日本出国中に、在留期限が経過、または、再入国許可期限が経過した方へ(出境日本后,在留资格过期,或者再入国许可期限过期)
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(2021.12.28更新)
今現在、日本を出国中で、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本へ再入国できないまま、在留期限、または、再入国許可期限が経過して、在留資格が切れてしまった方に対してのご案内です。
このようなケースで、永住者の方は、こちらをご覧ください。滞在中の国のにある日本大使館・領事館で査証申請を行い、永住者の在留資格を復活させる救済措置があります。
收新型肺炎影响,出境日本后,很难再回到日本时,在留期限又或者再入国许可期限过期的情况下的措施请看下面内容。
永住者的话请看这里。您所滞在的国家里的日本大使馆领事馆会有恢复永住者在留资格的查证补救措施。
注:本人不在日本,我们 无法 代办申请《再入国许可》的申请或延期!!且,我们不能延期《みなし再入国許可》出境的人!
「永住者」ではなく、
非永住者;
- 「留学」
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「経営・管理」
- 「技能」
- 「技能実習」
- 「家族滞在」
- 「日本人の配偶者等」
- 「定住者」
- 「永住者の配偶者等」
- 「特定活動」他
などの在留資格(ビザ)をお持ちで、日本に中長期在留者として在留していた方は、改めてお持ちだった在留資格と同じ「在留資格認定証明書交付申請」を行って、再来日します。
しかし、このようなケースでの「在留資格認定証明書交付申請」は、提出書類が簡素化され、通常よりも(一番最初に申請した時よりも)迅速に審査するとのことです。
※「定住者」や「特定活動」など一部のビザは、「在留資格認定証明書交付申請」の対象外となるものもあります。この場合は、直接大使館でビザ申請をします。
持有以上的签证被视为在日本的中长期在留者,需要重新申请《在留资格认定证明书交付申请》后来日。但是这一类的申请要求提交的资料简单化(比第一次申请的时候)并且能得到迅速的审查。
※《定住者》,《特定活动》其中的一部分的签证,是《在留資格認定証明書交付申請》的对象外。
再入国出国中に在留期限を経過した方の在留資格認定証明書交付申請(再入国出国中的在留期限过期后在留资格认定证明书交付申请)
条件
次の条件に当てはまることが必要です。
なお、「再入国許可」は、パスポートに貼ってある「再入国許可」のシールだけでなく、日本を出国してから1年以内に戻ってくる、「みなし再入国許可」も含みます。
- 日本出国前から、活動内容や身分関係に変更がないこと(変更がある場合でも申請できますが、簡易の審査にはなりません)。
- 期限が切れた日が、2020年1月1日以降で、かつ、「入国制限が解除された日」から6カ月後以降、入管庁が別途指定する日までの期間の間であること。2021.7.5改正。
(例えば、それより前に在留期限が切れた方は、コロナの影響ではないので対象外です。”入国制限が解除された日がいつか?”については、下記を読み進めてください。) - 在留期限の満了日まで1か月未満の方で,期限内に再入国の目処が立たない方も対象
- 会社、学校、親族など日本に代理人がいること
「入国制限が解除された日」とは、滞在中の国・地域に係る上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。
「代理人」についても、下記を読み進めてください。
需要满足下面的条件;
还有,不仅是再入国许可的标签贴在护照上,出国后在一年之内回到日本的视为再入国许可的也包含在内。
- 日本出境前,活动内容身份关系没有变化(如有变更也可以申请,但是就不属于简易审查)
- 2020年1月1日以后到期,并且入国限制解除日六个月后到入管局指定的期间。(例如 在此之前在留期限已经到期的人,属于对象外)入管局指定的期间 入管局会通知的 2021.7.5更新。
- 在留资格期限还剩一个月,但是在这一个月内不能再入国的人
- 在日本有如公司,学校,亲属的代理人
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(写真貼付と、申請代理人の署名、会社・学校の押印などが必要です)
在留资格认定证明书交付申请书(贴有照片,申请代理人的署名,盖有公司,学校的印章)
Application Form - 受入機関等が作成した理由書(下記の書式)
接受机构制作的理由书
Statement of reasons - 従前の在留カードの写し(提出ができない場合は,その理由を記載した説明書)
以前旧在留卡的复印(不能提供的场合,需要写理由书)
Copy of Zairyu Card (Residence Card)
原則、この3点のみで申請できますが、前回の許可時から身分関係等に変更があった場合などは、その他の立証資料の提出を求められることもあります。
原则上只有这3份要提交的资料,但是跟上次申请的时候,身份关系有改动的场合,需要提供立证资料。
いつ、申請提出すればいいのか?(什么时候提出申请比较好呢?)
