新型コロナの影響で、解雇・雇止め・自宅待機となった方へ
コンテンツ
持有「技術・人文知識・国際業務」等工作签证的人,
如果被公司说在家呆着,实际上不能去上班,或者甚至是突然被公司开除,这样的困难情况时,
可以申请「資格外活動許可」,被许可后,例如在 超市(スーパー)、商店、便利店(コンビニ)等地方可以打工(アルバイト)。
留学生或家族签证的人除外,平常有工作签证的人要在超市、商店、便利店等地方打工的话,不会被批准「資格外活動許可」。
但此时由于疫情正在扩大中,很多企业在停止营业的特殊情况之下,为了解决没有收入而导致生活困难的外国人,出入国在留管理庁决定了这次的特例。
还没有决定打工单位的人也可以申请。
下面是出入国在留管理庁的通知。请参考。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方について
① 以下の方は,現に有する在留資格のまま在留が認められます。
(1)雇用先から解雇又は雇止めの通知を受けた方で就職活動を希望する方
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方
また,資格外活動の許可も可能です。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。資格外活動期間は,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。
② 上記①の状態のまま在留期間を迎える方については,就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
雇用先企業の都合により当該状況にあることを証する文書を提出してください。
資格外活動の許可も可能です。資格外活動については,許可の日から6か月又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,先に到来する日となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も可能です。
(注意)在留期限が到来する時点で,残りの待機期間が1か月を超えない場合や、勤務時間短縮により稼働している方について,勤務時間が待機時間を上回っている方の場合は,現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合,原則として在留期間は「1年」が決定されます。
3 留意点
(1)就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が,復職等することとなった場合は,速やかに在留資格の変更許可申請を行ってください。
(2)待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は,受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。
令和2年4月30日
出入国在留管理庁
为被解雇等的外国人维持就业提供支援的通知
为帮助因新冠疫情的扩大而被解雇等,进而造成实习难以为继的技能实习生等外国人劳动者再就职以及维持就业,作为当前的特例措施,兹提供为期最长1年的 “特定活动(就劳可)” 在留资格许可。
对象:与转职、就职单位签订了雇用合同(注)的下述人士;
- 因被解雇等而造成实习难以为继的技能实习生
- 因被解雇等而造成就劳难以为继的外国人劳动者(在留资格为“特定技能”、“技术、人文知识、国际业务”、“技能”等)
- 录用内定被取消的留学生等
(注)仅限于特定产业(等于“特定技能”签证的14个项目产业)。
现在对象扩大到持有工作签证(技术/人文知识/国际业务,技能等)的被解雇的外国人。
日本政府介绍就职单位
难以找到转职、就职单位的对象人,可由日本政府提供支持接受与用人单位的对接支援。
请参考上述的宣传单,若有意向去报名,请去入管局申请。