1.国際結婚と配偶者ビザ申請の事例

事例1

【本人申請で不許可後の配偶者ビザ】日本で技能実習歴がある中国人妻と日本人夫が結婚後、日本で生活するため、中国人妻を呼び寄せる結婚ビザを申請代行しました。国際遠距離恋愛中はLINE等のツールを使って愛を育んでいたとのことで、二人のコミュニケーションを伝えました。約2ヶ月半で許可が下りました。

事例2

【ベトナム人婚約者の訪問ビザ】ベトナム人フィアンセ(婚約者)を両親に紹介したいという意向を受け、日本に呼び寄せるビザ申請書の作成を代行しました。まだ結婚前で親族となっておらず、国際遠距離恋愛中で交際開始してまだ3カ月と短かったものの、本国の日本大使館の面接を経て、約1週間で短期滞在として最長の90日間のビザが交付されました。

事例3

【再婚後の永住者の配偶者ビザ】日本在住の永住者の方と、元日本人の配偶者との方の日本国内での結婚とビザ変更をお手伝いしました。元日本人の配偶者の方は、離婚後1年以上が経過しており、ビザをいつ取消されてもおかしくない状態でしたが、お相手の永住者との交際の過程や真実の愛である点を丁寧に説明することで、無事に1年間の永住者の配偶者ビザに変更できました。

事例4

【夫婦がともに海外在住中(日本不在)時の配偶者ビザ】海外で家族で暮らしていた日本人と外国人の家族が、人生のタイミングもあって日本に移住することになったとご相談を受けました。通常は、日本人の方が先に日本に帰国して、外国人の配偶者を呼び寄せる方法をとりますが、小さいお子さんがいることもあって、家族そろって来日したいという希望がありました。当事務所で海外の方とオンラインで面談を行い、ご事情を把握したうえで、日本と海外とのやり取りを行い、無事に来日することができました。基本的にはメールやSNSなどのツールでやり取りし、書類の郵送は最小限に減らし、お客様の手間も格段に減らすことができました。

事例5

【技能実習生(研修生)が日本人と結婚】日本で技能実習生(研修生)として働いている外国人と日本人との結婚からビザ申請までサポートしました。研修生の方が、まだ研修期間が満了する前で、しばらくは日本人の配偶者と同居せず、研修先で勤務するつもりがあるとのことで、同居していない状態での結婚ビザの申請でしたが、丁寧なヒアリングと説明により、1カ月程度で許可されました。

 2.外国から家族ビザの事例

事例1

【日系人とその配偶者のビザ】ご本人と配偶者が日本不在で、海外に在住中という状況の中でしたが、申請者が日本人の孫であることを、戸籍謄本をretrieveするなどで立証し、無事に在留資格認定証明書の交付まで対応できました。日本に遠いご親族が在住しており、協力してもらえたことで、海外在住中でも対応することができました。

事例2

【親子関係のない家族ビザ(小学生)】日本在住の就労系ビザ持つ外国人の子どものために、短期滞在ビザから家族ビザへ変更しました。実の子でもなく、養子でもないという特殊なケースでしたので、「家族滞在」ビザには当てはまらなかったため、特別なビザ申請を行い、約3カ月強の審査期間がかかりました。その結果、無事に1年間の中長期のビザ(特定活動)に変更が認められました。日本で小学校に通うことができ、親子でとても喜んでいらっしゃいました。

事例3

【留学生の家族ビザ】日本で大学に通っている留学生の方の奥さんの「家族滞在」ビザを新規で申請しました。奥さんを扶養する留学生が、大学の本科生ではなく、科目履修生でしたが、長期審査と、合計3回にも及ぶ追加書類を提出して、在留資格認定証明書(COE)が交付されました。ご夫婦で来日することができ、とても喜んでいらっしゃいます。

事例4

【家族ビザ申請で、入管からの疑い】。申請者ご自身で、奥様の新規ビザを申請したところ、婚姻歴、結婚の記録に疑義があり、入国管理局で、慎重審査に回されていました。行政書士が、事情をお聞きし、提出済みの書類を詳細に確認したところ、疑義を生じさせる原因を特定することができました。これにより、本国から過去の離婚歴にかかる証明書などを追加し、別途、詳細な説明書を書き加えることで、無事に在留資格認定証明書(COE)が交付されました。

事例5

【高度人材の両親の長期ビザ】幼い孫の面倒を見るために来日したおばあさん。90日間の親族訪問ビザで滞在中に、日本で就労しているお子さんの高度人材ビザを申請し、その後、おばあさんの高度人材が扶養する親のビザへの変更申請を行い、一度も帰国することなく、無事に在留カードが交付されました。

 

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