申請人が滞在する国・地域が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る入国制限を解除された日から6か月後以降、入管庁が指定する日までに申請を行った方が対象になります。
申请人滞在的国家区域接触因新型肺炎扩大而采取的入国期限解除日6个月后,入管局指定日以内可以为申请对象。
入国制限が解除された日はいつか?(入国限制解除是什么时候?)
「入国制限が解除された日」とは、滞在中の国・地域に係る上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日をいいます。
入国制限が解除された国・地域の一覧は、下記に公表されています。
下记是入国限制解除的国家区域一览表。
入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表は、↓↓こちら↓↓
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
注2:11月1日付で、オーストラリア、ニュージーランド、台湾の国・地域で上陸拒否が解除されました。
審査処理期間は?(审查时间是多久?)
2週間を目安としています。
しかし、前回の許可の時から変更があった場合などは、審査に時間がかかる場合もあります。
大概2周左右,但是跟上次申请的时候有变动的场合审查时间会长一些。
日本に代理人がいない場合
日本に、会社の職員、学校の職員、日本在住の親族などの代理人がいない場合は、
在外公館に直接ビザ申請できるようになっています。
代理人について
なお、「代理人」とは、入管法で規定されているもので、在留資格の種類により、誰が代理人になれるかは決まっています。
後述のとおり、手続きを行政書士に依頼しても、代理人は別に必要になります。
例えば、
「経営・管理」ビザを持っていた社長が、一人会社で誰も職員を雇っていない場合、
「企業内転勤」ビザで、日本駐在員は自分一人だけだった場合、
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などのビザで、家族みんなで日本を出国している(そして他の親族もいない)場合、
これらの場合、在日代理人がいないことになります。
※「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っていたスタッフと、「家族滞在」ビザの家族が、家族で日本不在場合は、雇用会社の方が代理人となって、スタッフの家族も含めて、在留資格認定証明書の交付申請を行うことができます。
在日代理人がいない場合は、行政書士に依頼しても、在留資格認定証明書の交付申請はできません。
申請人が、海外にある日本大使館・領事館でビザ申請を行うことになります。
交付される1584「在留資格認定証明書」(COE)
この手続きにより交付された在留資格認定証明書(COE)は、右上に朱書きで「1584」と記載されています。
“1584” と書かれたCOEと、書かれていないCOEとでは、在外公館等での査証申請の手続き(書類)が異なる場合がありますので、現地の在外公館等に確認してください。
通过这个程序签发的《在留資格認定証明書(COE)》在右上角有“ 1584”的红色标记。
标有 “1584 “的COE是,针对疫情的影响而被阻止再入境日本的外国人的特别措施。
因此,如果你知道现在出境日本的话,可能会涉及到无法再进入日本,在这种环境下你敢于出境日本的外国人的话,哪怕可以拿到新的COE,但没有 “1584”标记。
目前(2021年12月),标有”1584″的COE仍然在运行中。
有“1584”的编号的COE 与 没有编号的COE,可能会在海外日本使领馆办理签证时的步骤(或是所需文件)所不同,请跟当地的领事馆确认。
请参考“持《在留资格认定证明书》申请日本签证”
参考
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在留期限経過のケースでの「在留資格認定証明書(COE)」の申請は、すでにスタートし、当事務所でも無事に交付されるという実績を有しています。
当事務所による申請代行も承ります。詳しくはご相談ください。
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