴がある場合、何を提供すればよいか、といった点や、

2年間有効のビザを申請したい場合は、招待状をどう書けばよいか、といった細かい点が挙げられます。

特に、ビザ無し渡航が認められていた時代、直近のパスポートには、中国ビザは貼られていないし、ビザ無しでの中国渡航歴がある、

ただし、それより前に留学でビザ取得歴がある、といった場合には、どの情報を書けばよいのか、

結構悩ましいところだと思います。

 

いろいろとお客様のお話を伺っていて、特に大変なのは、

日本人と中国人の両親のもとに生まれた日中ハーフのお子さんです。

18歳未満の未成年者だけでなく、成人された方であっても、日中ハーフの方の中国ビザの申請が困難を極めていると耳にしています。

というのも、中国ビザセンターとしては、その日中ハーフの申請者が、日本のパスポートと所持していたとしても、

「隠れ中国国籍者」ではないか?との疑いから、中国ビザ申請を受け付けてもらえず、

中国の「旅行証」の申請を案内してくるケースが多数あります。

中国の旅行証が取得できれば訪中できるので、まだ良いですが、

旅行証の発給も断られ、事実上なにも申請できないことがあります。

日中ハーフの申請者で、無事に中国ビザを申請できた方に共通しているのは、

過去に中国ビザを取得したことがあって、そのビザが、過去の古いパスポートから確認できる場合は、ビザ発給の前例があるので、許可されています。

したがいまして、日中ハーフの申請者は、古いパスポートを探して準備しておくことが必須です。

このように、中国ビザ取得には、まだまだ困難が付きまといます。

 

ご要望がありましたら、有料相談をお申込みいただき、サポートしていきます。

なお、当事務所では、中国ビザの代行申請は行っていません。

中国ビザは、指紋採取が義務付けられていますので、申請人本人がビザセンターに出向いて、指紋採取を行う必要があります。

つまり、旅行会社など、中国ビザ代行業者に依頼しても、やはり本人が出頭する必要があるということです。

従いまして、私がサポートできるのは、申請の流れや、書類の書き方についてのアドバイスだけです。

この点については、ご了承ください。