ミャンマー人に継続在留可能へ(Japan permits continued stay of Myanmar residents due to coup)
コンテンツ
在留ミャンマー人への緊急避難措置(2021.May)
OVERVIEW
ミャンマーにおいては,2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し,各地で抗議デモが活発化しています。国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し,デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており,情勢は引き続き不透明な状況です。
そのため,ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人については,緊急避難措置として,入管局では、在留や就労を認めています。
Process
Who can apply this visa? 対象者
ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で,ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方
(注)現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は,本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく,現在有している在留資格で引き続き在留できます。
Description 措置内容
1 現在有している在留資格に基づく活動が満了した方(※1)については,原則として,「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です(※2)。
※1 「活動が満了した方」とは,例えば,雇用契約期間が満了した方,技能実習を修了した方,教育機関を卒業・修了した方などが該当します。
※2 ミャンマーにおける情勢が改善されていないと認められる場合には,在留期間更新許可申請が可能です。
2 特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合,「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能です。
Required Documents 提出書類
1 「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請について
- 在留資格変更許可申請書 ※顔写真も必要です。
- パスポートの写しやパスポートの出入国印など,上記の対象者であることが分かる資料
- 理由書
2 「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請について(※1)(※2)
※特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合に限ります。
- 在留資格変更許可申請書 ※顔写真も必要です。
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
- 受入れ機関が作成した賃金の支払に関する書面
- 理由書
- 従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書 ※技能実習を修了し,帰国が困難となった方のみ提出が必要
(※1)特定産業分野のうち,製造業3分野(素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業)での再就職が認められる者は,当該3分野で活動していた特定技能外国人及び当該3分野へ技能実習2号良好修了者として試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であって,その活動中に解雇された者や,帰国困難な修了者に限られます。
(※2)「特定活動(最大1年・就労可)」への在留資格変更許可を受けた方につき,その後受入れ機関での受入れ継続が困難になった際には,「受入れ困難に係る報告書」を最寄りの地方出入国在留管理局・支局宛てに速やかに送付してください。