徹底解説!4カ月の「経営・管理」ビザ
こんにちは、行政書士の横山です。
今回は、お問い合わせの多かった「経営・管理」ビザについて、現時点の情報を整理していきます。
今年の4月1日入国から付与される予定ですので、
まだ未確定の部分もございますが、詳しくは個別にご相談ください。
在留資格「経営・管理」
まず、この経営管理ビザは、外国人の方が日本で会社経営や管理に従事するために付与されるビザで、
法改正前は、投資経営ビザと呼ばれていました。
会社設立~経営管理ビザ取得までの流れ ▶
起業家外国人の受け入れを促進するために、従来の投資経営ビザの発給要件を緩和したのが、
「経営・管理」ビザとなります。
- これまで外国資本の会社、つまり外資系企業の経営・管理のみが認められていたが、日本資本(日系企業)でも認められるようになった。つまり、外国人の投資要件はなくなった。
- 法人設立前段階でもこのビザが申請できるようになり、その場合、4カ月のビザが付与され、その間に会社設立登記の手続きを行うことで、4カ月のビザの延長が可能となった。
したがいまして、原則、日本に協力者がいない場合でも、経営管理ビザの申請と取得ができるようになることになります。
[重要]4カ月の経営管理ビザについては、現実的な取得が難しいことから、現在は当事務所では、お勧めしておりません。
想定される手続きのFLOW(流れ)※起業家経営者の場合
- 外国在住の外国人の方が日本起業を決意。事業計画の立案。
↓ - 定款の作成。
↓ - 経営管理ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)。
↓ - 4か月の在留資格が付与される。
↓ - 正式に来日し、在留カードが交付。
↓ - 日本で、個人の銀行口座の開設
↓ - 開設した銀行口座に資本金の払い込み
↓ - 会社設立登記
↓ - 事務所の確保
↓ - 経営管理ビザの更新(延長)申請
↓ - 1年の延長が認められ、事業経営が本格的に始動。
法人設立前のビザ申請で必要な書類は?
※会社経営者の場合です。管理者の場合の必要書類は異なります。
- 申請書
- 証明写真
- 事業計画書
- 定款その他法人設立計画を明らかにする書類
- 事業所が確保されていることの証明書と概要説明書
- 申請者の活動内容・期間・地位・報酬等を証明する文書
など。
事業計画書には、中期の収支計画はもちろん、日本で事業を経営することができることを立証するための補足資料、たとえば本国での経営実績や各種経歴の証明、受けた教育、日本語能力の証明等があるとよいと思います。
まずは、ご相談ください。
電話:03-6264-9388